○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和三十一年九月二十八日

条例第十七号

(報酬)

第一条 特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(平二〇条例二〇・一部改正)

(報酬の支給)

第二条 報酬額が月額又は年額で定められている場合において、新たに委員等になったときはその日から、退職又は死亡等により委員等でなくなったときはその日まで日割計算をもって報酬を支給する。

2 常勤の職員であって、委員等を兼ねている者には、報酬を支給しないものとする。

(平一三条例四・旧第三条繰上)

(費用弁償)

第三条 費用の弁償は、特別職の職員が職務のため、委員会、審議会及び協議会等の招集に応じたとき、又は公務のため旅行をしたときに支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、三戸町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年三戸町条例第八号。以下「旅費条例」という。)別表第一に規定する四級以上の職務にある者の額とする。

3 前項の規定にかかわらず、旅行区域が管内で旅行行程が片道二キロメートル以上の場合は、その費用弁償として車賃を支給する。

4 前各項に定めるもののほか、旅費の支給に関しては、旅費条例の規定による。

(昭六〇条例二一・昭六二条例二一・平元条例二九・平一二条例二・一部改正、平一三条例四・旧第四条繰上・一部改正、平一四条例七・平一八条例四・平二五条例一四・令元条例一六・一部改正)

(規則への委任)

第四条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(平一三条例四・旧第五条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三戸町監査委員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第三十二号)及び三戸町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十年三戸町条例第四十四号)は、廃止する。

(昭和三六年一月二六日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年一月一日から適用する。

(昭和三六年一二月二六日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(昭和三七年三月二六日条例第四号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三八年三月二六日条例第七号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三八年一二月二三日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年九月二十七日から適用する。

(昭和三九年四月一日条例第七号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年一二月二六日条例第二二号)

この条例は、昭和四十年一月一日から施行する。

(昭和四〇年九月三〇日条例第一八号)

この条例は、昭和四十年十月一日から施行する。

(昭和四一年一月二六日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。

(昭和四一年三月二九日条例第一八号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四三年三月二八日条例第七号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年三月二六日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年三月二六日条例第五号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年三月三〇日条例第六号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年三月三一日条例第五号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年六月二二日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年五月一日から適用する。

(昭和四八年三月二六日条例第三号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年三月二三日条例第三号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年九月二六日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年一二月二四日条例第二五号)

この条例は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭和五〇年三月二二日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年五月九日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年四月一日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年三月一七日条例第一号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年七月一日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年三月一三日条例第一一号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年九月二五日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月十日から適用する。

(昭和五四年三月二〇日条例第二号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年九月一〇日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年三月二六日条例第一一号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年三月一六日条例第四号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年三月三〇日条例第四号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年三月一二日条例第五号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年一二月二六日条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第一〇号で昭和六〇年一二月二六日から施行)

(昭和六一年三月二四日条例第六号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年四月一日条例第一二号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年一二月一七日条例第二一号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年三月三一日条例第一三号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年九月二〇日条例第二九号)

この条例は、平成元年十月一日から施行する。

(平成二年三月二九日条例第三号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年三月三一日条例第二号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年三月二四日条例第四号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年三月二八日条例第二号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年六月一九日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月二七日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月二一日条例第四号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年七月一日から施行する。

(平成一七年六月一六日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年九月一日から施行する。ただし、第四章並びに附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(平成一七年一二月一四日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二八日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二八日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月一九日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年一二月一九日条例第一六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(町民プール管理委員会委員の項を削る改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成二十三年八月二十四日から適用する。

(平成二五年三月一九日条例第一四号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年九月一七日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月一〇日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成二七年三月一〇日条例第一〇号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(平成二八年三月二九日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日条例第一三号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年三月一一日条例第七号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年九月一七日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年三月一〇日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第1条関係)

(昭61条例6・全改、昭61条例12・昭63条例13・平2条例3・平4条例2・平7条例4・平9条例2・平10条例9・平12条例2・平13条例4・平15条例11・平17条例11・平17条例22・平18条例2・平23条例16・平25条例22・平27条例1・平27条例10・平28条例3・平28条例10・平28条例13・平31条例7・令5条例4・一部改正)

公職名

報酬額

教育委員会委員

委員 日額 5,900円

選挙管理委員会委員

委員長 日額 6,300円

委員 日額 5,900円

固定資産評価審査委員会委員

農業委員会委員

会長 日額 6,300円

委員 日額 5,900円

農業委員会委員については日額のほか予算の範囲内で町長が定める能率給を支給する

農地利用最適化推進委員

委員 日額 5,300円

農地利用最適化推進委員については日額のほか予算の範囲内で町長が定める能率給を支給する

監査委員

日額 6,300円

選挙長、開票管理者

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項で規定する額

選挙立会人、開票立会人

投票管理者

投票立会人

特別職報酬等審議会委員

委員長、会長 日額 5,700円

委員 日額 5,300円

消防運営審議会委員

ふるさとづくり審議会委員

都市計画審議会委員

農村総合整備計画審議会委員

青少年問題協議会委員

交通安全対策会議委員

奨学生選考委員会委員

学校給食運営委員会委員

社会教育委員

公民館運営審議会委員

スポーツ推進委員

町立図書館協議会委員

体育館運営審議会委員

健康賞表彰審議会委員

文化財審議委員

国民健康保険運営協議会委員

へき地保健福祉館運営協議会委員

町営住宅供給選考委員会委員

交通安全対策協議会委員

防災会議委員

三戸町国民保護協議会委員

表彰審議会委員

民生委員推薦会委員

献血推進協議会委員

城山公園管理運営委員会委員

農村環境改善センター運営審議会委員

特別土地保有税審議会委員

三戸町勤労青少年ホーム運営委員会委員

三戸町情報公開・個人情報保護審査会委員

三戸町行政不服審査会委員

三戸町健康づくり推進協議会委員

三戸町子ども・子育て会議委員

社会教育指導員

月額 72,000円

公民館長

月額 72,000円

歴史民俗資料館長

月額 104,000円

三戸町勤労青少年ホーム館長

月額 52,000円

三戸町防災危機管理専門員

月額 228,000円

その他の非常勤職員

予算の範囲内において各機関の町が町長と協議して定める額

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月28日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第17号
昭和36年1月26日 条例第3号
昭和36年12月26日 条例第24号
昭和37年3月26日 条例第4号
昭和38年3月26日 条例第7号
昭和38年12月23日 条例第21号
昭和39年4月1日 条例第7号
昭和39年12月26日 条例第22号
昭和40年9月30日 条例第18号
昭和41年1月26日 条例第5号
昭和41年3月29日 条例第18号
昭和43年3月28日 条例第7号
昭和44年3月26日 条例第4号
昭和45年3月26日 条例第5号
昭和46年3月30日 条例第6号
昭和47年3月31日 条例第5号
昭和47年6月22日 条例第15号
昭和48年3月26日 条例第3号
昭和49年3月23日 条例第3号
昭和49年9月26日 条例第20号
昭和49年12月24日 条例第25号
昭和50年3月22日 条例第14号
昭和50年5月9日 条例第19号
昭和51年4月1日 条例第5号
昭和52年3月17日 条例第1号
昭和52年7月1日 条例第16号
昭和53年3月13日 条例第11号
昭和53年9月25日 条例第18号
昭和54年3月20日 条例第2号
昭和55年9月10日 条例第12号
昭和56年3月26日 条例第11号
昭和57年3月16日 条例第4号
昭和59年3月30日 条例第4号
昭和60年3月12日 条例第5号
昭和60年12月26日 条例第21号
昭和61年3月24日 条例第6号
昭和61年4月1日 条例第12号
昭和62年12月17日 条例第21号
昭和63年3月31日 条例第13号
平成元年9月20日 条例第29号
平成2年3月29日 条例第3号
平成4年3月31日 条例第2号
平成7年3月24日 条例第4号
平成9年3月28日 条例第2号
平成10年6月19日 条例第9号
平成12年3月27日 条例第2号
平成13年3月21日 条例第4号
平成14年3月29日 条例第7号
平成15年3月31日 条例第11号
平成17年6月16日 条例第11号
平成17年12月14日 条例第22号
平成18年3月28日 条例第2号
平成18年3月28日 条例第4号
平成20年9月19日 条例第20号
平成23年12月19日 条例第16号
平成25年3月19日 条例第14号
平成25年9月17日 条例第22号
平成27年3月10日 条例第1号
平成27年3月10日 条例第10号
平成28年3月29日 条例第3号
平成28年3月29日 条例第10号
平成28年3月29日 条例第13号
平成31年3月11日 条例第7号
令和元年9月17日 条例第16号
令和5年3月10日 条例第4号