○三戸町介護保険料滞納者に係る給付制限取扱要綱
令和二年一月二十八日
要綱第一号
(趣旨)
第一条 この要綱は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第六十六条から第六十九条までに規定する保険給付の制限等に関し、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「省令」という。)及び三戸町介護保険法等の施行に関する規則(平成十三年三戸町規則第二十号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(支払方法の変更に係る弁明の機会の付与)
第三条 町長は、第一号被保険者から要介護認定等の申請があったときは、直ちに当該第一号被保険者に係る保険料の納付について調査し、当該申請に係る認定をしようとする日において納期限から十二月が経過した滞納保険料があった場合は、当該第一号被保険者に対し、規則第二十六条第一項に規定する介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書を交付し、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項第二号の規定に基づく弁明の機会を付与するものとする。
(支払方法の変更の決定)
第四条 町長は、前項の規定による弁明の提出がなかった場合又は弁明の内容に相当の理由がないと認める場合は、被保険者証に支払方法変更の記載をするとともに、規則第二十六条第一項に規定する介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により当該第一号被保険者に通知するものとする。
2 支払方法変更の適用の開始日は、原則として処分決定日の属する月の翌月一日とする。ただし、当該処分の決定が要介護認定等の認定有効期間開始日の前々月に行われたときは、処分決定日の属する月の翌々月一日とする。
(支払方法の変更の適用除外)
第五条 法第六十六条第一項及び第二項、政令第三十条並びに省令第百条第一号から第三号までの規定に基づき、支払方法の変更の適用を除外する場合の基準及び確認のために必要な書類は、別表要件一から要件五までのとおりとする。
一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)に規定する一般疾病医療費の給付
二 省令第九十八条第一号から第八号までに掲げる医療の給付又は医療費の支給
三 省令第九十八条第九号の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付(平成十二年厚生省告示第百九十五号)で定める医療の給付又は医療費の支給
(支払方法の変更の終了)
第六条 被保険者証に支払方法変更の記載を受けている第一号被保険者が、法第六十六条第三項に定める支払方法変更の記載の消除の事由に該当するとして、当該支払方法変更の記載の消除を受けようとする場合は、省令第百二条の規定に基づき、規則第二十六条第三項に規定する介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
2 法第六十六条第三項に定める滞納額の著しい減少とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
一 滞納保険料の二分の一以上の額が納付された場合
二 納付計画に従った滞納保険料の納付が行われており、かつ、その後も引き続き滞納保険料の納付が確実に見込まれる場合
(保険給付の支払の一時差止)
第七条 町長は、被保険者証に支払方法変更の記載を受けている第一号被保険者から償還払い支給の申請があった場合は、速やかに当該第一号被保険者に係る保険料の納付状況を調査し、納期限から一年六か月が経過する滞納保険料があった場合は、規則第二十七条第一項に規定する介護保険給付の支払一時差止通知書を交付するものとする。
2 一時差止する保険給付の額は、当該第一号被保険者に係る滞納保険料額の百分の百五十に相当する額を超えない額とする。
3 町長は、第一項の通知の交付を行ったときは、直ちに当該第一号被保険者に対し、滞納保険料の納付について催告を行うものとする。
(滞納保険料額の控除)
第八条 町長は、前条第三項の催告にもかかわらず当該第一号被保険者が滞納保険料を納付しない場合であって、一時差止する保険給付の額が滞納保険料と同程度以上になったときは、あらかじめ規則第二十七条第二項に規定する介護保険滞納保険料控除通知書を交付したうえで、当該一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料額を控除するものとする。ただし、町長は、一時差止する保険給付の額が滞納保険料額に満たないときであっても、納期限の古い順に滞納保険料額を控除することができる。
2 町長は、一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料額を控除したことにより法第六十六条第三項に定める保険料の完納又は滞納額の著しい減少に該当することとなるときは、被保険者証から支払方法変更の記載を消除するものとする。
(保険給付の支払の一時差止の適用除外)
第九条 法第六十七条第一項及び第二項の規定により保険給付の支払の一時差止の適用を除外される場合の基準及び確認のために必要な書類は、別表要件一から要件五までのとおりとする。
(給付額減額等)
第十条 町長は、第一号被保険者から要介護認定等の申請があったときは、直ちに当該被保険者に係る保険料徴収権消滅期間について調査し、当該申請に係る認定をしようとする日を基準として、法第六十九条第一項に規定する給付額減額期間が一か月以上あった場合は、規則第二十九条第一項に規定する介護保険給付額減額通知書を交付し、被保険者証に給付減額等の記載をするものとする。
2 第四条第二項の規定は、給付額減額及び高額介護(居宅支援)サービス費の不支給(以下「給付額減額等」という。)の適用の開始日について準用する。
(給付額減額等の適用除外)
第十一条 法第六十九条第一項の規定により給付額減額等の適用を除外される場合の基準及び確認のために必要な書類は、別表のとおりとする。
(給付額減額等の終了)
第十二条 法第六十九条第二項に規定する給付額減額等の記載の消除の事由に該当するとして給付額減額等の記載の消除を受けようとする者は、同項に定める給付額減額期間が経過したときを除き、規則第二十九条第三項に規定する介護保険給付額減額免除申請書により町長に申請するものとする。
2 給付額減額等の措置の終了は、被保険者証から給付額減額等の記載を消除した日から効力を生じるものとする。
(第二号被保険者に対する給付制限)
第十三条 町長は、第二号被保険者から要介護認定等の申請があったときは、法第六十八条第五項の規定により当該第二号被保険者の加入する医療保険者に対し、介護保険要介護認定等申請受理通知書により情報提供を求めることができる。
2 医療保険者は、前項の規定による通知を受け取った場合は、速やかに、町長に対して情報の提供を行うものとし、保険給付一時差止の記載の必要があると認めるときは、介護保険給付の支払一時差止等依頼書により依頼をするものとする。
(第二号被保険者に対する弁明の機会の付与)
第十四条 町長は、医療保険者から前条第二項の規定により依頼があった場合は、当該依頼に係る第二号被保険者に対し、規則第二十八条第二項に規定する介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により行政手続法第十三条第一項第二号の規定に基づく弁明の機会を付与するものとする。
(第二号被保険者に対する保険給付差止の記載)
第十五条 町長は、前条の規定による弁明の提出がなかった場合又は弁明に理由がないと認める場合は、医療保険者と協議のうえ、当該第二号被保険者に対し、保険給付一時差止の記載をする旨の通知をしたうえで、当該第二号被保険者の被保険者証に保険給付一時差止の記載をし、交付するものとする。
2 前項に規定する通知は、規則第二十八条第三項に規定する介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により行うものとする。
3 第四条第二項の規定は、保険給付一時差止の適用の開始日について準用する。
(第二号被保険者に対する給付制限の適用除外)
第十六条 法第六十八条第一項及び第二項の規定により保険給付の支払の一時差止の適用を除外される場合の基準及び確認のために必要な書類は、別表要件一から要件五までのとおりとする。
(第二号被保険者に対する保険給付差止の記載の消除)
第十七条 町長は、第十五条第一項の規定により被保険者証に保険給付支払一時差止の記載を受けた第二号被保険者が、未納医療保険料等を完納したとき、又は法第六十八条第二項に規定する政令で定める特別の事情として、政令第三十二条第二項に規定する特別の事情があるときは、医療保険者からの依頼を受けて、当該第二号被保険者に対して被保険者証の提出を求め、保険給付一時差止の記載を消除する。
2 前項に規定する依頼は、規則第二十八条第五項に規定する介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書により行うものとする。
(委任)
第十八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日要綱第一号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第五条、第九条、第十一条、第十六条関係)
要件 | 基準 | 必要な書類 |
一 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき | 給付制限処分開始日の属する月の前一年以内に住宅に半壊以上又は家財その他の財産に二分の一以上の損害を受けた場合 | 罹災証明書 |
二 生計維持者の死亡、重大な障害又は長期間入院により、収入が著しく減少したとき | 給付制限処分開始日の属する年の合計所得見込額がその前年の合計所得金額に比べ、二分の一以下に減少し、かつ、当該合計所得見込額が二百万円未満である場合 | 死亡診断書 障害認定書等 病気診断書 その他事実が証明可能な書類 |
三 生計維持者の事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、収入が著しく減少したとき | 給付制限処分開始日の属する年の合計所得見込額がその前年の合計所得金額に比べ、二分の一以下に減少し、かつ、当該合計所得見込額二百万円未満である場合 | 失業給付等の受給証明書 解雇通知書等 登記簿謄本 その他事実が証明可能な書類 |
四 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、収入が著しく減少したとき | 給付制限処分開始日の属する年の合計所得見込額がその前年の合計所得金額に比べ、二分の一以下に減少し、かつ、当該合計所得見込額が二百万円未満である場合 | 農業共済制度による災害認定書等 |
五 被保護者(滞納保険料の納期限において生活扶助を受けていなかった場合に限る) | 給付制限処分開始日において、被保護者であること | 生活保護受給証明書等 |
六 要保護者であって給付額減額等の記載を受けないとしたならば保護を必要としない状態となるもの(境界層該当者) | 給付制限処分開始日において、境界層該当者であること | 境界層該当証明書等 |
(令4要綱1・一部改正)
(令4要綱1・一部改正)