○三戸町介護保険法等の施行に関する規則

平成十三年九月六日

規則第二十号

(趣旨)

第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「省令」という。)及び三戸町介護保険条例(平成十二年三戸町条例第十号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(被保険者の届出)

第二条 第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)又は第一号被保険者の属する世帯の世帯主は、省令第二十三条の規定による届出をしようとするときは、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第一号)により町長に届け出なければならない。

2 省令第二十四条第二項及び第三項の規定による資格取得の届出をしようとする者は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第一号)により町長に届け出なければならない。

3 被保険者(法第九条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)が、住所地特例対象被保険者(法第十三条第一項本文に規定する者又は同条第二項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に該当するに至ったとき又は住所地特例対象被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第二号)により、町長に届け出なければならない。

(平二七規則二一・一部改正)

(第二号被保険者の被保険者証の交付)

第三条 町長は、省令第二十六条第二項の規定により第二号被保険者(法第九条第二項に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)から、介護保険被保険者証交付申請書(様式第三号)が提出されたときは、必要事項を確認の上、介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を交付するものとする。

第四条 削除

(平二七規則二一)

(被保険者証の再交付)

第五条 町長は、省令第二十七条第一項の規定により、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第四号)が提出されたときは、必要事項を確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第六条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下この条において「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第五号)に被保険者証(被保険者証未交付第二号被保険者を除く。)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、必要があると認めたときは、期限を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第六号)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第一項の申請を行った者が、法第二十七条第三項ただし書(法第二十八条第四項、法第三十二条第二項及び法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第七号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第二十七条第十四項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第八号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第一項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者及び法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第九号)により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第一項の申請を行った者が、法第二十七条第十項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第十号)により当該申請者に通知するものとする。

(平二七規則二一・一部改正)

(要介護状態区分の変更の申請等)

第七条 要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)のうち、法第二十九条第一項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第十一号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、必要があると認めたときは、期限を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 第一項の申請を行った者が、法第二十九条第二項の規定により準用される法第二十七条第十一項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第一項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更通知書(様式第十二号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、法第三十条第一項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第三十条第二項の規定により準用される法第二十七条第三項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。

6 町長は、法第三十条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更通知書により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(平二七規則二一・一部改正)

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第八条 町長は、法第三十一条第一項又は法第三十四条第一項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第三十一条第二項において準用される法第二十七条第三項ただし書又は法第三十四条第二項において準用される法第二十七条第三項ただし書に該当すると認められる場合には、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、要介護被保険者等が法第三十一条第一項各号又は法第三十四条第一項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第十三号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(平二七規則二一・一部改正)

(申請の取下げ)

第九条 要介護認定、要支援認定、要介護更新認定、要支援更新認定又は要介護状態区分変更認定を受けようとする被保険者が、法第二十七条第一項、法第二十八条第二項、法第二十九条第一項、法第三十二条第一項又は法第三十三条第二項の申請をした後、当該申請を取り下げる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定・要介護状態区分変更認定申請取下届出書(様式第十四号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、被保険者が前項の規定に基づき当該申請の取下げを行ったときは、当該被保険者に対して被保険者証を返付するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第十条 要介護被保険者等のうち、法第三十七条第二項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第十五号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、法第三十七条第四項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類を変更しようとするとき、省令第五十九条第三項の規定により準用される法第二十七条第六項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定変更決定通知書(様式第十六号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(平二七規則二一・一部改正)

(受給資格証明書の交付)

第十一条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十四条の規定により転出の届け出を行い、当町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第十七号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(居宅介護サービス計画作成依頼の届出)

第十二条 要介護被保険者等が、法第四十六条第四項に規定する指定居宅介護支援又は法第五十八条第四項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届け出を行う場合には、介護(予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第十八号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。

(平二七規則二一・一部改正)

(利用者負担割合の変更)

第十三条 法第五十条の規定による介護給付の割合又は法第六十条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第十九号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第二十号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護給付割合等の変更を承認したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第二十一号)を交付するものとする。

4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、別表第一により当該介護給付割合等及び当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(平二七規則二一・一部改正)

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第十四条 施行法第十三条第五項第一号の規定により同条第三項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第二十二号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第二十三号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(様式第二十四号)を交付するものとする。

(平二七規則二一・一部改正)

(負担限度額の認定)

第十五条 要介護被保険者が、法第五十一条の三に規定する特定入所者介護サービス費又は法第六十一条の三に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第二十五号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、認定の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により負担限度額を決定した場合は、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証(様式第二十六号)を交付するものとする。

(平二七規則二一・全改、令四規則九・一部改正)

(特定負担限度額の認定)

第十六条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者は、法第五十一条の三に規定する特定入所者介護サービス費の支給に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第二十七号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、認定の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定負担限度額を決定した場合は、当該申請者に対し、介護保険特定負担限度額認定証(様式第二十八号)を交付しなければならない。

(平二七規則二一・全改、令四規則九・一部改正)

(利用者負担割合認定証等の提出)

第十七条 介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等(旧措置入所者)認定証、介護保険標準負担額減額認定証又は介護保険特定標準負担額減額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担割合認定証等の取消)

第十八条 町長は、偽りその他不正な行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第十九条 法第四十二条第一項に規定する特例居宅介護サービス費、法第四十二条の三第一項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第四十七条第一項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第四十九条第一項に規定する特例施設介護サービス費、法第五十一条の三第一項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第五十四条第一項に規定する特例介護予防サービス費、法第五十四条の三第一項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費若しくは法第五十九条第一項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第六十一条の三第一項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)又は法第六十六条第一項の規定により支払い方法の変更の記載を受けた者であって、法第四十条及び法第五十二条に規定する保険給付費の支給を受けようとする者は、特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第二十九号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払い支給(不支給)決定通知書(様式第三十号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前二項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号に定めるものとする。

 特例居宅介護サービス費 法第四十二条第三項の規定により町が定める特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする。

 特例地域密着型介護サービス費 法第四十二条の三第二項の規定により町が定める特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型介護サービス又はこれに相当するサービスについて法第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする。

 特例居宅介護サービス計画費 法第四十七条第二項の規定により町が定める特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第四十六条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)とする。

 特例施設介護サービス費 法第四十九条第二項の規定により町が定める特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第四十八条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする。

 特例特定入所者介護サービス費 法第五十一条の四第二項の規定により町が定める特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第五十一条の三第二項第一号の食費の基準費用額から同号の食費の負担限度額を控除した額及び当該居住又は滞在に要した費用について同項第二号の居住費の基準費用額から同号の居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

 特例介護予防サービス費 法第五十四条第三項の規定により町が定める特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第五十三条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする。

 特例地域密着型介護予防サービス費 法第五十四条の三第二項の規定により町が定める特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする。

 特例介護予防サービス計画費 法第五十九条第二項の規定により町が定める特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第五十八条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)とする。

 特例特定入所者介護予防サービス費 法第六十一条の四第二項の規定により町が定める特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第六十一条の三第二項第一号の食費の基準費用額から同号の食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について同項第二号の滞在費の基準費用額から同号の滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(平二四規則一〇・平二七規則二一・令四規則九・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請等)

第二十条 省令第七十一条第一項及び第九十条第一項の申請書は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第三十一号)とする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払い支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平二七規則二一・一部改正)

(居宅介護住宅改修費等の支給の申請等)

第二十一条 省令第七十五条第一項及び第九十四条第一項の申請書は、介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(様式第三十二号)とする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払い支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平二七規則二一・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給の申請等)

第二十二条 省令第八十三条の四第一項及び第九十七条の二の三第一項の申請書は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第三十三号)とする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払い支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平二七規則二一・一部改正)

(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請等)

第二十二条の二 省令第八十三条の四の四第一項(省令第九十七条の二の四において準用する場合を含む。)の申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第三十三号の二)とする。

2 省令第八十三条の四の四第二項(省令第九十七条の二の二において準用する場合を含む。)の証明書は、介護保険自己負担額証明書(様式第三十三号の三)とする。ただし、当該申請者が、青森県後期高齢者医療広域連合及び三戸町国民健康保険の被保険者である場合は、当該証明書の交付を省略できるものとする。

3 町長は、青森県国民健康保険団体連合会又は医療保険者から高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給額の通知を受けたときは、その内容を審査のうえ、給付の可否を決定し、高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第三十三号の四)により、当該申請者に通知するものとする。

(平二七規則二一・追加)

(特定入所者の負担限度額等の差額の支給の申請等)

第二十三条 省令第八十三条の八第二項(省令第百七十二条の二において準用する場合を含む。)の申請書は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第三十四号)とする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、負担限度額差額の支給を認定する旨又は認定しない旨を決定し、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給(不支給)決定通知書(様式第三十五号)により、当該申請者に通知しなければならない。

(平二七規則二一・全改)

(第三者行為の届出)

第二十四条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(特別徴収額の通知等)

第二十五条 法第百三十六条第一項に規定する特別徴収額の通知等は、介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第三十六号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第百三十八条第一項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料変更通知書兼特別徴収(仮徴収)変更通知書、特別徴収停止通知書(様式第三十七号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第百三十九条第二項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付通知書(様式第三十八号)により、法第百三十九条第三項の規定により過誤納額を充当する場合における当該対象被保険者への通知は、介護保険料充当通知書(様式第三十八号の二)によるものとする。

4 省令第百五十八条第三項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料変更通知書兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収停止通知書により当該特別徴収対象被保険者へ通知するものとする。

(平二七規則二一・一部改正)

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第二十六条 町長は、法第六十六条第一項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第三十九号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第四十号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第百二条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第四十一号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払い方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第二十七条 町長は、第一号被保険者である要介護被保険者等が法第六十七条第一項及び第二項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第四十二号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第六十七条第三項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第四十三号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第二十八条 町長は、第二号被保険者から第六条第一項の申請があった場合は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第四十四号)により、医療保険者に通知するものとする。

2 医療保険者は、前項の通知があった場合において、当該第二号被保険者が法第六十八条第一項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認めたときは、省令第百十条第三項の規定により、介護保険給付の支払一時差止等依頼書(様式第四十五号)により町長に情報の提供を行うものとする。

3 町長は、法第六十八条第一項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認めた場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第四十六号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の差止を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第四十七号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

4 町長は、保険給付の差止に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

5 前項の規定による保険給付の差止の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第百八条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より、介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第四十八号)が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第二十九条 町長は、要介護被保険者等が法第六十九条第一項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、政令第三十三条及び第三十四条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第四十九号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第六十九条ただし書に該当するものとして、介護保険給付額減額免除申請書(様式第五十号)の提出があった場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第三十条 条例第五条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書によるものとする。

(保険料の督促)

第三十一条 条例第六条の規定による保険料の督促は、督促状(様式第五十一号)によるものとする。

(延滞金の減免)

第三十二条 保険料の納付義務者が、条例第七条に規定する延滞金を納付することが困難であると町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。

2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(保険料の徴収猶予)

第三十三条 条例第八条第一項に規定する保険料の徴収猶予は、同項に規定する期間の範囲内で、同項の申請があった日以後初めて到来する保険料の納期限の翌日から、保険料を納付することができると認められるときまでとする。

2 徴収猶予の対象となる保険料は、条例第八条第一項の申請があった日以後の日を納期限とする保険料とする。

(徴収猶予の申請)

第三十四条 条例第八条第一項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第五十二号)に介護保険被保険者証及び徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付できない特別の事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

(徴収猶予の決定)

第三十五条 町長は、条例第八条第一項の申請があった場合においては、介護保険料徴収猶予調書(様式第五十三号)により速やかにその被害等の事実、程度等の状況を調査し、その結果について介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第五十四号)により、当該申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第三十六条 町長は、保険料の徴収猶予を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の徴収猶予を受けた場合は、当該徴収猶予の一部又は全部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の一部又は全部を取り消す場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第五十五号)により、当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第三十七条 条例第九条第一項に規定する保険料の減免は、別表第二に定める割合とする。

2 減免の対象となる保険料は、当該年度分の保険料のうち、条例第九条第一項各号に定める事由を受けた日以後に納期の末日の到来する保険料とする。

3 第一項各号の規定により算出した保険料の額に百円未満の端数があるとき、又はその額が百円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。

(減免の申請)

第三十八条 条例第九条第一項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第五十六号)に介護保険被保険者証及び減免を必要とする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、減免を必要とする理由を証明する書類を添付できない特別の事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

(減免の決定)

第三十九条 町長は、条例第九条第一項の申請があった場合においては、介護保険料減免調書(様式第五十七号)により、速やかにその被害等の事実、程度等の状況を調査し、その結果について介護保険料減免決定通知書(様式第五十八号)により、当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第四十条 町長は、保険料の減免を受けた者が条例第九条第三項の申告をした場合又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた場合は、当該減免の一部又は全部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により減免の一部又は全部を取り消す場合は、介護保険料減免取消通知書(様式第五十九号)により、当該申請者に通知するものとする。

(災害等発生日の特例)

第四十一条 一月一日から三月三十一日までに生じた条例第八条第一項各号及び第九条第一項各号に該当する事由については、当該年の四月一日に当該事由が生じたものとみなして徴収猶予及び減免の規定を適用する。

(保険料の過誤納)

第四十二条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、町税の例により処理するものとする。

(委任)

第四十三条 この規則に定めるもののほか、介護保険の運営に必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。

(令二規則一五・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

第二条 条例附則第九条第一項の規定により適用する条例第九条第一項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 条例附則第九条第一項第一号に該当する場合 保険料額の全部

 条例附則第九条第一項第二号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 当該第一号被保険者の保険料額に、当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この号において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第九条第一項第二号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額を乗じて得た額を当該主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第二十二条の二第一項に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)で除して得た額に、次の表の上欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の下欄に定める減免割合を乗じて得た額。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を十分の十とする。

前年の合計所得金額

減免割合

二百十万円以下であるとき

十分の十

二百十万円を超えるとき

十分の八

2 前項に規定する場合における条例第九条第二項の申請書については、第三十八条の規定にかかわらず、町長が別に様式を定めることができる。

(令二規則一五・追加、令三規則一四・一部改正)

(平成一七年三月三一日規則第一四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二九日規則第一〇号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした改正前の三戸町介護保険法等の施行に関する規則の規定による処分、手続その他の行為は、改正後の三戸町介護保険法等の施行に関する規則の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成二八年三月三一日規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした改正前の三戸町介護保険法等の施行に関する規則の規定による処分、手続その他の行為は、改正後の三戸町介護保険法等の施行に関する規則の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成三〇年六月二〇日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年八月一日から施行する。

(平成三一年四月二六日規則第九号)

この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(令和元年六月二八日規則第一〇号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年六月一九日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第二条の規定は、令和二年二月一日から適用する。

(令和二年一二月一七日規則第二四号)

この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(令和三年三月二六日規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三戸町介護保険法等の施行に関する規則第十三条及び第三十七条の規定は、令和三年度以後の年度分の介護給付割合等の変更及び保険料の減免について適用し、令和二年度以前の年度分の介護給付割合等の変更及び保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和三年六月三〇日規則第一四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第二条第一項及び次項の規定は、令和三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 令和二年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年七月一五日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年八月一日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(平30規則14・令3規則6・一部改正)

利用者負担割合変更の事由

区分

合計所得金額

損害の程度

給付割合

変更期間等

1

省令第83条第1項又は第97条第1項第1号に該当する場合

特別な災害(災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害及び同法の適用に至らない災害で青森県が援助することを要すると認めたものその他三戸町の区域内に広範囲に発生した災害で町長が指定したものをいう。以下「特別災害」という。)により第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)の当該住宅、家財その他の財産の価格に対する割合(以下「損害の程度」という。)が100分の30以上である場合において、その者の前年(1月から3月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から政令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下「合計所得金額」という。)の区分に応じ、次のとおりとする。

500万円以下であるとき

100分の30以上100分の50未満の場合

95/100

被害を受けた日の属する月から12月の間のうち必要と認める期間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

100分の50以上の場合

100/100

500万円を超え750万円以下であるとき

100分の30以上100分の50未満の場合

93/100

100分の50以上の場合

95/100

750万円を超え1,000万円以下であるとき

100分の30以上100分の50未満の場合

91/100

100分の50以上の場合

93/100

2

省令第83条第2項若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に該当する場合

特別災害により生計中心者が死亡したこと又は心身に重大な障害を受けたこと若しくは長期入院したことにより、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の100分の30以上減少したとき、又は事業及び業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の100分の30以上減少した場合において、その者の前年中の合計所得金額の区分に応じ、次のとおりとする。

500万円以下であるとき

100分の30以上100分の50未満の場合

95/100

申請の日の属する月から12月の間のうち必要と認める期間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

100分の50以上の場合

100/100

500万円を超え750万円以下であるとき

100分の30以上100分の50未満の場合

93/100

100分の50以上の場合

95/100

750万円を超え1,000万円以下であるとき

100分の30以上100分の50未満の場合

91/100

100分の50以上の場合

93/100

3

省令第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する場合

特別災害により生計中心者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等により当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)の、平年における当該農作物による収入額の合計額に対する割合(以下「被害の程度」という。)が100分の30以上である場合(前年中の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)において、その者の前年中の合計所得金額の区分に応じ、次のとおりとする。

300万円以下であるとき

 

100/100

干ばつ等の被害を受けた日が属する月から12月のうち必要と認める期間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

300万円を超え400万円以下であるとき

 

98/100

400万円を超え550万円以下であるとき

 

96/100

550万円を超え750万円以下であるとき

 

94/100

750万円を超え1,000万円以下であるとき

 

92/100

別表第2(第37条関係)

減免事由

区分

合計所得金額

損害の程度

減免の割合

1

条例第9条第1項第1号に該当する場合

特別災害により第1号被保険者又は生計中心者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産に対する損害の程度が100分の30以上である場合において、その者の前年中の合計所得金額の区分に応じ、次のとおりとする。

500万円以下であるとき

100分の30以上100分の50未満の場合

5割以内

100分の50以上の場合

10割以内

500万円を超え750万円以下であるとき

100分の30以上100分の50未満の場合

2.5割以内

100分の50以上の場合

5割以内

750万円を超え1,000万円以下であるとき

100分の30以上100分の50未満の場合

1.25割以内

100分の50以上の場合

2.5割以内

2

条例第9条第1項第2号又は第3号に該当する場合

特別災害により生計中心者が死亡したこと又は心身に重大な障害を受けたこと若しくは長期入院したことにより、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の100分の30以上減少したとき、又は事業及び業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の100分の30以上減少した場合において、その者の前年中の合計所得金額の区分に応じ、次のとおりとする。

500万円以下であるとき

100分の30以上100分の50未満の場合

5割以内

100分の50以上の場合

10割以内

500万円を超え750万円以下であるとき

100分の30以上100分の50未満の場合

2.5割以内

100分の50以上の場合

5割以内

750万円を超え1,000万円以下であるとき

100分の30以上100分の50未満の場合

1.25割以内

100分の50以上の場合

2.5割以内

3

条例9条第1項第4号に該当する場合

特別災害により生計中心者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等により当該年中に収穫すべき農作物に対する被害の程度が100分の30以上である場合(前年中の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)において、介護保険料の額(当該年度分の介護保険料に前年中における農業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額)について、その者の前年中の合計所得金額の区分に応じ、次のとおりとする。

300万円以下であるとき

 

10割以内

300万円を超え400万円以下であるとき

 

8割以内

400万円を超え550万円以下であるとき

 

6割以内

550万円を超え750万円以下であるとき

 

4割以内

750万円を超え1,000万円以下であるとき

 

2割以内

4

条例第9条第1項第5号に該当する場合

特別の理由があると町長が認めた場合

前各号に準じた割合とする。

(平31規則9・全改、令4規則4・一部改正)

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(平27規則21・全改、令4規則4・一部改正)

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(平27規則21・全改、令4規則4・一部改正)

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(平27規則21・全改、令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・全改)

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(平17規則14・一部改正)

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(平28規則20・全改)

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(平28規則20・全改)

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(令4規則4・全改)

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(平28規則20・全改)

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(平28規則20・全改)

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(平31規則9・全改、令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・全改)

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(平28規則20・全改)

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(平27規則21・全改、令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(平28規則20・全改)

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(平27規則21・全改、令4規則4・一部改正)

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(平28規則20・全改)

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(平27規則21・全改)

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(令4規則9・全改)

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(令4規則9・全改)

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(平27規則21・全改、令4規則4・一部改正)

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(平27規則21・全改)

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(平27規則21・全改、令4規則4・一部改正)

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(平28規則20・全改)

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(令4規則4・全改)

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(令4規則4・全改)

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(令4規則9・全改)

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(平31規則9・全改、令元規則10・令4規則4・一部改正)

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(平27規則21・追加)

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(平27規則21・追加、令4規則4・一部改正)

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(平27規則21・全改、令4規則4・一部改正)

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(平28規則20・全改、令4規則4・一部改正)

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(平28規則20・全改)

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(平28規則20・全改)

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(平28規則20・全改)

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(平28規則20・全改)

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(平31規則9・全改)

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(平28規則20・全改)

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(令4規則4・一部改正)

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(平28規則20・全改)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(平28規則20・全改)

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(令4規則4・一部改正)

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(平28規則20・全改)

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(令4規則4・一部改正)

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(令2規則24・全改)

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(令4規則4・全改)

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(平28規則20・全改)

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(平28規則20・全改)

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(令4規則4・一部改正)

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(平28規則20・全改)

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(平28規則20・全改)

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三戸町介護保険法等の施行に関する規則

平成13年9月6日 規則第20号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成13年9月6日 規則第20号
平成17年3月31日 規則第14号
平成24年3月29日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第20号
平成30年6月20日 規則第14号
平成31年4月26日 規則第9号
令和元年6月28日 規則第10号
令和2年6月19日 規則第15号
令和2年12月17日 規則第24号
令和3年3月26日 規則第6号
令和3年6月30日 規則第14号
令和4年3月30日 規則第4号
令和4年7月15日 規則第9号