○三戸町介護保険条例

平成十二年三月二十七日

条例第十号

目次

第一章 三戸町が行う介護保険(第一条)

第二章 保険料(第二条―第十条)

第三章 罰則(第十一条―第十五条)

第四章 委任(第十六条)

附則

第一章 三戸町が行う介護保険

(三戸町が行う介護保険)

第一条 三戸町(以下「町」という。)が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第二章 保険料

(保険料率)

第二条 令和三年度から令和五年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第一号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第三十九条第一項第一号に掲げる者 四万六千三百二十円

 令第三十九条第一項第二号に掲げる者 六万九千四百八十円

 令第三十九条第一項第三号に掲げる者 六万九千四百八十円

 令第三十九条第一項第四号に掲げる者 八万三千三百七十円

 令第三十九条第一項第五号に掲げる者 九万二千六百四十円

 令第三十九条第一項第六号に掲げる者 十一万千百六十円

 令第三十九条第一項第七号に掲げる者 十二万四百三十円

 令第三十九条第一項第八号に掲げる者 十三万八千九百六十円

 令第三十九条第一項第九号に掲げる者 十五万七千四百八十円

 令第三十九条第一項第十号に掲げる者 十七万六千十円

2 令和三年度から令和五年度までの令第三十九条第一項第六号イの市町村の定める額は、百二十万円とする。

3 令和三年度から令和五年度までの令第三十九条第一項第七号イの市町村の定める額は、二百十万円とする。

4 令和三年度から令和五年度までの令第三十九条第一項第八号イの市町村の定める額は、三百二十万円とする。

5 令和三年度から令和五年度までの令第三十九条第一項第九号イの市町村の定める額は、四百三十万円とする。

6 第一項第一号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和三年度から令和五年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、二万七千七百九十円とする。

7 前項の規定は、第一項第二号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和三年度から令和五年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「二万七千七百九十円」とあるのは、「四万六千三百二十円」と読み替えるものとする。

8 第六項の規定は、第一項第三号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和三年度から令和五年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第六項中「二万七千七百九十円」とあるのは、「六万四千八百四十円」と読み替えるものとする。

(平一五条例八・平一八条例六・平二一条例六・平二四条例七・平二七条例一三・平二七条例二〇・平三〇条例一四・平三〇条例二九・令元条例一四・令二条例一九・令三条例五・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第三条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第一期 七月一日から同月末日まで

第二期 八月一日から同月末日まで

第三期 九月一日から同月末日まで

第四期 十月一日から同月末日まで

第五期 十一月一日から同月末日まで

第六期 十二月一日から同月二十五日まで

第七期 翌年一月一日から同月末日まで

第八期 翌年二月一日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第一号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第一号被保険者及び連帯納付義務者(法第百三十二条第二項及び第三項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第五条において同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に百円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平二七条例一三・一部改正)

(賦課期日後において第一号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第四条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第三十九条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当するに至った第一号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第一号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第三十九条第一項第一号から第九号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前三項の規定により算定された当該年度における保険料の額に一円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平一八条例六・平二七条例一三・一部改正)

(保険料の額の通知)

第五条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第一号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第六条 保険料の督促手数料は、督促状一通につき二百円とする。

(延滞金)

第七条 法第百三十二条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限(納期の末日をいう。以下同じ。)後にその保険料を納付する場合においては、その納付する保険料の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年十四・六パーセント(納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金の額を加えた金額を納付しなければならない。ただし、延滞金の額に百円未満の端数があるとき、又はその金額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(平二一条例二六・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第八条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においていは、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、六カ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これにら類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する事由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする事由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

 第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

 徴収猶予を必要とする事由

 その他規則で定める事項

(平二七条例二六・一部改正)

(保険料の減免)

第九条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認める者に対し、保険料を減免する。

 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する事由により著しく減少したこと。

 その他特別の事情により減免の必要があると町長が認めたとき。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前七日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

 第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

 減免を受けようとする事由

 その他規則で定める事項

3 第一項の規定により保険料の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(平二七条例二六・一部改正)

(保険料に関する申告)

第十条 第一号被保険者は、毎年度四月十五日まで(保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から十五日以内)に、第一号被保険者本人の所得状況、当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

第三章 罰則

第十一条 町は、第一号被保険者が法第十二条第一項本文の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

第十二条 町は、法第三十条第一項後段、法第三十一条第一項後段、法第三十三条の三第一項後段、法第三十四条第一項後段、法第三十五条第六項後段、法第六十六条第一項若しくは第二項又は法第六十八条第一項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する。

(平一八条例六・一部改正)

第十三条 町は、被保険者、第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第二百二条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。

(平一三条例一〇・一部改正)

第十四条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第百五十条第一項に規定する納付金及び法第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

第十五条 前四条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前四条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して十日以上を経過した日とする。

第四章 委任

(委任)

第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成十二年度及び平成十三年度における保険料率の特例)

第二条 平成十二年度における保険料率は、第二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 四千八百三十九円

 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 七千二百六十円

 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 九千六百七十八円

 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 一万二千九十九円

 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 一万四千五百十七円

2 平成十三年度における保険料率は、第二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 一万四千五百十七円

 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 二万一千七百八十円

 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 二万九千三十四円

 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 三万六千二百九十七円

 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 四万三千五百五十一円

(平成十二年度及び平成十三年度における納期の特例)

第三条 平成十二年度の納期は、第三条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第一期 十一月一日から同月三十日まで

第二期 十二月一日から同月二十五日まで

2 平成十二年度において第三条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「十月一日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成十三年度においては、第三期及び第四期の納期に納付すべき保険料の額は、第一期及び第二期の納期に納付すべき保険料の額に二を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成十二年度及び平成十三年度における賦課期日後において第一号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の特例)

第四条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格(以下「被保険者資格」という。)を取得し、又は喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額は、第四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、平成十二年度においては、平成十二年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成十二年度通年保険料額」という。)を六で除して得た額に、平成十二年十月から平成十三年三月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成十三年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

 平成十三年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成十三年度通年保険料額」という。)を十八で除して得た額に、平成十三年四月から同年九月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

 平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に、平成十三年十月から平成十四年三月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第五条 保険料の賦課期日後に令第三十八条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ若しくはハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当するに至った第一号被保険者に係る保険料の額は、第四条第三項の規定にかかわらず、平成十二年度及び平成十三年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 当該該当するに至った日が、平成十二年四月一日から同年十月三十一日までの間である場合 該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十二年度通年保険料額

 当該該当するに至った日が、平成十二年十一月一日から平成十三年三月三十一日までの間である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十二年度通年保険料額を六で除して得た額に平成十二年十月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十二年度通年保険料額を六で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十三年三月までの月数を乗じて得た額の合算額

 当該該当するに至った日が、平成十三年四月一日から同年九月三十日までの間である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を十八で除して得た額に平成十三年四月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額を十八で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十三年九月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額に三分の二を乗じて得た額の合算額

 当該該当するに至った日が、平成十三年十月中である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を三で除して得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額に三分の二を乗じて得た額の合算額

 当該該当するに至った日が、平成十三年十一月一日から平成十四年三月三十一日までの間である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を三で除して得た額、令第三十八条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に平成十三年十月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十四年三月までの月数を乗じて得た額の合算額

(改正法附則第三条第一項の条例で定める日)

第六条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第三条第一項の条例で定める日は、平成十八年九月三十日とする。

(平一八条例六・追加)

(延滞金の割合の特例)

第七条 当分の間、第七条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(平二一条例二六・追加、平二五条例二七・令二条例二九・一部改正)

(改正法附則第十四条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第八条 法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間は行わず、平成二十九年四月一日から行うものとする。

2 法第百十五条の四十五第二項第四号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間は行わず、平成二十九年四月一日から行うものとする。

3 法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間は行わず、平成二十八年四月一日から行うものとする。

(平二七条例一三・追加)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第九条 令和二年二月一日から令和五年三月三十一日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第一号被保険者の資格を取得した日から十四日以内に法第十二条第一項の規定による届出が行われなかったため令和二年二月一日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第一号被保険者の資格を取得した日から十四日以内に行われていたならば同年二月一日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第九条第一項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該主たる生計維持者の事業収入等の額の十分の三以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第二十二条の二第一項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が四百万円以下であること。

2 前項の場合における第九条第二項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(令二条例一九・追加、令三条例五・令三条例一四・令四条例一三・一部改正)

(平成一三年三月二一日条例第一〇号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年三月二〇日条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平一五条例一九・一部改正)

(経過措置)

第二条 改正後の三戸町介護保険条例第二条の規定は、平成十五年度以降の年度分の保険料から適用し、平成十四年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平一五条例一九・追加)

(平成一五年三月三一日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二八日条例第六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の三戸町介護保険条例第二条の規定は、平成十八年度分の保険料から適用し、平成十七年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成十八年度から平成二十年度までにおける保険料率の特例)

第三条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二十八号。以下「平成十八年介護保険等改正令」という。)附則第四条第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成十八年度の保険料率は、第二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 第二条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第二条第一項第一号に該当するもの 三万四千二百十四円

 第二条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第二号に該当するもの 三万四千二百十四円

 第二条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第三号に該当するもの 四万三千二十七円

 第二条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項の適用を受けるもの(以下この項において「第二項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第一号に該当するもの 三万八千八百八十円

 第二条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第二号に該当するもの 三万八千八百八十円

 第二条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第三号に該当するもの 四万七千百七十四円

 第二条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第四号に該当するもの 五万五千九百八十七円

2 平成十八年介護保険等改正令附則第四条第一項第三号又は第四号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成十九年度の保険料率は、第二条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 第二条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第一号に該当するもの 四万三千二十七円

 第二条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第二号に該当するもの 四万三千二十七円

 第二条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第三号に該当するもの 四万七千百七十四円

 第二条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項の適用を受けるもの(以下この項において「第四項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第一号に該当するもの 五万千八百四十円

 第二条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第二号に該当するもの 五万千八百四十円

 第二条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第三号に該当するもの 五万五千九百八十七円

 第二条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第四号に該当するもの 六万百三十四円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百六十五号)による改正後の平成十八年介護保険等改正令(以下この項において「新平成十八年介護保険等改正令」という。)附則第四条第一項第五号又は第六号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成二十年度の保険料率は、第二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 第二条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第二条第一号に該当するもの 四万三千二十七円

 第二条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第二号に該当するもの 四万三千二十七円

 第二条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第三号に該当するもの 四万七千百七十四円

 第二条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成十八年介護保険等改正令附則第四条第五号に該当する者(以下この項において「第五号該当者」という。)に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一号に該当するもの 五万千八百四十円

 第二条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第二号に該当するもの 五万千八百四十円

 第二条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第三号に該当するもの 五万五千九百八十七円

 第二条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第四号に該当するもの 六万百三十四円

(平二〇条例一〇・一部改正)

(平成二〇年三月三一日条例第一〇号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二四日条例第六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の三戸町介護保険条例第二条の規定は、平成二十一年度以降の年度分の保険料から適用し、平成二十年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成二十一年度から平成二十三年度までの保険料率の特例)

第三条 平成二十一年度から平成二十三年度までの保険料率は、第二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第三十八条第一項第一号に掲げる者 三万千二百円

 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 三万千二百円

 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 四万六千八百円

 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 六万二千四百円

 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 七万八千円

 令第三十八条第一項第六号に掲げる者 九万三千六百円

(平成二一年一二月二一日条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の三戸町介護保険条例第七条及び附則第七条の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成二四年三月二九日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三戸町介護保険条例第二条の規定は、平成二十四年度以降の年度分の保険料から適用し、平成二十三年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成二五年九月一七日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第七条の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成二七年三月一〇日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三戸町介護保険条例第二条の規定は、平成二十七年度分の保険料から適用し、平成二十六年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成二七年六月二二日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三戸町介護保険条例第二条第六項の規定は、平成二十七年度分の保険料から適用し、平成二十六年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成二七年一二月一〇日条例第二六号)

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成三〇年三月八日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三戸町介護保険条例第二条の規定は、平成三十年度分の保険料から適用し、平成二十九年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成三〇年六月一一日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年六月一七日条例第一四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の三戸町介護保険条例第二条の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成三十年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和二年六月一〇日条例第一九号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の三戸町介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)附則第九条の規定は、令和二年二月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 改正後の条例第二条の規定は、令和二年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和二年一二月一七日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の三戸町介護保険条例附則第七条の規定、第二条の規定による改正後の三戸町後期高齢者医療に関する条例附則第二条の規定、第三条の規定による改正後の三戸町公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第二項の規定及び第四条の規定による改正後の三戸町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例附則第三項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和三年三月一五日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、附則第九条第一項第一号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三戸町介護保険条例第二条の規定は、令和三年度分の保険料から適用し、令和二年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和三年六月一一日条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第九条の規定は、令和三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 令和二年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第九条第一項の規定の適用については、同項第二号ロ中「令第二十二条の二第一項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第三百八十一号)第七条の規定による改正前の令第二十二条の二第一項」とする。

(令和四年六月二一日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第九条第一項の規定は、令和四年四月一日から適用する。

三戸町介護保険条例

平成12年3月27日 条例第10号

(令和4年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月27日 条例第10号
平成13年3月21日 条例第10号
平成15年3月20日 条例第8号
平成15年3月31日 条例第19号
平成18年3月28日 条例第6号
平成20年3月31日 条例第10号
平成21年3月24日 条例第6号
平成21年12月21日 条例第26号
平成24年3月29日 条例第7号
平成25年9月17日 条例第27号
平成27年3月10日 条例第13号
平成27年6月22日 条例第20号
平成27年12月10日 条例第26号
平成30年3月8日 条例第14号
平成30年6月11日 条例第29号
令和元年6月17日 条例第14号
令和2年6月10日 条例第19号
令和2年12月17日 条例第29号
令和3年3月15日 条例第5号
令和3年6月11日 条例第14号
令和4年6月21日 条例第13号