○三戸中央病院規則

令和二年三月三十一日

規則第十一号

三戸中央病院規則(昭和三十一年三戸町規則第十三号)の全部を改正する。

第一章 通則

第一条 三戸中央病院(以下「病院」という。)は、医療と保健衛生の向上とに資するため、次の事業を行う。

 各科診療事業

 医療社会事業

 保健指導事業

 へき地巡回診療事業

第二条 病院において診療する患者を分けて、外来患者及び入院患者とする。

第三条 病院の診療科目は、三戸中央病院事業の設置等に関する条例(昭和四十二年三戸町条例第四号)第二条第二項に定める診療科目とする。診療日は月曜日から金曜日までとし、診療受付時間は別に定める。

第二章 外来患者

第四条 新たに診療を受けようとする患者は、所定の診察券(様式第一号)の交付を受けて、診療を受けるものとする。

2 診療が終了した外来患者は、三戸中央病院使用料及び手数料徴収条例(平成六年三戸町条例第十四号)の規定により算出された手数料を、診療日当日に納付しなければならない。

第五条 手術及び分娩(以下「手術」という。)を受けようとする患者は、保証人と連署した手術承諾書(様式第二号)を院長に提出するものとする。ただし、緊急手術並びに小手術においては手術承諾書の提出を省略することができる。

2 保証人は、親族であってかつ身元確実な成年者とする。ただし、事情により患者の指定人にして院長が適当と認めたときはこの限りでない。

第三章 入院患者

第六条 入院を必要とする患者は、保証人と連署した入院申込書(様式第三号)を院長に提出するものとする。

2 身元引受人は、扶養義務者又は医療費等一切の支払能力であるものとする。

3 連帯保証人は、患者と別世帯の成年者で独立の生計を営み、医療費等の支払能力のある身元確実な世帯主とするものとする。

第七条 患者の退院については、院長の許可を受けなければならない。

第八条 入院料その他の料金は、毎月十五日、月末の二回に締切り、それぞれの納入通知書を受領した翌日に納付しなければならない。ただし、退院のときはその際に納付しなければならない。

2 前項の納付期日が休日に当たるときは、その前日とする。

第九条 患者は、病院の給食を受けるものとし、附添人をおいてはならない。ただし、院長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

第十条 患者を面会をしようとするものは、院長の許可を受けその指示に従わなければならない。ただし、院長は、治療上支障があると認めるときはこの申し出を断ることができる。

第四章 往診

第十一条 往診は、院務に支障のない限りその求めに応ずるものとする。

第五章 医療社会事業及び保健指導事業

第十二条 病院は、患者及びその家族のため次に掲げる事項についてその相談に応ずるものとする。

 医療費の負担軽減について

 その他医療救護について

第十三条 病院は、患者及びその家族のために次に掲げる事項についてその相談に応ずるものとする。

 疾病予防について

 健康増進について

第十四条 病院は、医師又は歯科医師及び薬剤師その他医療従事者に、施設を利用して実地研修をさせることができる。ただし、あらかじめ院長の許可を受けなければならない。

第六章 へき地巡回診療事業

第十五条 へき地巡回診療事業は、当町の無医地区において、地域住民の医療確保を目的として行う巡回診療事業をいう。

第七章 雑則

第十六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令四規則四・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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三戸中央病院規則

令和2年3月31日 規則第11号

(令和4年3月30日施行)