○三戸町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例施行規則
平成二十九年六月九日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、三戸町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年三戸町条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令二規則一八・一部改正)
(自家用自動車の届出)
第二条 職員は、出張する場合に使用する自家用自動車について、次に掲げる書類を任命権者に届出なければならない。変更が生じた場合も、同様とする。
一 運転免許証の写し
二 当該自家用自動車に係る自動車検査証の写し
三 当該自家用自動車に係る自動車損害賠償責任保険証明書の写し
四 当該自家用自動車に係る任意保険証明書の写し
(車賃の支給)
第三条 条例第十三条第四項の規定で定める車賃は、一キロメートルあたり十五円とする。
(雑則)
第四条 この規則に定めるもののほか、三戸町職員等の旅費及び費用弁償に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令二規則一八・一部改正)
附則
(施行期日)
この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。
附則(令和二年七月三一日規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。