○三戸町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成二十八年三月二十九日

条例第十号

(趣旨)

第一条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第八条第二項及び第十八条第二項の規定に基づき、三戸町農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第二条 委員の定数は、十四人とする。

(推進委員の定数)

第三条 推進委員の定数は、十二人とする。

(規則への委任)

第四条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年三戸町条例第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三戸町農業委員会の選挙による委員の定数を定める条例の廃止)

4 三戸町農業委員会の選挙による委員の定数を定める条例(昭和三十一年三戸町条例第九号)は、廃止する。

三戸町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年3月29日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)