○三戸町立地企業雇用奨励金交付要綱

平成二十六年十一月十二日

要綱第八号

三戸町立地企業雇用奨励金交付要綱(昭和六十二年三戸町要綱第二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 町は、企業の立地を促進することにより、地域社会の産業と雇用機会の拡大を図り、町民生活の向上に寄与するため、町と誘致企業に係る基本協定を締結した企業に対し、立地企業雇用奨励金(以下「奨励金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、三戸町補助金等の交付に関する規則(昭和五十二年三戸町規則第七号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(令四要綱二・一部改正)

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 適用対象事業所 次のからまでに掲げる要件のいずれにも該当する事業所をいう。

 町内で操業される企業の事業所であること。

 製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、卸売業、自然科学研究所に属する事業、宿泊業、高度技術産業又は環境エネルギー関連産業に係る事業所であること。

 資本の額が一億円以下又は常時使用する従業員の数が三百人以下の企業の事業所であること。

 新たに操業を開始する事業所(以下「新設事業所」という。)、新設事業所を設けた者によりその新設事業所の敷地内に開設され、若しくはその新設事業所と隣接する土地に開設される事業所又はこれらの事業所に準ずるものとして町長が適当と認めた事業所であること。

 公害防止について適正な措置がなされていること。

 新規従業員 次に掲げる要件のいずれかに該当する従業員をいう。

 適用対象事業所の操業に伴い、当該適用対象事業所において常時使用するために新たに雇用する従業員

 適用対象事業所の操業開始の日前一年以内に雇用し、かつ、当該雇用の日後一年を経過する日までに当該操業開始した適用対象事業所に配置し常時使用する従業員

 地元従業員 適用対象事業所が常時使用する従業員で、次に掲げる者を基準として町長が適当と認める者をいう。

 適用対象事業所における勤務を開始する日の前日まで三箇月以上継続して町内に住所を有していた者

 町外の企業において勤務し又は町外の学校に就学していた者で、当該勤務前又は就学を開始する日の前日までに三箇月以上継続して町内に住所を有していた者

(令四要綱二・一部改正)

(奨励金の交付)

第三条 適用対象事業所が当該操業開始の日から起算して三年以内に新規従業員を継続して一年雇用したときは、継続して雇用した新規従業員の人数(以下「算定基礎人数」という。)に応じて奨励金を交付するものとする。

2 既に奨励金の交付を受けた適用対象事業所に対して重ねて行う奨励金の交付は、前回交付した奨励金に係る算定基礎人数を超える部分の人数に応じて行うものとする。

(令四要綱二・一部改正)

(奨励金の額)

第四条 前条に規定する奨励金の額は、地元従業員にあっては一人につき二十万円、地元従業員以外の従業員にあっては一人につき十万円とし、次の各号に掲げる人数を乗じて得た額とする。

 初めて奨励金の交付を受ける適用対象事業所に係る奨励金にあっては、算定基礎人数

 既に奨励金の交付を受けた適用対象事業所が重ねて交付を受ける奨励金にあっては、前回交付した奨励金に係る算定基礎人数を超える部分の人数

2 前項の適用対象事業所に係る奨励金の額は、既に交付した奨励金の額と合算して千万円を限度とする。

(令四要綱二・一部改正)

(申請書等)

第五条 奨励金の申請は、規則第三条による立地企業雇用奨励金交付申請書(様式第一号)によるものとする。

2 前項に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百七条第一項に規定する労働者名簿の写し

 地元従業員が第二条第三号の規定に該当することを証する住民票の写し

3 町は、第一項の申請の受理後五十日以内に奨励金の交付の決定を行うものとする。

(令四要綱二・一部改正)

(奨励金の請求)

第六条 奨励金の請求は、規則第十二条による立地企業雇用奨励金請求書(様式第二号)により町長に提出して行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和四年七月一五日要綱第二号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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(令4要綱2・全改)

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三戸町立地企業雇用奨励金交付要綱

平成26年11月12日 要綱第8号

(令和4年7月15日施行)