○公益的法人等への職員の派遣等の事務手続きに関する規程

平成二十六年三月十日

規程第二号

(目的)

第一条 この規程は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年三戸町条例第一号。以下「派遣条例」という。)に基づき職員を公益的法人等に派遣するための事務手続について定めることを目的とする。

(協定書の締結)

第二条 職員派遣を受けようとする公益的法人等が派遣条例に基づき、職員を派遣する団体(以下「派遣先団体」という。)に指定されたときは、速やかに当該派遣先団体との間で職員の派遣に関する協定を締結するものとする。

2 協定は、職員の派遣に関する協定書(以下「協定書」という。様式第一号)に基づくことを原則とするが、派遣される職員の身分取扱いにおいて、協定書と比べて有利な取扱いとなる場合においてのみ、事前に町長と協議の上、その内容を変更することができる。

3 総務課長は、協定書の締結に当たっては、町長に協議するものとする。

4 総務課長は、協定書の内容を変更する場合には、事前に町長に協議するものとする。

5 総務課長は、職員の異動内示終了後、速やかに協定書に基づき派遣職員名簿(様式第二号)を作成するものとする。

(新規派遣職員)

第三条 総務課長は、次年度新たに派遣先団体へ派遣を行おうとする職員(以下「派遣予定職員」という。)を選考し、派遣予定者の所属する主管課長(以下「主管課長」という。)へ連絡するものとする。

2 前項の規定により連絡を受けた主管課長は、派遣予定職員に対し勤務条件、身分の取扱い等について十分な説明を行うものとし、説明に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

 派遣先団体の組織概要、所在地、派遣予定者の当該法人における職名、従事すべき業務内容、派遣期間、勤務条件及び福利厚生全般について必ず説明すること。

 協定書を派遣予定者に必ず明示すること。

 派遣を拒否した場合においても、拒否を理由とした不利益な取扱いは行わないことを伝えること。

3 前項の規定により主管課長が派遣予定職員に説明するに当たり、総務課長は、主管課長に対して次の各号に掲げる協力を行うものとする。

 派遣予定法人の概要資料及び終業規則等の提供

 その他派遣に関し必要な情報提供

4 総務課長は、派遣予定職員の同意が得られたときは派遣同意書(様式第三号)、同意が得られなかったときは派遣不同意報告書(様式第四号)により、別に定める日までに町長に報告するものとする。

(継続派遣職員)

第四条 総務課長は、派遣職員を派遣名簿に記載された派遣期間を超えて引き続き派遣先団体に派遣(以下「継続派遣」という。)しようとするときは、当該職員(以下「継続派遣予定職員」という。)の職、氏名及び派遣予定期間を町長に報告するものとする。

2 総務課長は、継続派遣予定職員に対し派遣継続に向けて説明を行うものとし、説明に当たっての留意事項については、前条第二項各号に定めるものと同様とする。

3 総務課長は、継続派遣予定職員の同意が得られたときは継続派遣同意書(様式第五号)、同意が得られなかったときは継続派遣不同意報告書(様式第六号)により町長に報告するものとする。

4 総務課長は、継続派遣を決定したときは速やかに協定書の必要な部分について変更の手続を行うものとする。

(補則)

第五条 この規程に定めるもののほか、職員を公益的法人等に派遣するための事務手続等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に派遣条例第二条の規定により公益的法人等へ派遣されている職員の取扱については、この訓令の規定による派遣等の事務手続が行われたものとみなし、当該派遣先団体との間において第二条第一項に基づく職員の派遣に関する協定を速やかに締結するものとする。

(令和四年三月三〇日規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

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(令4規程2・一部改正)

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(令4規程2・一部改正)

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(令4規程2・一部改正)

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(令4規程2・一部改正)

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公益的法人等への職員の派遣等の事務手続きに関する規程

平成26年3月10日 規程第2号

(令和4年3月30日施行)