○三戸町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

平成二十五年十二月十六日

条例第三十号

三戸町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和三十六年三戸町条例第六号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第二項の規定に基づき、同条第三項に規定する歳入(以下「税外諸収入金」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収は、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促)

第二条 町長は、納入義務者が税外諸収入金を納付期日までに完納しない場合においては、納付期日経過後二十日以内に督促状により期日を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期日は、督促状を発した日から起算して十五日以内とする。

(督促手数料)

第三条 町長は、督促状を発した場合においては、督促状一通について二百円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第四条 町長は、第二条第二項による督促状の指定納付期日までに税外諸収入金を納付しない者(以下「滞納者」という。)があるときは、当該税外諸収入金の額に、納入通知書に定めた納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納付期日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金の額に百円未満の端数があるとき、又はその金額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(滞納処分)

第五条 町長は、滞納者が督促状に指定した期日までに税外諸収入金を完納しないときは、滞納処分をすることができる。

(督促手数料及び延滞金の免除)

第六条 町長は、税外諸収入金の滞納についてやむを得ない理由があると認める場合においては、督促手数料及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三戸町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第四条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(令二条例二九・一部改正)

(三戸町立児童館利用料徴収条例の一部改正)

4 三戸町立児童館利用料徴収条例(昭和三十九年三戸町条例第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三戸町道路占用料等徴収条例の一部改正)

5 三戸町道路占用料等徴収条例(昭和六十一年三戸町条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年一二月一七日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の三戸町介護保険条例附則第七条の規定、第二条の規定による改正後の三戸町後期高齢者医療に関する条例附則第二条の規定、第三条の規定による改正後の三戸町公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第二項の規定及び第四条の規定による改正後の三戸町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例附則第三項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

三戸町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

平成25年12月16日 条例第30号

(令和3年1月1日施行)