○三戸町道路占用料等徴収条例

昭和六十一年三月二十四日

条例第九号

三戸町道路占用料徴収条例(昭和四十六年三戸町条例第二十一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十九条第二項及び第七十三条第二項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに占用料に係る督促手数料及び延滞金の徴収について定めるものとする。

(占用料の額)

第二条 占用料の額は、各単位当たり別表第一のとおりとし、次の各号に定めるところにより算出する。

 占用料が年額で定められているものについて、占用期間(次条ただし書の規定により占用料を分割納入する場合は、当該各年度の占用期間とする。以下この項において同じ。)が一年に満たないときはその全期間を、又は占用期間に一年未満の端数があるときはその端数部分を月割として計算する。この場合において、一月未満の日数は、一月とする。

 占用料が月額で定められているものについて、占用期間に一月未満の端数があるときはその端数部分を一月とし、占用期間が一月に満たない占用については日割として計算する。

 表示面積、占用面積又は占用物件の面積が〇・〇一平方メートルに満たないとき、又はこれらの面積に〇・〇一平方メートル未満の端数があるときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算するものとする。

 占用物件の延長が〇・〇一メートルに満たないとき、又はこれらの延長に〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全長又はその端数の延長を切り捨てて計算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、占用期間が一月に満たない場合の占用料の額は、別表第一占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該道路の占用につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額とする。

3 前二項の規定により算出した額が百円に満たない場合の占用料の額は、これらの規定にかかわらず、百円とする。

(平九条例一九・平一二条例二・平二六条例九・平三〇条例一五・令三条例七・一部改正)

(占用料の徴収方法)

第三条 占用料は、前納しなければならない。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる占用に係る占用料については、町長が必要があると認めたときは、翌年度以降各年度分を各年度の初めに納入することができる。

(占用料の減免)

第四条 町長は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる占用物件に係る占用料を減免することができる。

 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物

 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業に係るもの

 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のため使用する立札、看板その他の物件

 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十七条第一項に規定する都市計画において定められた路外駐車場

 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で別表第二で定めるもの

(平四条例五・平九条例一九・平一二条例二・平二六条例九・一部改正)

(占用料の還付)

第五条 既に納入した占用料は、還付しない。ただし、法第七十一条第二項の規定により占用の許可を取り消したとき、又は天災、地変その他占用者の責めに帰することのできない理由により占用できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。

2 前項の規定により還付する占用料の算定については、第二条の規定を準用する。

(督促手数料及び延滞金)

第六条 法第七十三条第一項の規定による督促をしたときは、同条第二項の規定により督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 前項の督促手数料及び延滞金の徴収については、三戸町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成二十五年三戸町条例第三十号)の規定を準用する。

(平二五条例三〇・一部改正)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に占用している道路の占用料については、なお、従前の例による。

(平成四年三月三一日条例第五号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成九年一二月二二日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料(三戸町道路占用料徴収条例第三条ただし書の規定の適用を受ける占用料のうち平成十年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。

(平成一二年三月二七日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三戸町道路占用料等徴収条例別表第一の規定は、平成二十年度以後の年度分の占用料について適用し、平成十九年度分までの占用料については、なお従前の例による。

(平成二四年三月二九日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三戸町道路占用料等徴収条例別表第一の規定は、平成二十四年度以後の年度分の占用料について適用し、平成二十三年度分までの占用料については、なお従前の例による。

(平成二五年三月一九日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三戸町道路占用料等徴収条例別表第一の規定は、平成二十五年度以後の年度分の占用料について適用し、平成二十四年度分までの占用料については、なお従前の例による。

(平成二五年一二月一六日条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年三月一二日条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三戸町道路占用料等徴収条例別表第一の規定は、平成二十六年度以後の年度分の占用料について適用し、平成二十五年度分までの占用料については、なお従前の例による。

(平成二八年三月二九日条例第一六号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月八日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三戸町道路占用料等徴収条例の規定は、平成三十年度以後の年度分の占用料について適用し、平成二十九年度以前の年度分の占用料については、なお従前の例による。

(令和三年三月一五日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三戸町道路占用料等徴収条例第二条第二項及び別表第一の規定は、令和三年度以後の年度分の占用料について適用し、令和二年度分までの占用料については、なお従前の例による。

(令和五年三月一〇日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三戸町道路占用料等徴収条例別表第一の規定は、令和五年度以後の年度分の占用料について適用し、令和四年度分までの占用料については、なお従前の例による。

別表第一(第二条関係)

(平三〇条例一五・全改、令三条例七・令五条例一四・一部改正)

占用物件

占用料

単位

金額

法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物

第一種電柱

一本につき一年

四三〇円

第二種電柱

六七〇円

第三種電柱

九〇〇円

第一種電話柱

三九〇円

第二種電話柱

六二〇円

第三種電話柱

八五〇円

その他の柱類

三九円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ一メートルにつき一年

四円

地下に設ける電線その他の線類

二円

路上に設ける変圧器

一個につき一年

三八〇円

地下に設ける変圧器

占用面積一平方メートルにつき一年

二三〇円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

一個につき一年

七八〇円

郵便差出箱及び信書便差出箱

三三〇円

広告塔

表示面積一平方メートルにつき一年

五九〇円

その他のもの

占用面積一平方メートルにつき一年

七八〇円

法第三十二条第一項第二号に掲げる物件

外径が〇・〇七メートル未満のもの

長さ一メートルにつき一年

一六円

外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの

二三円

外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの

三五円

外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの

四七円

外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの

七〇円

外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの

九三円

外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの

一六〇円

外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの

二三〇円

外径が一メートル以上のもの

四七〇円

法第三十二条第一項第三号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第二条第二項第五号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ一メートルにつき一年

二円

その他のもの

八円

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

一本につき一年

六二〇円

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積一平方メートルにつき一年

三九〇円

地下に設けるもの

二三〇円

その他のもの

七八〇円

法第三十二条第一項第四号に掲げる施設

占用面積一平方メートルにつき一年

七八〇円

法第三十二条第一項第五号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が一のもの

Aに〇・〇〇四を乗じて得た額

階数が二のもの

Aに〇・〇〇六を乗じて得た額

階数が三以上のもの

Aに〇・〇〇七を乗じて得た額

上空に設ける通路

二九〇円

地下に設ける通路

一八〇円

その他のもの

七八〇円

法第三十二条第一項第六号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積一平方メートルにつき一日

六円

その他のもの

占用面積一平方メートルにつき一月

五九円

令第七条第一号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積一平方メートルにつき一月

五九円

その他のもの

表示面積一平方メートルにつき一年

五九〇円

標識

一本につき一年

六二〇円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

一本につき一日

六円

その他のもの

一本につき一月

五九円

(令第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積一平方メートルにつき一日

六円

その他のもの

その面積一平方メートルにつき一月

五九円

アーチ

車道を横断するもの

一基につき一月

五九〇円

その他のもの

二九〇円

令第七条第二号に掲げる工作物

占用面積一平方メートルにつき一年

七八〇円

令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料

占用面積一平方メートルにつき一月

五九円

令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設

七八円

令第七条第八号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積一平方メートルにつき一年

Aに〇・〇一七を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が一のもの

Aに〇・〇〇四を乗じて得た額

階数が二のもの

Aに〇・〇〇六を乗じて得た額

階数が三以上のもの

Aに〇・〇〇七を乗じて得た額

その他のもの

Aに〇・〇二五を乗じて得た額

令第七条第九号に掲げる施設

建築物

Aに〇・〇二二を乗じて得た額

その他のもの

Aに〇・〇一五を乗じて得た額

令第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに〇・〇二二を乗じて得た額

その他のもの

Aに〇・〇一五を乗じて得た額

令第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに〇・〇二二を乗じて得た額

その他のもの

Aに〇・〇三一を乗じて得た額

令第七条第十二号に掲げる器具

Aに〇・〇二五を乗じて得た額

令第七条第十三号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに〇・〇二二を乗じて得た額

その他のもの

Aに〇・〇三一を乗じて得た額

令第七条第十四号に掲げる施設

Aに〇・〇三一を乗じて得た額

備考

一 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。

二 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。

三 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

四 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

五 Aは、近傍類似の土地(令第七条第八号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

別表第二(第四条関係)

(平一二条例二・追加、平二六条例九・平二八条例一六・一部改正)

一 道路管理者の設ける街灯又は標識を無償で添加している電柱及び電話柱

二 占用物件である電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線

三 公共的団体が設置する有線放送電話柱

四 公共的団体又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者若しくは電気通信事業法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の電線(認定電気通信事業者が設けるものにあっては、同項に規定する認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に供するものに限る。)

五 電気、ガス、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

六 認定電気通信事業者が設ける電気通信回線設備(認定電気通信事業の用に供するものに限る。)で各戸に引き込むため地下に埋設するもの

七 公共的団体が設ける水管

八 郵便切手の販売所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので一店舗一個に限る。)

九 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場

十 かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

十一 カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

十二 地先から雨水又は汚水を溝等に排水するに必要な排水管

十三 路肩、法敷又は側溝に設ける道路に通ずるための通路

十四 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件

十五 バス停留所標識及び待合所

十六 駐車場(駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十七条第一項に規定する都市計画において定められた路外駐車場を除く。)

十七 公安委員会の設ける信号機を無償で添加している電柱及び電話柱

十八 電柱、電話柱、街灯、消火栓標識又はバス停留所標識に添加されている広告物及び建物、へいその他の道路の区域外にある物件に添加され、かつ、道路の区域内に突出している広告物のうち表裏二面に表示しているもの

十九 消雪施設

二十 テレビ難視聴解消用施設

二十一 前各号に掲げるもののほか、道路の占用料を徴収することが著しく不適当であると認めた占用物件

三戸町道路占用料等徴収条例

昭和61年3月24日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・建築
沿革情報
昭和61年3月24日 条例第9号
平成4年3月31日 条例第5号
平成9年12月22日 条例第19号
平成12年3月27日 条例第2号
平成20年3月31日 条例第11号
平成24年3月29日 条例第8号
平成25年3月19日 条例第16号
平成25年12月16日 条例第30号
平成26年3月12日 条例第9号
平成28年3月29日 条例第16号
平成30年3月8日 条例第15号
令和3年3月15日 条例第7号
令和5年3月10日 条例第14号