○三戸町子ども・子育て会議条例

平成二十五年九月十七日

条例第二十二号

(設置)

第一条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第七十二条第一項の規定に基づき、三戸町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(令五条例二〇・一部改正)

(所掌事務)

第二条 子育て会議は、法第七十二条第一項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(令五条例二〇・一部改正)

(組織)

第三条 子育て会議は、委員十五人以内をもって組織する。

2 委員は、子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第五条 子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は会務を総理し、子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第七条 子育て会議の庶務は、住民福祉課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第八条 町は委員に対し、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年三戸町条例第十七号)の定めるところにより、報酬を支給し、及び職務を行うための費用を弁償する。

(秘密の保持)

第九条 子育て会議の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例による最初の会議は、第六条第一項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和五年六月三〇日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

三戸町子ども・子育て会議条例

平成25年9月17日 条例第22号

(令和5年6月30日施行)