○三戸町地上デジタルテレビジョン放送再送信施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成二十五年六月二十七日
規則第十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、三戸町地上デジタルテレビジョン放送再送信施設の設置及び管理に関する条例(平成二十五年三戸町条例第二十一号。以下「条例」という。)第十八条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)