○三戸町地上デジタルテレビジョン放送再送信施設の設置及び管理に関する条例
平成二十五年六月十八日
条例第二十一号
(設置)
第一条 町は、情報の地域格差を解消し、町民の豊かな暮らしと福祉の向上に資することを目的とし、地上デジタルテレビジョン放送の難視聴地域の解消を図るため、三戸町地上デジタルテレビジョン放送再送信施設(以下「再送信施設」という。)を設置する。
(再送信施設の構成、名称及び位置等)
第二条 再送信施設の構成、名称及び位置は、次のとおりとする。
一 受信点設備 地上デジタルテレビジョン放送の電波を受信する設備をいい、設置位置は次の表のとおりとする。
受信点設備名 | 位置 |
東部地区受信点設備 | 三戸町大字梅内字沼尻新田十六番地一 |
西部地区受信点設備 | 三戸町大字斗内字清水田十四番地 |
滝地区受信点設備 | 三戸町大字目時字白岩ノ下(目時共聴三十三号柱上) |
二 伝送路設備 受信点設備から難視聴地域の家屋等まで地上デジタルテレビジョン放送の電波を送信するために必要な機器及び光ファイバケーブルをいう。
三 引込設備 伝送路設備から光受信端末装置までの設備をいう。
一 加入者 再送信施設の業務の提供(以下「業務の提供」という。)について、第七条に規定する町長の承認を受けた者をいう。
二 光受信端末装置 光信号に変換された映像信号を電気信号に変換するため、加入者宅に設置する機器をいう。
(業務)
第四条 再送信施設の業務は、地上デジタルテレビジョン放送の同時再送信を行うものとする。
(業務の対象)
第五条 業務を行う対象は、町内において地上デジタルテレビジョン放送への移行に伴い新たに難視聴となった地域とする。
(管理運営)
第六条 再送信施設(光受信端末装置を除く。)の管理運営は、町長が行う。
(業務の提供の承認等)
第七条 業務の提供を受けようとする者(以下本条において「加入申込者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。既に承認された事項を変更するときも、同様とする。
2 町長は、再送信施設の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付すことができる。
3 加入申込者は、業務の提供を受ける場合において、当該加入申込者が所有又は占有する土地、家屋、構造物等を町が使用することについて、必要な便宜を供与するものとする。
4 加入申込者は、業務の提供を受ける場合において、当該加入申込者のほかに土地所有者その他の利害関係人があるときは、あらかじめ当該利害関係人の承諾を得なければならない。
(業務の提供の制限)
第八条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務の提供を承認しないことができる。
一 引込設備の設置又は保守することが技術上著しく困難であるとき。
二 再送信施設の容量に余裕がないとき。
三 再送信施設の管理上特に支障があると認められるとき。
(業務の提供の承認の取消し等)
第九条 町長は、加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、業務の提供の承認を取消し、又は業務の提供を停止することができる。
二 業務の提供の承認に付した条件に違反したとき。
三 業務の提供を妨害したとき。
四 再送信施設を故意に破損したとき。
五 再送信施設の管理上特に支障があると認められるとき。
六 前各号に掲げるもののほか、業務の提供に著しい支障を及ぼす行為、公益を害する行為又はそのおそれがあると認められるとき。
2 前項に規定する業務の提供の承認の取消し又は停止によって加入者に損害が生じることがあっても、町長はその賠償の責を負わないものとする。
(利用料)
第十条 再送信施設の利用料は無料とする。
(維持工事等の実施及び費用負担)
第十一条 再送信施設(光受信端末装置を除く。)の維持に関する工事は、町が行うものとし、当該工事に要する費用は、町の負担とする。
2 宅内配線設備は加入者が維持、管理する。
3 光受信端末装置は、町が加入者に貸与する。貸与期間中の光受信端末装置の維持管理及び修繕費用は加入者の負担とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(移転等)
第十二条 加入者は、引込設備を移転又は変更する必要が生じたときは、町長に届け出なければならない。
2 前項に規定する移転又は変更に要する費用は、加入者の負担とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(業務の提供の中止)
第十三条 加入者は、転出等で業務の提供を要しないこととなったときは、町長に届け出なければならない。
2 前項に規定する業務の提供を要しなくなったことに伴う引込設備の撤去に係る工事は、加入者が行うものとし、当該工事に要する費用は、加入者の負担とする。又、当該撤去に伴う加入者又は第三者が所有又は占有する土地、家屋、構築物等の復旧に要する工事の費用も、加入者の負担とする。
(加入者の地位の承継)
第十四条 相続、譲渡その他の事由により加入者の地位を継承し、引き続き業務の提供を受けようとする者は、町長に届け出て、承認を受けなければならない。
(保全の義務)
第十五条 加入者は、引込設備の善良な管理に努めなければならない。
2 加入者は、再送信施設の障害又は破損等を発見したときは、その状況を町長に報告するものとする。
(損害の賠償)
第十六条 故意又は過失により再送信施設に損害を与えた者は、原状復旧等に要する費用及びそれによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(免責事項)
第十七条 天災地変その他町の責めに帰することができない理由により、業務の提供の停止によって加入者に損害が生じることがあっても、町長は、その賠償の責を負わないものとする。
(委任)
第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。