○三戸町母子保健法施行細則
平成二十五年三月十九日
規則第二号
(趣旨)
第一条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和四十年政令第三百八十五号)、母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号。以下「省令」という。)及び三戸町養育医療費用徴収条例(平成二十五年三戸町条例第一号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(低体重児の届出)
第三条 法第十八条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第一号)により町長にしなければならない。
(養育医療の給付の申請等)
第四条 省令第九条第一項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第二号)に、次に掲げる書類を添えて町長にしなければならない。
一 養育医療意見書(様式第三号)
二 世帯調書(様式第四号)
三 第七条第二項の階層区分を明らかにする書類
(平二七規則二二・一部改正)
(養育医療費の支給の申請等)
第六条 法第二十条第一項の規定により養育医療に要する費用(以下「養育医療費」という。)の支給を受けようとする者は、養育医療費支給申請書(様式第八号)により町長に申請しなければならない。
(養育医療費用の徴収)
第七条 町長は、条例第三条の規定により、法第二十条第一項の規定による養育医療の給付を行い、又は養育医療費の支給が行われたときは、措置未熟児又はその扶養義務者(当該措置未熟児が養育医療の給付を受けている日の属する月の初日(月の中途で養育医療の給付を開始した場合は、その開始した日。以下「基準日」という。)において当該措置未熟児と世帯及び生計を同一にしている扶養義務者並びにその他の扶養義務者で当該措置未熟児を現に扶養しているものに限る。)から、当該措置未熟児に係る養育医療費用を徴収するものとする。
一 養育医療の給付を開始した日
二 七月一日
三 納入義務者の数に変動が生じたときは、当該変動が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変動が生じた日が月の初日である場合は、その日)
(徴収金の額の改定等)
第八条 町長は、必要に応じその都度、納入義務者の負担能力について調査を行い、納入義務者に適用される前条第二項の階層区分に変更があったときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変更の事由が生じた日が月の初日である場合は、その日)において徴収金の額の改定を行わなければならない。
3 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、養育医療費用徴収額改定申請書(様式第十三号)により、徴収金の額の改定を、町長に申請することができる。
(施行事項)
第十条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平二七規則二二・追加)
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月五日規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第二二号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした改正前の三戸町母子保健法施行細則の規定による処分、手続その他の行為は、改正後の三戸町母子保健法施行細則の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成二九年六月三〇日規則第一四号)
この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。
附則(令和元年六月二八日規則第一〇号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和元年一二月二七日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三一日規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、令和三年七月一日以後に決定する養育医療の徴収金の額について適用し、同日前に決定する養育医療の徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(令元規則20・全改、令3規則9・一部改正)
徴収金額表
税額等による階層区分 | 徴収金の額 | |||
階層 | 税額等 | |||
A | 生活保護世帯及び支援給付世帯 | ― | ||
B | 市町村民税非課税世帯(生活保護世帯及び支援給付世帯を除く。) | 月額 2,600円 | ||
C | 均等割課税世帯 | 月額 5,400円 | ||
D1 | 市町村民税課税世帯(生活保護世帯及び支援給付世帯を除く。) | 世帯所得割額 | 15,000円以下 | 月額 7,900円 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 月額 10,800円 | ||
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 月額 16,200円 | ||
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 月額 22,400円 | ||
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 月額 34,800円 | ||
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 月額 49,400円 | ||
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 月額 65,000円 | ||
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 月額 82,400円 | ||
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 月額 102,000円 | ||
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 月額 123,400円 | ||
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 月額 147,000円 | ||
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 月額 172,500円 | ||
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 月額 199,900円 | ||
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 月額 229,400円 | ||
D15 | 1,423,501円以上 | 一部負担金の額 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
3 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
4 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、措置未熟児が、それぞれの措置未熟児に係る徴収金の額のうち最も多額なもの(もっとも多額なものが二以上ある場合は、そのうちの先に措置を受けた者に係るもの)以外のものに係る者であるときは、当該措置未熟児に係る納入義務者としての徴収金の額は、徴収金の額の欄に掲げる額の10分の1に相当する額(納入義務者の属する世帯がD15階層に属する場合でその額が26,300円に満たないときは、26,300円)とする。
(2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)
基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
5 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院にしている場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。
ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
8 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。
(平27規則22・全改、令4規則4・一部改正)
(令4規則4・全改)
(令元規則10・令4規則4・一部改正)
(平29規則14・全改、令元規則10・令4規則4・一部改正)
(平28規則18・全改、令元規則10・一部改正)
(令元規則10・令4規則4・一部改正)
(令元規則10・一部改正)
(平27規則22・全改、令元規則10・令4規則4・一部改正)
(令元規則10・一部改正)
(令元規則10・令4規則4・一部改正)
(平28規則18・全改、令元規則10・一部改正)
(平28規則18・全改、令元規則10・一部改正)
(平27規則22・全改、令元規則10・令4規則4・一部改正)
(平27規則22・全改、令元規則10・令4規則4・一部改正)