○三戸町医療要員奨学金貸与条例施行規則
平成二十四年一月二十四日
規則第三号
(目的)
第一条 この規則は、三戸町医療要員奨学金貸与条例(昭和三十三年三戸町条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
一 将来三病の医療要員として勤務しようとする意思を記載した書面(様式第二号)
二 養成施設の履修する課程に在学する者であることを証する書面
三 健康診断書
四 養成施設における学業成績表
五 その他
(奨学金の額)
第六条 奨学金の額は、条例第三条の規定する金額以内の額とし、本人の希望、家庭の事情等を参酌して決定する。
(奨学金の交付等)
第七条 町長は、六月、九月、十二月及び三月において、それぞれ当該月分までの奨学金を交付するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(届出)
第十一条 奨学生及び被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
一 氏名又は住所を変更したとき。
二 退学したとき。
三 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
四 休学し、又は停学の処分を受け、又は留年したとき。
五 復学し、又は進級したとき。
六 連帯保証人の氏名、住所又は職業に変更があったとき。
附則
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成三一年四月二六日規則第九号)
この規則は、令和元年五月一日から施行する。
(平31規則9・全改)
(平31規則9・全改)
(平31規則9・全改)
(平31規則9・全改)
(平31規則9・全改)
(平31規則9・全改)
(平31規則9・全改)
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