○三戸町医療要員奨学金貸与条例
昭和三十三年八月十日
条例第十四号
(目的)
第一条 この条例は、将来三戸中央病院(以下「三病」という。)において医療要員として勤務する意思を有するものに対し、修学に必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸与し、もって三戸町における地域医療の充実に必要な医療要員の養成及び確保を図ることを目的とする。
(平二三条例一七・全改)
(貸与の対象)
第二条 奨学金貸与の対象は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校のうち次の各号に掲げる人材を養成する施設(以下「養成施設」という。)に在学する生徒に限るものとする。
一 保健師
二 看護師
三 助産師
四 検査技師
五 レントゲン技師
六 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
七 薬剤師
2 奨学金の貸与を受けようとする者は、町長が別に規則で定める奨学生採用願書等必要な書類を町長に提出するものとする。
(昭五七条例五・平二条例一四・平五条例一〇・平二三条例一七・一部改正)
(貸与の額)
第三条 奨学金の貸与額は、月額五万円以内とする。
(昭五七条例五・全改、平二条例一四・平二三条例一七・一部改正)
(貸与の期間)
第四条 奨学金を貸与する期間は、奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の在学する養成施設の正規の修業期間とする。
(平二条例一四・平二三条例一七・一部改正)
(奨学生の決定)
第五条 奨学生は、町長が決定する。
(奨学金の休止)
第六条 奨学生が休学した時は、その期間奨学金の貸与を休止する。
(奨学金の停止又は廃止)
第七条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められるときは、奨学金の貸与を停止又は廃止する。
一 第二条に規定する養成施設以外に転学したとき。
二 傷病、疾病等のため修業の見込がないとき。
三 学業成績又は操行が不良となったとき。
四 その他奨学生として適当でないとき。
(平二三条例一七・一部改正)
(奨学金の償還)
第八条 奨学金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が次の各号の一に該当したときは、その事実が発生した月の六ケ月後から貸与を受けた期間以内にその金額を月賦、半年賦又は年賦で奨学金を償還しなければならない。
一 卒業した後、直ちに三病に医療要員として勤務しなかったとき。
二 退学
三 奨学金の辞退
四 奨学金の廃止
(平二三条例一七・全改)
一 三病に医療要員として勤務しているとき。
二 学校教育法による大学院の修士課程又は博士課程(これらに相当する教育を行う課程を含む。)に在学しているとき。
三 災害、疾病その他特別の事由のため奨学金の償還が困難であると認められるとき。
(平二三条例一七・全改)
(償還の免除)
第十条 被貸与者は、卒業の月の翌月から奨学金の貸与を受けた期間三病に医療要員として勤務したときは、全部の償還を免除する。ただし、在職期間が貸与を受けた期間未満で退職したときは、残務期間に応じた額を償還しなければならない。
(平二条例一四・平二三条例一七・一部改正)
(平二条例一四・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分からこれを適用する。
附則(昭和三九年四月一日条例第一一号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年三月一八日条例第八号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年五月七日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
附則(昭和四七年三月三一日条例第八号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年三月二六日条例第六号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年八月一五日条例第三二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(奨学金の内払)
2 改正前の三戸町医療要員奨学金貸与条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日前日までに支払われた奨学金は、改正後の三戸町医療要員奨学金貸与条例の規定による奨学金の内払いとみなす。
附則(昭和五七年三月一六日条例第五号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(平成二年六月二〇日条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成五年六月一八日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年一二月一九日条例第一七号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。