○三戸町環境美化条例施行規則
平成二十二年九月十六日
規則第十九号
(目的)
第一条 この規則は、三戸町環境美化条例(平成二十二年三戸町条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において用いる用語の意義は、条例に定めるところによる。
(回収容器の設置及び管理)
第三条 条例第十三条に規定する回収容器は、次の用件を備えたものとする。
一 材質は、金属、プラスチックその他の容易に破損しないものであること。
二 容積は、ポイ捨てを防止するに十分な大きさであること。
三 缶、びん、ペットボトル、燃えるものなど、三戸地区環境整備事務組合(以下「組合」という。)が定める分別方法による表示を行い、分別再資源化が容易に行えるものであること。
2 町長は前項の受付を行ったとき、あらかじめ指定した職員(以下「指定職員」という。)をもって速やかに現地調査を行い、不法投棄等の事実を確認し、必要な措置を講ずるものとする。
(身分証明)
第六条 条例第二十一条第二項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第五号)とする。
(環境美化の日)
第七条 原則として、毎年六月第一日曜日、八月第一日曜日及び十月第一日曜日とし、ふれあい活動日を環境美化の日とする。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は変更できるものとする。
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十二年十一月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則4・一部改正)