○三戸町環境美化条例施行規則

平成二十二年九月十六日

規則第十九号

(目的)

第一条 この規則は、三戸町環境美化条例(平成二十二年三戸町条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において用いる用語の意義は、条例に定めるところによる。

(回収容器の設置及び管理)

第三条 条例第十三条に規定する回収容器は、次の用件を備えたものとする。

 材質は、金属、プラスチックその他の容易に破損しないものであること。

 容積は、ポイ捨てを防止するに十分な大きさであること。

 缶、びん、ペットボトル、燃えるものなど、三戸地区環境整備事務組合(以下「組合」という。)が定める分別方法による表示を行い、分別再資源化が容易に行えるものであること。

(情報提供及び措置)

第四条 条例第十六条に規定する関係者からの不法投棄等の情報は、不法投棄等情報受付処理簿(様式第一号)により管理するものとする。

2 町長は前項の受付を行ったとき、あらかじめ指定した職員(以下「指定職員」という。)をもって速やかに現地調査を行い、不法投棄等の事実を確認し、必要な措置を講ずるものとする。

(措置に関する様式)

第五条 条例第十七条に規定する勧告は、違反行為是正勧告書(様式第二号)により、条例第十八号に規定する措置命令は、違反行為措置命令書(様式第三号)により、条例第二十条に規定する報告の徴収は、措置命令改善状況報告書(様式第四号)により行うものとする。

(身分証明)

第六条 条例第二十一条第二項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第五号)とする。

(環境美化の日)

第七条 原則として、毎年六月第一日曜日、八月第一日曜日及び十月第一日曜日とし、ふれあい活動日を環境美化の日とする。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は変更できるものとする。

(その他)

第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成二十二年十一月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令4規則4・一部改正)

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三戸町環境美化条例施行規則

平成22年9月16日 規則第19号

(令和4年3月30日施行)