○三戸町環境美化条例

平成二十二年九月十六日

条例第十一号

(目的)

第一条 この条例は、町民一人ひとりの環境美化に対する意識を向上させ、町、町民等、事業者及び土地占有者等の責任と役割を明確に示すとともに、それぞれが協力連携することにより、快適でさわやかな生活環境のもとで誰もが安心して暮らせるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 町民等 町の区域に居住する者及び滞在者(旅行等により町を通過する者を含む。)をいう。

 事業者 事業活動を行う法人、その他の団体及び個人をいう。

 土地占有者等 土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。

 公共の場所 道路、河川、公園、水路、広場その他公共の用に供する場所をいう。

 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条に規定する廃棄物をいう。

 自動車等 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号から第十一号の二に規定する自動車、原動機付自転車及び軽車両並びに自転車をいう。

 不法投棄 廃棄物や自動車等並びに家具や家電製品等をみだりに投棄すること又は廃棄物の不適正な埋立処分をすることをいう。

 ごみ 廃棄物のうち缶、瓶、紙、プラスチックその他の容器及び包装、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、その他散乱性の高い廃棄物をいう。

 ポイ捨て ごみをみだりに捨てることをいう。

 落書き 公共の場所及び他人の土地、建物又は工作物に許可を得ることなく、ペイント、墨、フェルトペン等によりみだりに文字、模様などを描き、汚損することをいう。

十一 自動車等の放置 自動車等が正当な権限に基づき決められた場所以外に相当な期間にわたり置かれていることをいう。

十二 ふんの放置 飼い犬猫等(以下「ペット」という。)が公共の場所及び他人の占有する場所において行った排泄物(以下「ふん」という。)を、ペットの所有者又は管理者(以下「飼い主」という。)が持参した袋に収納し持ち帰る等、適切な処理を行わないことをいう。

(町の責務)

第三条 町は、この条例の目的を達成するために必要な次の施策を総合的に実施するとともに、町民等、事業者、土地占有者等、関係諸団体(以下「関係者」という。)に対して必要な協力を要請するものとする。

 不法投棄及びごみのポイ捨ての防止等に関する関係者の意識の向上及び広報活動の推進に関すること。

 自動車等の放置及びふんの放置の防止等に関する関係者の意識の向上及び広報活動の推進に関すること。

 環境美化パトロールの実施に関すること。

 関係者が実施する自主的な美化活動の推進に関すること。

 その他環境美化に必要と認める事項

2 町は、環境美化の施策を推進するため、近隣の自治体と連絡、調整を図るものとする。

(町民等の責務)

第四条 町民等は、自宅周辺をきれいにする等、地域の良好な生活環境の保全に努めなければならない。

2 町民等は、地域社会における連帯意識を高めるとともに、地域の環境美化を推進するよう努めなければならない。

3 町民等は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第五条 事業者は、自己の施設及びその周辺をきれいにする等、地域の良好な生活環境の保全に努めなければならない。

2 事業者は、前項に規定する事業者の責務について、従業員等その事業活動に従事する者に周知するとともに、環境美化意識の啓発に努めなければならない。

3 事業者は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。

(土地占有者等の責務)

第六条 土地占有者等は、その所有し又は占有し若しくは管理する土地、建物及びその周辺をきれいにする等、地域の良好な生活環境の保全に努めなければならない。

2 土地占有者等は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。

(不法投棄の禁止)

第七条 何人も、不法投棄をしてはならない。

(ポイ捨ての禁止)

第八条 何人も、ポイ捨てをしてはならない。

(自動車等の放置の禁止)

第九条 自動車等の利用者は、自動車等の放置をすることにより、生活環境を悪化させてはならない。

(ふんの放置の禁止、散歩のマナー)

第十条 ペットの飼い主は、ふんの放置をすることにより公共の場所及び他人の土地を汚損してはならない。

2 飼い主は、ペットを散歩させる際には、鎖、綱等で繋ぎ、制御できるようにし、ふんを処理するための用具を携帯し、ペットがふんをしたときは、直ちにそのふんを回収しなければならない。

3 町長は、飼い主が本条第一項の規定に違反して、同条第二項を遵守していないと認めるときは、当該飼い主に対し、必要な指導をすることができる。

(落書きの禁止)

第十一条 何人も、落書きをしてはならない。

(屋外における燃焼行為の制限)

第十二条 何人も、地域の慣習、宗教上の儀式行事、農林漁業を営むためにやむをえないもの、教育活動又は焚き火に伴う燃焼行為であって、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微なもののほかは、燃焼に伴ってばい煙が発生するものを屋外で燃焼させてはならない。

(回収容器の設置及び管理)

第十三条 自動販売機により容器入り飲食料を販売する者は、その販売によって生ずる空き缶等のごみが投棄されないように回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

2 前項の規定により回収容器を設置した者は、回収した空き缶等のごみのうち再資源化の可能なものについて、その再資源化に努めなければならない。

(空き地の管理)

第十四条 空き地の所有者、占有者(不法占有を含む。)又は管理者(以下「空き地の所有者等」という。)は、繁茂する雑草、枯れ草又はごみを放置して周辺の生活環境を損なうことのないよう、常に空き地を適切に管理しなければならない。

(家庭ごみ出しの遵守事項)

第十五条 家庭ごみを搬出する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 居住地域の家庭ごみの収集日

 家庭ごみの排出時間

 家庭ごみの分別方法

 定められたごみ集積所の利用

 家庭ごみの排出用容器(燃やせるごみは町の定めたごみ収集指定袋、燃やせないごみは指定コンテナをいう。)の使用

 その他三戸地区環境整備事務組合の定める事項

(情報提供及び措置)

第十六条 関係者は、不法投棄箇所、ポイ捨て箇所、自動車等の放置箇所又はその行為者を発見したときは速やかに町長に情報提供するものとする。

2 町長は、前項の情報提供を受けたときは、速やかに関係機関と連携を図り、迅速かつ適切に措置しなければならない。

(指導又は勧告)

第十七条 町長は、第七条から第十五条までの規定に違反した者に対し、必要な指導又は勧告を行うことができる。

(措置命令)

第十八条 町長は、前条の規定による指導又は勧告に従わない者に対し、履行期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(代執行)

第十九条 町長は空き地の所有者等が前条の規定による措置命令を受け、履行期限を過ぎてもなおこれを履行しないときは、当該空き地のごみの除去を行うことができるものとし、その費用は、空き地の所有者等から徴収する。

(報告の徴収)

第二十条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、第十八条の規定による措置命令を受けた者に対し、その措置命令による改善状況その他必要な事項について、報告を求めることができる。

(立入調査)

第二十一条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、町長が指定した職員に、不法投棄箇所、ポイ捨て箇所、自動車等の放置箇所又は自動販売機が設置されている土地若しくは建物の立入調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(公表)

第二十二条 町長は、第十八条の規定による措置命令を受けた者が、当該措置命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(環境美化指導員)

第二十三条 町長は、環境美化の推進について熱意と見識を有する者のうちから、環境美化指導員を委嘱することができる。

2 環境美化指導員は、町が実施する施策に協力し、その他環境美化の推進に関する活動を行うものとする。

(美化活動の支援)

第二十四条 町長は、公共の場所における清掃、ポイ捨ての防止に関する意識啓発その他の自主的な美化活動を行う者に対し、その活動に必要な支援を行うことができる。

(環境美化の日)

第二十五条 町長は、環境美化の推進について、関係者の関心と理解を深めるため、環境美化の日を設けることができる。

(委任)

第二十六条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成二十二年十一月一日から施行する。

三戸町環境美化条例

平成22年9月16日 条例第11号

(平成22年11月1日施行)