○三戸町医師奨学金貸与条例施行規則
平成二十二年九月十六日
規則第十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、三戸町医師奨学金貸与条例(平成二十二年三戸町条例第九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 将来三病の医師として勤務しようとする意思を記載した書面(様式第二号)
二 大学の医学を履修する課程に在学する者であることを証する書面
三 健康診断書
四 大学における学業成績表
五 学業及び人物について所見を記載した学長又は学部長の推薦書(様式第三号)
六 その他
(奨学金の加算額)
第六条 条例第三条の規則で定める金額は、二十八万二千円とする。
2 奨学金の額は、条例第三条の規定する金額以内の額とし、本人の希望、家庭の事情等を参酌して決定する。
(奨学金の交付等)
第七条 町長は、六月、九月、十二月及び三月において、それぞれ当該月分までの奨学金を交付するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(届出)
第十一条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
一 氏名又は住所を変更したとき。
二 退学したとき。
三 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
四 休学し、又は停学の処分を受け、又は留年したとき。
五 復学し、又は進級したとき。
六 連帯保証人の氏名、住所又は職業に変更があったとき。
2 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
二 大学を卒業後二年以内に医師になったとき。
三 医師となった後又は三病の常勤医師でなくなった後引き続いて臨床研修を行ったとき。
四 前号の臨床研修を中止し、又は終了した後引き続いて三病の常勤医師とならなかったとき。
附則
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。