○三戸町医師奨学金貸与条例施行規則

平成二十二年九月十六日

規則第十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町医師奨学金貸与条例(平成二十二年三戸町条例第九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(奨学金の貸与申請)

第三条 条例第二条に規定する奨学金の貸与を受けようとする者は、医師奨学金貸与申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、貸与を申請する日の属する年度に当該大学に入学した者は、第四号に掲げる書類の添付を要しない。

 将来三病の医師として勤務しようとする意思を記載した書面(様式第二号)

 大学の医学を履修する課程に在学する者であることを証する書面

 健康診断書

 大学における学業成績表

 学業及び人物について所見を記載した学長又は学部長の推薦書(様式第三号)

 その他

(貸与の決定)

第四条 町長は、前条の貸与申請書を受理したときは、貸与するかどうかを決定し、決定通知書(様式第四号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(契約書の取り交わし)

第五条 町長は、前条の規定により貸与する旨の決定の通知を受けた者と医師奨学金貸与契約書(様式第五号)を取り交わすものとする。

(奨学金の加算額)

第六条 条例第三条の規則で定める金額は、二十八万二千円とする。

2 奨学金の額は、条例第三条の規定する金額以内の額とし、本人の希望、家庭の事情等を参酌して決定する。

(奨学金の交付等)

第七条 町長は、六月、九月、十二月及び三月において、それぞれ当該月分までの奨学金を交付するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

2 奨学金の交付を受けようとする者は、前項の規定する月の十日(特に町長が指定したときは、その日)までに請求書(様式第六号)を町長に提出しなければならない。

(償還明細書の提出等)

第八条 条例第七条各号に掲げる事由が生じたことにより奨学金を償還しなければならない者は、その事由が生じた日から起算して一ケ月以内に医師奨学金償還明細書(様式第七号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により償還明細書を提出し承認を得た者が、奨学金償還の方法を変更しようとするときは、医師奨学金償還方法変更申請書(様式第八号)を町長に提出しなければならない。

(償還猶予の申請)

第九条 被貸与者は、条例第九条の規定による償還の債務の履行の猶予を受けようとする場合は、その期間を証するに足りる書面を医師奨学金償還猶予申請書(様式第九号)に添えて町長に提出しなければならない。

(免除申請)

第十条 被貸与者が、条例第十条に規定する償還の免除を受けようとするときは、医師奨学金免除申請書(様式第十号)を町長に提出しなければならない。

(届出)

第十一条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

 氏名又は住所を変更したとき。

 退学したとき。

 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

 休学し、又は停学の処分を受け、又は留年したとき。

 復学し、又は進級したとき。

 連帯保証人の氏名、住所又は職業に変更があったとき。

2 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

 前項第一号又は第六号に掲げる事項に該当するとき。

 大学を卒業後二年以内に医師になったとき。

 医師となった後又は三病の常勤医師でなくなった後引き続いて臨床研修を行ったとき。

 前号の臨床研修を中止し、又は終了した後引き続いて三病の常勤医師とならなかったとき。

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

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三戸町医師奨学金貸与条例施行規則

平成22年9月16日 規則第18号

(平成23年4月1日施行)