○三戸町医師奨学金貸与条例

平成二十二年九月十六日

条例第九号

(目的)

第一条 この条例は、将来三戸中央病院(以下「三病」という。)において医師として勤務する意思を有するものに対し、修学に必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸与し、もって三戸町における地域医療の充実に必要な医師の養成及び確保を図ることを目的とする。

(貸与の対象者)

第二条 奨学金の貸与の対象者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(以下「大学」という。)の医学を履修する課程に在学する学生に限るものとする。

2 奨学金の貸与を受けようとする者は、町長が別に規則で定める奨学金貸与申請書に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

(貸与の額)

第三条 奨学金の貸与の額は、月額二十万円(大学に入学した日の属する月分にあっては、二十万円に入学金その他入学に際し必要な資金の額を勘案して規則で定める金額を加算した額)以内とする。

2 奨学金は、無利息とする。

(平三〇条例一三・一部改正)

(貸与の期間)

第四条 奨学金を貸与する期間は、奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の在学する大学の正規の修業期間内において町長の定めた期間とする。

(奨学生の決定等)

第五条 奨学生は、町長が決定する。

2 奨学生は、当該貸与に関する債務について、二名(うち一名は青森県内在住者とする。)以上の連帯保証人を立てなければならない。

(奨学金の休止)

第六条 奨学生が休学し、停学の処分を受け、又は留年したときは、休学し、停学の処分を受け、又は留年した日の属する月の翌月から復学し、又は進級した月の属する月分まで奨学金の貸与を休止する。

(奨学金の停止又は廃止)

第七条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められるときは、奨学金の貸与を停止又は廃止する。

 退学したとき。

 傷病、疾病等のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

 学業成績又は操行が不良となったと認められるとき。

 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

 死亡したとき。

 その他奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(奨学金の償還)

第八条 奨学金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、卒業の月の六ヶ月後から貸与を受けた期間の二分の一に相当する期間以内にその金額を月賦、半年賦又は年賦で償還しなければならない。

2 被貸与者が次の各号の一に該当したときは、その月の六ヶ月後から前項に準じて奨学金を償還しなければならない。

 奨学金の廃止の決定を受けたとき。

 死亡したとき。

 大学を卒業した後二年以内に医師とならなかったとき。

 医師となった後直ちに三病の常勤医師(三病において定める医師の勤務時間の全てを勤務する医師をいう。以下同じ。)として勤務しなかったとき。

 三病に常勤医師として勤務しなくなったとき。

3 前二項の規定にかかわらず、奨学金はその全額又は一部を一時に償還することができる。

(償還の猶予)

第九条 奨学金の償還債務は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当する場合には、被貸与者が当該各号に該当している期間中に履行期限の到来するものに限り、これらの期間に限って、その履行を猶予することができる。

 三病に常勤医師として勤務しているとき。

 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の臨床研修を行っているとき。

 学校教育法による大学院の医学に関する修士課程又は博士課程(これらに相当する教育を行う課程を含む。)に在学しているとき。

2 前項に規定する場合を除き、町長は、被貸与者が災害、疾病その他特別の事由のため奨学金の償還が困難であると認められるときは、その事由が継続する期間に限って、奨学金の償還債務の履行を猶予することができる。

(償還の免除)

第十条 被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の全部又は一部の償還を免除することができる。

 三病に常勤医師として勤務し、貸与を受けた期間を在職した者については、その全額

 三病に常勤医師として勤務し、貸与を受けた期間を在職せず退職した者については、その者の勤務期間に応じた額

 三病に常勤医師として勤務している期間中の業務に起因して死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

 被貸与者が心身の故障その他やむを得ない事由により奨学金を償還することが特に困難であると認められるとき。

(遅延利息)

第十一条 被貸与者は、正当な理由が無く奨学金を償還すべき日までにこれを償還しなかったときは、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。

2 前項の規定による遅延利息の額が百円未満であるとき、又はその額に百円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

(委任)

第十二条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月八日条例第一三号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

三戸町医師奨学金貸与条例

平成22年9月16日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)