○三戸町医師奨学基金条例

平成二十二年九月十六日

条例第十号

(設置)

第一条 町における地域医療の充実に必要な医師の養成及び確保を図るため、三戸町医師奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金の額は、一千万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てを行うことができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立相当額増加するものとする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(収益の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、この基金に繰り入れするものとする。

(基金の貸与)

第五条 基金は、設置の趣旨に基づき、基金の範囲内で三戸町医師奨学金貸与条例(平成二十二年三戸町条例第九号)の規定に基づき貸与することができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三戸町医師奨学基金条例

平成22年9月16日 条例第10号

(平成22年9月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年9月16日 条例第10号