○三戸町産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成二十二年十二月二十四日

規則第二十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成二十二年三戸町条例第十七号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(令三規則二二・全改)

(課税免除の申請等)

第二条 条例第四条第一項の申請は、課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の一月三十一日までに、固定資産税課税免除申請書(様式第一号)により行わなければならない。

2 条例第四条第二項の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第二号)によって行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年一二月一四日規則第一八号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(令和三年一二月二八日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則18・全改、令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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三戸町産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成22年12月24日 規則第23号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成22年12月24日 規則第23号
平成27年12月14日 規則第18号
令和3年12月28日 規則第22号