○三戸町産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成二十二年十二月二十四日
規則第二十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、三戸町産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成二十二年三戸町条例第十七号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(令三規則二二・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一二月一四日規則第一八号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(令和三年一二月二八日規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則18・全改、令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)