○三戸町産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成二十二年十二月二十日

条例第十七号

(趣旨)

第一条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号。以下「法」という。)第八条第一項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された同条第四項第一号に規定する産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)における固定資産税の特別措置について必要な事項を定めるものとする。

(令三条例二〇・全改)

(課税免除)

第二条 法第二条第二項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和六年三月三十一日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、当該持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第四項の表の第一号の中欄又は第四十五条第三項の表の第一号の中欄の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第二十三条に規定する農林水産物等販売業をいう。第二号において同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。第一号において同じ。)の用に供する設備で租税特別措置法第十二条第四項の表の第一号の下欄又は第四十五条第三項の表の第一号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上のもの(以下この条において「特別償却設備」という。)の取得等(法第二十三条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十八条の九第十項第一号に規定する資本金の額等(第一号において「資本金の額等」という。)が五千万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税の課税を免除する。

 製造業又は旅館業 五百万円(資本金の額等が五千万円超一億円以下である法人が行うものにあっては千万円とし、資本金の額等が一億円超である法人が行うものにあっては二千万円とする。)

 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 五百万円

(令三条例二〇・全改、令四条例一一・一部改正)

(課税免除の期間)

第三条 前条の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度)以降三箇年度とする。

(課税免除の申請及び決定)

第四条 第二条の規定による課税免除を受けようとする者は、規則で定めるとおり申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、課税免除をするかどうかについて、遅滞なく当該申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第五条 町長は、第二条の規定による課税免除を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

 この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(規則への委任)

第六条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日から適用する。

(平成二三年三月三一日条例第五号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年三月三一日条例第二〇号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日条例第一八号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日条例第一二号)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の三戸町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例第二条の規定は、平成二十九年四月一日以後に租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第二欄又は第四十五条第一項の表の第一号の第二欄の規定の適用を受ける製造の事業、農林水産物等販売業(過疎地域自立促進特別措置法第三十条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業、情報通信技術利用事業(過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十一号)による改正前の過疎地域自立促進特別措置法第三十条に規定する情報通信技術利用事業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成三一年三月三一日条例第一二号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年一二月三日条例第二〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 令和三年三月三十一日以前にこの条例による改正前の三戸町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例第二条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和四年六月二一日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

三戸町産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成22年12月20日 条例第17号

(令和4年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成22年12月20日 条例第17号
平成23年3月31日 条例第5号
平成25年3月31日 条例第20号
平成27年3月31日 条例第18号
平成29年3月31日 条例第12号
平成31年3月31日 条例第12号
令和3年12月3日 条例第20号
令和4年6月21日 条例第11号