○三戸町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成二十二年五月二十八日
規則第十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、三戸町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成二十一年三戸町条例第十四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(賦課対象地の面積)
第三条 賦課対象地の面積は、登記簿の地積によるものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、実測その他の方法によるものとする。
2 申告書の提出は、町長が定める日までにしなければならない。
3 共有され、又は共同使用されている賦課対象地(以下「共有賦課対象地」という。)に係る申告書の提出は、その代表者がしなければならない。
4 町長は、申告書の提出がないとき、又は申告書の内容が事実と異なると認めたときは、申告書によらず、受益者等の認定をすることができる。
一 第一期 八月一日から同月三十一日まで
二 第二期 十月一日から同月三十一日まで
三 第三期 十二月一日から同月二十五日まで
四 第四期 二月一日から同月二十八日まで
2 町長は、受益者が一括納付の申出をしたときは、前項の規定にかかわらず、一時に徴収することができる。
3 負担金の納入の通知は、公共下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(様式第三号)によるものとする。
(共有賦課対象地)
第七条 共有賦課対象地に係る負担金については、当該共有賦課対象地に係る受益者が連帯して納付する義務を負う。
2 前項の連帯納付義務については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の規定を準用する。
(負担金の端数計算等)
第八条 条例第四条第一項の規定により計算した負担金の額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
2 各納期の額は、負担金の額を二十で除した額(当該二十で除した額の百円未満の端数については、一年目の第一期の額とする。)とする。ただし、負担金の額が二万円未満であるときは、千円(負担金の額の千円未満の端数については、一年目の第一期の額とする。)とし、納期の繰上げを行うものとする。
(過誤納金の還付等の通知)
第九条 町長は、過誤納金を還付又は充当した場合は、その旨を遅滞なく公共下水道事業負担金還付(充当)通知書(様式第四号)により当該受益者に通知するものとする。
(平二五規則二〇・一部改正)
第十条 削除
(平二五規則二〇)
(負担金の徴収猶予)
第十一条 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、公共下水道事業負担金徴収猶予申請書(様式第五号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、申請の理由を明らかにした書面その他必要な書類等を添付させることができる。
2 町長は、負担金の徴収猶予を決定したときは、公共下水道事業負担金徴収猶予決定通知書(様式第六号)により、申請者に通知するものとする。
3 負担金の徴収猶予の期間は、一年以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、一定の期間に限りその期間を延長することができる。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第十二条 町長は、負担金の徴収猶予を受けた受益者について徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収猶予を取り消し、当該猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(負担金の減免)
第十三条 負担金の減免を受けようとする者は、公共下水道事業負担金減免申請書(様式第七号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、申請の理由を明らかにした書面その他必要な書類等を添付させることができる。
2 町長は、負担金の減免を決定したときは、公共下水道事業負担金減免決定通知書(様式第八号)により、申請者に通知するものとする。
一 受益者の財産について国税滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
二 受益者について相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
三 受益者である法人が解散したとき。
四 偽りその他不正の行為により負担金を免れようとしたとき。
五 その他町長が特別の理由があると認めたとき。
一 受益者の変更の理由を明らかにした書面
二 その他町長が必要と認める書類
(延滞金の端数計算)
第十六条 条例第十条の延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金に千円未満の端数があるとき、又はその全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
2 前項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(納付管理人)
第十七条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合等で、負担金の納付に関する事項を処理させるため、町内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定めたときは、公共下水道事業負担金納付管理人選任届(様式第十二号)により町長に届け出なければならない。
(住所の変更等)
第十八条 受益者又は納付管理人は、氏名又は住所等を変更したときは、公共下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第十三号)により町長に届け出なければならない。
(徴収職員)
第十九条 徴収職員(負担金及びその延滞金等の賦課徴収等について、町長の委任を受けた職員をいう。)は、その委任された事務を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
(平二五規則二〇・旧第一項・一部改正)
附則(平成二五年九月二〇日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
対象となる事項 | 減免率(%) |
国又は地方公共団体等(以下「国等」という。)が公用に供し、又は供することを予定している賦課対象地 | 学校用地 75 社会福祉施設用地 75 児童福祉施設用地 100 警察法務収容施設用地 75 一般庁舎用地 50 病院用地 25 有料の公務員宿舎用地 25 遺跡・史跡・文化財保存用地 100 |
国等がその企業の用に供している賦課対象地 | 25 |
国等が公共の用に供することを予定している賦課対象地 | 100 |
公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 100 |
事業のため土地、物件又は金銭等を提供した受益者 | 町長が認定した率 |
その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる賦課対象地 | 私立学校用地 75 社会福祉施設用地 75 児童福祉施設用地 100 境内地 50 墓地 100 公衆用道路として使用されている私道 100 消防施設用地 100 社会教育施設用地 75 地域の自治的団体が公共の用に供している施設用地 100 鉄道用地 100 その他特別の理由があると認めた土地 町長が認定した率 |
(令4規則4・全改)
(平25規則20・一部改正)
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)