○三戸町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成二十一年六月二十二日

条例第十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、公共下水道の整備に要する費用の一部に充てるための負担金の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 公共下水道 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号の公共下水道をいう。

 負担金 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十五条の受益者負担金及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の分担金をいう。

 土地 宅地その他これに類するものをいう。

 賦課対象地 次条の公告の日現在における当該公告の区域内の土地をいう。

 受益者 賦課対象地の所有者(地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地にあっては、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人)をいう。ただし、地上権を有する者が当該土地の所有者と協議して、又は、下水道法第九条第一項の規定による公告の日から次条の公告の日までに土地の売買等により所有者等の変更があった場合で、当該売買等の当事者が協議して、負担金の徴収を受ける者を別に定めたときは、当該別に定めた者をいう。

 処理区域 下水道法第二条第八号の処理区域をいう。

(区域の公告)

第三条 町長は、各年度において、その年度に負担金を賦課しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の公告の区域は、処理区域内でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第四条 町長は、受益者に、当該受益者の賦課対象地の面積に一平方メートル当たり三百九十円を乗じて得た額を賦課するものとする。ただし、賦課対象地が係争の対象となっているとき、その他町長が特別の理由があると認めたときは、賦課を保留することができる。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。

3 町長は、負担金の賦課をするときは、負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、五年に分割して徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第五条 町長は、特別の理由があると認めたときは、負担金の徴収猶予をすることができる。

(負担金の減免等)

第六条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が公共の用に供している賦課対象地については、負担金を徴収しないものとする。

2 国等が公用又は企業の用に供し、又は供することを予定している賦課対象地については、負担金を減免することができる。

3 第四条第一項の規定に関わらず、受益者(法人を除く。)の賦課対象地の面積(複数の賦課対象地があるときには、その合計した面積)が千平方メートルを超える場合は、千平方メートルを超える部分の賦課対象地については、負担金を徴収しない。ただし、協議により負担金の徴収を受ける者を所有者とは別に定めたときは、この限りではない。

4 町長は、前三項に掲げるもののほか、特別の理由があると認めたときは、負担金を減免することができる。

(受益者の申告)

第七条 受益者は、第三条の公告があったときは、規則で定めるところにより、負担金の賦課に関し必要な事項について申告書を町長に提出しなければならない。

(受益者の変更)

第八条 賦課対象地の売買等があった場合において、当事者の双方(地上権等の抹消については当事者の一方又は双方)が、受益者の変更について、町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第四条第一項の規定により賦課された負担金のうち当該届出の日までに納期の到来しているものについては、従前の受益者が納付しなければならない。

(督促手数料)

第九条 町長は、督促状を発した場合においては、督促状一通について、二百円の督促手数料を徴収することができる。

(延滞金)

第十条 町長は、第四条第三項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・五パーセント(当該納付期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・二五パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収することができる。

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、負担金の賦課及び徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年三月一日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第十条に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合及び年七・二五パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・二五パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・五パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年七・二五パーセントの割合を加算した割合とし、年七・二五パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・二五パーセントの割合を超える場合には、年七・二五パーセントの割合)とする。

(平二五条例二八・令二条例二九・一部改正)

(平成二五年九月一七日条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第二項の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和二年一二月一七日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の三戸町介護保険条例附則第七条の規定、第二条の規定による改正後の三戸町後期高齢者医療に関する条例附則第二条の規定、第三条の規定による改正後の三戸町公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第二項の規定及び第四条の規定による改正後の三戸町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例附則第三項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

三戸町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成21年6月22日 条例第14号

(令和3年1月1日施行)