○三戸町公共下水道条例施行規則

平成二十一年十月三十日

規則第十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町公共下水道条例(平成二十一年三戸町条例第十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(排水設備等の新設等の計画の確認申請書等)

第三条 条例第五条第二項の申請書は、様式第一号によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、確認を受けた事項の変更の場合には、当該変更に係る図書以外の図書の添付を要しないものとする。

 排水設備等の新設等をする場所の付近見取図

 次に掲げる事項を記載した平面図

 道路、隣接地との境界及び公共下水道施設の位置

 建築物内の台所、浴室、便所、洗濯場その他の汚水を排除する施設(以下「汚水排除施設」という。)の位置

 管きょ(排水管又は排水きょをいう。以下同じ。)の位置、形状、延長及びこう配

 汚水ます、マンホール、除外施設及びポンプ施設の位置

 他の排水設備等又は間接接続域外排水施設等を使用するときは、これらの位置

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

 除害施設を設けるときは、その構造を明らかにした図面並びにその能力並びに排出汚水の水量、水質及び処理方法を明らかにした書面

 ポンプ施設を設けるときは、その構造及び形状を明らかにした図面並びにその能力を明らかにした書面

 他人の排水設備等若しくは間接接続域外排水施設等又は土地を使用するときは、その所有者その他の関係者の同意書

 その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第一項の申請書を受領した場合においては、遅滞なく、申請に係る計画が排水設備等の設置及び構造に関する技術上の基準に適合するかどうかを審査し、その結果を排水設備等計画確認通知書(様式第二号)により申請者に通知するものとする。

(排水設備等の工事の完了届出等)

第四条 条例第六条第一項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第三号)に次に掲げる図書等を添付して行わなければならない。

 完工図その他町長が定める図書

 施工過程を明らかにする写真

2 条例第六条第二項の検査済証は、様式第四号によるものとする。

(間接接続域外排水施設等の新設等の計画の確認申請書等)

第五条 条例第八条第三項において準用する場合の申請書は、様式第五号によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、確認を受けた事項の変更の場合には、当該変更に係る図書以外の図書の添付を要しないものとする。

 間接接続域外排水施設等を設置する場所の付近見取図

 次に掲げる事項を記載した平面図

 道路、隣接地との境界及び公共下水道施設の位置

 汚水排除施設の位置

 管きょの位置、形状、延長及びこう配

 汚水ます、マンホール、除外施設及びポンプ施設の位置

 他の排水設備等又は間接接続域外排水施設等を使用するときは、これらの位置

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

 管きょの内径又は断面積、延長、こう配及び高さ並びに公共ます等の高さを表示した縦断面図

 除害施設を設けるときは、その構造を明らかにした図面並びにその能力並びに排出汚水の水量、水質及び処理方法を明らかにした書面

 ポンプ施設を設けるときは、その構造及び形状を明らかにした図面並びにその能力を明らかにした書面

 工事材料調書(様式第六号)

 他人の排水設備等若しくは間接接続域外排水施設等又は土地を使用するときは、その所有者その他の関係者の同意書

 その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第一項の申請書を受領した場合においては、遅滞なく、申請に係る計画が間接接続域外排水施設等の設置及び構造に関する技術上の基準に適合するかどうかを審査し、その結果を間接接続域外排水施設等計画確認通知書(様式第七号)により申請者に通知するものとする。

(間接接続域外排水施設等の工事の完了届出等)

第六条 条例第八条第四項において準用する場合の届出は、間接接続域外排水施設等工事完了届(様式第八号)に次に掲げる図書等を添付して行わなければならない。

 完工図その他町長が定める図書

 施工過程を明らかにする写真

2 条例第八条第四項において準用する場合の検査済証は、様式第九号によるものとする。

(使用開始等の届出)

第七条 条例第十二条の規定による公共下水道の使用開始等の届出は、公共下水道使用開始等届(様式第十号)により行わなければならない。

(排除汚水量の認定基準)

第八条 二箇月ごとの定例日又は定例の日以外の日に排除汚水量の認定をする場合で、二箇月の排除汚水量を認定するときの各月の排除汚水量の認定は、各月において均等に水を使用したものとみなして行う。

2 水道水以外の水を使用する場合における各月の水道水以外の水の使用水量は、次の各号に定めるところによる。

 水道水以外の水の使用水量を計量するための装置(以下「計量装置」という。)が設置されているとき 計量装置により計量された水量

 家庭用に使用している場合で、かつ、計量装置が設置されていないとき 別表の規定により算出された水量

 家庭用以外の用途に使用している場合で、かつ、計量装置が設置されていないとき 水道水以外の水の使用状況その他の事実により、その月に使用したと認められる水量

3 条例第十三条第四項の規定による報告は、水道水等使用状況報告書(様式第十一号)により行わなければならない。

(使用料の納期限等)

第九条 使用者は、排除汚水量の認定を受けた都度、一括して使用料を納付しなければならない。

2 使用料の納期限は、使用料の納入通知書を発行した日又は口座振替を通知した日の直近の二十七日とする。ただし、条例第十三条第一項後段の規定により定例の日以外の日に排除汚水量を認定する場合その他町長が必要があると認めた場合にあっては、その都度納期限を定めるものとする。

(平二三規則一四・全改)

(一括納付の特例)

第九条の二 二箇月ごとの定例の日に排除汚水量の認定を受けている使用者は、二箇月分の使用料を一箇月分ずつに分割して納付しようとするときは、下水道使用料分割納付申出書(様式第十一号の二)により町長に申出し、分割納付の決定を受けなければならない。

2 町長は、分割納付の決定を受けようとする者が次に掲げる要件を備えていると認めるときは、その決定をするものとする。

 口座振替により使用料を納付していること。

 使用料の未納がないこと。

 その他決定にあたり不適当となる要件がないこと。

3 前項の決定を受けた使用者(以下「分割納付決定者」という。)の使用料の納期限は、前条第二項前段の規定にかかわらず、二箇月分のうち一箇月分を使用料の口座振替を通知した日の直近の二十七日(以下「前期振替予定日」という。)と、残る一箇月分を前期振替予定日が属する月の翌月の二十七日とする。

4 分割納付決定者は、分割納付を取り止めしようとするときは、分割納付取止届(様式第十一号の三)により、その旨を町長に届け出なければならない。

5 町長は、分割納付決定者が次の各号の一に該当するときは、その決定を取り消すものとする。

 第二項各号の一に掲げる要件を欠くに至ったとき。

 分割納付取止届の提出があったとき。

(平二三規則一四・追加)

第十条 条例第十五条の規定により使用料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、下水道使用料減免等申請書(様式第十二号)を町長に提出しなければならない。

(行為の許可申請書等)

第十一条 条例第十七条第一項の申請書は、様式第十三号によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、許可を受けた事項の変更の場合には、当該変更に係る図書以外の添付を要しないものとする。

 施設又は工作物その他の物件(排水施設を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

 物件の配置及び構造を表示した図面

 公共下水道に汚水を流入させるための排水施設(以下「流入施設」という。)を設けるときは、次に掲げる図書

 流入施設を設ける場所の付近見取図

 次に掲げる事項を記載した平面図

(1) 道路、隣接地との境界及び公共下水道施設の位置

(2) 管きょの位置、形状、延長及びこう配

(3) 汚水ます、マンホール、除害施設及びポンプ施設の位置

 除害施設を設けるときは、その構造を明らかにした図面並びにその能力並びに排出汚水の水量、水質及び処理方法を明らかにした書面

 その他町長が必要と認める書類

(検査員)

第十二条 検査員(排水設備等の新設等の工事の検査及び公共下水道に関する調査等について、町長の委任を受けた職員をいう。)は、その委任された事務を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(徴収職員)

第十三条 徴収職員(使用料及びその延滞金等の賦課徴収について、町長の委任を受けた職員をいう。)は、その委任された事務を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年九月八日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年六月二八日規則第一〇号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第八条関係)

水道水以外の水の使用状況

一月使用したときの使用水量

月の途中において使用を開始し、休止し、又は廃止し、若しくは災害等により定例の日以外の日に排除汚水量を認定するときの使用水量

水道水以外の水のみを使用する場合

六立方メートルにその世帯の人員数を乗じて得た水量

〇・二立方メートルに、その月の使用日数及びその世帯の人員数を乗じて得た水量

水道水と水道水以外の水を併用する場合

その月の水道の使用水量をその世帯の人員数で除した水量が、六立方メートルを超える場合には〇・六立方メートルにその世帯の人員数を乗じて得た水量、六立方メートル以下の場合には六立方メートルにその世帯の人員数を乗じて得た水量から水道水の使用水量を減じて得た水量

その月の水道の使用水量を三十及びその世帯の人員数で除した水量が、〇・二立方メートルを超える場合には〇・〇二立方メートルにその月の使用日数及びその世帯の人員数を乗じて得た水量、〇・二立方メートル以下の場合には〇・二立方メートルにその月の使用日数及びその世帯の人員数を乗じて得た水量から水道水の使用水量を減じて得た水量

(令4規則4・全改)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(令元規則10・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(平23規則14・追加、令4規則4・一部改正)

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(平23規則14・追加、令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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三戸町公共下水道条例施行規則

平成21年10月30日 規則第14号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成21年10月30日 規則第14号
平成23年9月8日 規則第14号
令和元年6月28日 規則第10号
令和4年3月30日 規則第4号