○三戸町公共下水道条例
平成二十一年六月二十二日
条例第十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(設置)
第三条 法第三条第一項の規定に基づき、公共下水道を次のとおり設置する。
名称 三戸町公共下水道
(排水設備の接続方法及び内径等)
第四条 法第十条第一項の規定により排水設備を設置しなければならない者(以下「排水設備設置者」という。)は、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)をしようとするときは、次に定めるところによらなければならない。
一 排水設備は、公共ます等(公共下水道のますその他の排水施設又は他の排水設備をいう。以下同じ。)に、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれがないと町長が認める箇所において町長が定める工事の実施方法により固着させること。
排水人口 | 排水管の内径 | こう配 |
百五十人未満 | 百ミリメートル以上 | 千分の二十以上 |
百五十人以上三百人未満 | 百二十五ミリメートル以上 | 千分の十七以上 |
三百人以上五百人未満 | 百五十ミリメートル以上 | 千分の十五以上 |
五百人以上 | 二百ミリメートル以上 | 千分の十二以上 |
2 前項第二号に規定する「排水人口」とは、当該排水管又は排水きょにより最も多量の汚水を排除する一日における当該汚水の量及び法第四条第一項の事業計画(以下「事業計画」という。)に定める定住者の一人一日最大汚水量を勘案して町長が定める人員をいう。
(排水設備等の計画の確認)
第五条 排水設備設置者は、排水設備又はこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等をしようとするときは、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する技術上の基準に適合するものであることについて、町長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更をしようとする場合において、あらかじめその旨を町長に届け出たときは、この限りでない。
2 前項の確認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第六条 排水設備設置者は、排水設備等の新設等の工事が完了したときは、その日から五日以内に、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出て、町長の検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査をした場合において、当該工事が排水設備等の設置及び構造に関する技術上の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備設置者に対して検査済証を交付するものとする。
(指定排水設備工事業者)
第七条 排水設備等の新設等の工事(簡易なものを除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定排水設備工事業者」という。)でなければ、行ってはならない。
2 指定排水設備工事業者の指定を受けようとする者及び指定の更新を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。
(間接接続域外排水施設の新設等)
第八条 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第二十四条第一項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下「間接接続域外排水施設」という。)の新設等をしようとする者は、次に定めるところにより、これをしなければならない。
一 間接接続域外排水施設は、堅固で耐久力を有する構造とすること。
二 間接接続域外排水施設は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
三 間接接続域外排水施設から公共下水道に排除される汚水の量は、事業計画に定める計画汚水量の汚水の処理に支障を及ぼさないものであること。
2 間接接続域外排水施設又はこれに接続する除害施設(以下「間接接続域外排水施設等」という。)の新設等をしようとする者は、その計画が間接接続域外排水施設等の設置及び構造に関する技術上の基準に適合するものであることについて、町長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。ただし、間接接続域外排水施設等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更をしようとする場合において、あらかじめその旨を町長に届け出たときは、この限りでない。
(し尿等の排除の制限)
第九条 使用者(汚水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。以下同じ。)は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
2 使用者は、雨水を公共下水道に排除してはならない。
一 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 一リットルにつき三百八十ミリグラム未満
二 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満
三 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満
四 浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム未満
五 ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下
3 第一項各号に掲げる数値は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)に規定する方法により検定した場合における数値とする。
(除害施設の設置等)
第十一条 使用者は、法第十二条の十一第一項第一号に掲げる汚水(法第十二条の二第一項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、その水質を下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第九条の十に規定する基準に適合させるために必要な除害施設を設け、又はその水質を当該基準に適合させるために必要な措置をして、当該汚水を排除しなければならない。
一 温度 四十五度未満
二 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 一リットルにつき三百八十ミリグラム未満
三 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満
四 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満
五 浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム未満
六 ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下
七 よう素消費量 一リットルにつき二百二十ミリグラム未満
3 前項各号に掲げる数値は、下水の水質の検定方法等に関する省令に規定する方法により検定した場合における数値とする。
(使用開始等の届出)
第十二条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、その日から七日以内に、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(排除汚水量の認定)
第十三条 町長は、毎月又は二箇月ごとの定例の日において、各使用者について各月の排除汚水量(公共下水道に排除した汚水の量をいう。以下同じ。)を認定するものとする。ただし、使用者が公共下水道の使用を休止又は廃止したとき、若しくは災害等により定例の日に排除汚水量を認定できないときは、定例の日以外の日に排除汚水量を認定することができる。
2 前項の規定による排除汚水量の認定は、使用者が各月において使用した水道水(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道により供給される水をいう。以下同じ。)及び水道水以外の水の量により行うものとする。ただし、製氷業その他の営業等(以下「営業等」という。)で、その営業等に伴い使用した水の量が、その営業等に伴い公共下水道に排除した汚水の量と著しく異なるものを営む使用者については、水道水の使用状況その他の事実により行うことができる。
3 町長は、排除汚水量を認定するために必要があると認めるときは、水道水以外の水の取水施設等の適当と認める箇所に水の使用量を計量するための装置を設置することができる。
4 町長は、排除汚水量を認定するために必要な限度において、使用者に対し、水道水及び水道水以外の水の使用に関し必要な報告を求めることができる。
(使用料)
第十四条 使用者は、各月の認定排除汚水量(前条第一項の規定により町長が認定した排除汚水量をいう。以下同じ。)に応じ、使用料を納付しなければならない。
(平二六条例二・平三一条例三・一部改正)
(使用料の減免又は徴収猶予)
第十五条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の減免又は徴収猶予をすることができる。
(手数料)
第十六条 指定排水設備工事業者の指定を受けようとする者及び指定の更新を受けようとする者は、第七条第二項の申請書を提出するときに、手数料として二万円を納付しなければならない。
(行為の許可)
第十七条 法第二十四条第一項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
2 法第二十四条第一項の条例で定める軽微な変更は、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の添加であって、当該許可を受けた者が当該許可に係る物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(改善命令)
第十八条 町長は、排水設備設置者又は使用者が法令に違反しているとき、その他特別の理由があると認めたときは、排水設備等の構造又は公共下水道の使用の方法等について必要な措置を命ずることができる。
(使用の制限)
第十九条 町長は、特別の理由があると認めたときは、公共下水道の使用を制限することができる。
(公共下水道利用促進措置)
第二十条 町長は、処理区域内において、公共下水道の利用の促進を図るため、必要な措置を講ずることができる。
(過料)
第二十一条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の過料に処する。
三 第九条第一項の規定に違反してし尿を公共下水道に排除した者
五 第十三条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 法第二十四条第一項の許可を受けないで同項の行為をした者
(委任)
第二十二条 この条例に定めるもののほか、公共下水道の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則(平成二六年三月一二日条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二十五条の規定において、この条例の施行の日(以下この項において、「施行日」という。)の前日において公共下水道を使用し、かつ、施行日以後引き続き公共下水道を使用する者の施行日以後最初に認定される排除汚水量に係る基本料金及び従量料金の金額の合計額(ただし、施行日以後、排除汚水量が最初に認定される日(以下この項において、「今回確定日」という。)が施行日が属する月後のものについては、当該合計額を前回確定日(施行日前に排除汚水量を認定した日のうち、施行日の直近の日。以下この項において同じ。)から今回確定日までの期間の月数(暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。以下この項において同じ。)で除し、前回確定日から施行日が属する月の末日までの期間の月数を乗じて計算した金額の部分に限る。)に乗じる改正後の三戸町公共下水道条例第十四条第二項に規定する百分の百八の割合は、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月一一日条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二十二条の規定において、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において公共下水道を使用し、かつ、施行日以後引き続き公共下水道を使用する者の施行日以後最初に認定される排除汚水量に係る基本料金及び従量料金の金額の合計額(ただし、施行日以後、排除汚水量が最初に認定される日(以下この項において「今回確定日」という。)が施行日が属する月後のものについては、当該合計額を前回確定日(施行日前に排除汚水量を認定した日のうち、施行日の直近の日。以下この項において同じ。)から今回確定日までの期間の月数(暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。以下この項において同じ。)で除し、前回確定日から施行日が属する月の末日までの期間の月数を乗じて計算した金額の部分に限る。)に乗じる改正後の三戸町公共下水道条例第十四条第二項に規定する百分の百十の割合は、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第十四条関係)
区分 | 認定排除汚水量 | 金額 |
基本料金 | 十立方メートルまで | 千五百円 |
従量料金 | 十立方メートルを超える部分 | 一立方メートルにつき 百五十円 |
備考 認定排除汚水量に一立方メートルに満たない端数があるときは、その端数部分について一立方メートルとして計算する。