○三戸町健やか母子支援条例
平成十九年九月二十七日
条例第十二号
(目的)
第一条 この条例は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の趣旨に鑑み、さらには三戸町ふるさとづくり条例(平成十七年三戸町条例第二十二号)第三条第三号に掲げる「安心して暮らせる安全なふるさと三戸」の実現に向けた施策の一環として、妊産婦及び乳児並びに幼児に対する保健指導、健康診査等を実施することにより、母子ともに健全な生活が確保され、ひいては次代を担う子どもたちの健やかな成長、発育に寄与することを目的とする。
(知識の普及)
第二条 町は、妊産婦及び乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに育児サークル等による育児や子育てに関する活動を支援するとともに、母子保健に関する知識の普及を図る。
(保健指導)
第三条 町は、次の各号に掲げる者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨する。
一 妊産婦
二 妊産婦の配偶者
三 乳児及び幼児の保護者
(新生児の訪問指導)
第四条 町長は、新生児について育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
(子宮頸がん検診)
第五条 町長は、母性の保護を目的として、三戸町に住所を有する二十歳から三十四歳までの女性が、町で実施する子宮頸がん検診を含む、子宮がん検診を受診した場合には、その一部負担金を免除する。
(乳幼児健診)
第六条 町は、必要に応じて乳児及び幼児を対象とした健康診査(以下「乳幼児健診」という。)を行う。
(妊婦健診)
第七条 町は、妊婦を対象として、一人当たり十四回の範囲において妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)を行う。
(実施方法)
第八条 乳幼児健診のうち乳児を対象とする健康診査(以下「乳児健診」という。)の一部及び妊婦健診は、医療機関への委託健診(以下「委託健診」という。)として実施する。
2 委託健診は、町が各号の区分によりそれぞれ交付する受診票等(以下「受診票等」という。)を医療機関へ提示して受診する。
一 乳児健診 乳児一般健康診査受診票及び乳児精密健康診査受診票
二 妊婦健診 妊婦委託健康診査受診票及び超音波検査受検票
(受診票等の交付)
第九条 町長は、次のとおり受診票等を交付する。
一 乳児一般及び精密健康診査受診票 出生届を受理したとき、母子健康手帳に添付して交付する。
二 妊婦委託健康診査受診票 母子保健法第十五条の規定による妊娠の届出をした者に交付する。
三 超音波検査受検票 前号の申請をした者のうち、出産予定日において三十五歳以上である者に交付する。
一 他の者に受診票等を譲渡、又は売買したとき。
二 虚偽の申請により受診票等の交付を受けたとき。
三 流早産等妊娠を中断したとき。
四 町民でなくなったとき。
(委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十九年四月一日から平成十九年九月三十日までの間に、医療機関において自費で妊婦健診を受けた妊婦又は妊婦であった者のうち、次のいずれにも該当する者が、当該妊婦健診に係る領収書を添付して請求した場合には、その健診に要した金額又はその健診が委託健診であったものとした場合に町が医療機関に支払うべき額のいずれか低い額を妊婦健診費用として支給する。
一 対象となる妊婦健診の受診時において、三戸町に住所を有していた者であること。
二 当該請求時点において三戸町に住所を有する者であること。