○三戸町スポーツ文化福祉複合施設の管理運営に関する規則

平成十九年十月一日

教委規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町スポーツ文化福祉複合施設の設置及び管理運営に関する条例(平成十九年三戸町条例第十一号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三戸町スポーツ文化福祉複合施設(以下「アップルドーム」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請手続)

第二条 条例第六条の規定により使用の許可を受けようとする者は、アップルドーム使用許可申請書兼許可書(様式第一号)を三戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 アップルドーム内において、物品の販売その他営業行為をしようとする者は、前項の規定による申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

 営業種目、販売品目、価格、料金及び営業時間その他営業に関する計画を記載した書類

 その他教育委員会が必要と認める書類

3 教育委員会は、使用を許可したときは申請者に通知するものとする。

(平三一教委規則三・令三教委規則三・一部改正)

(使用料の免除)

第三条 条例第十一条の規定による使用料の免除は、次の各号の一に該当する場合に行う。

 町が主催する行事等に使用する場合

 国、県又は公共団体が主催する行事等で使用料を免除することが適当であると認める特別の理由がある場合

 公共又は公益を目的とする行事等で使用料を免除することが適当であると認める特別の理由がある場合

 その他教育委員会が特に必要と認める場合

(使用料の免除手続)

第四条 前条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、アップルドーム使用料免除申請(決定)(様式第二号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用料の免除を決定したときは申請者に通知するものとする。

(平三一教委規則三・一部改正)

(特殊物件の搬入等の許可)

第五条 条例第十二条の規定により、アップルドームに特別の施設若しくは設備(以下「設備等」という。)を設け又は特殊物件を搬入しようとする者は、アップルドーム特殊物件搬入等申請(許可)(様式第三号)に設備等の図面又は特殊物件の細目等必要事項を記載した書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を許可したときは申請者に通知するものとする。

(平三一教委規則三・一部改正)

(秩序保持)

第六条 使用者及びその他の参集者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

 他人に危害又は迷惑を及ぼす物品を携行し又は搬入しないこと。

 職員の指示に従うこと。

この規則は、平成十九年十月六日から施行する。

(平成三一年二月一五日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月一五日教委規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の三戸町スポーツ文化福祉複合施設の管理運営に関する規則第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定によりされている申請に係る許可又は決定については、なお従前の例による。

(令和三年四月二六日教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月二十九日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の三戸町スポーツ文化福祉複合施設の管理運営に関する規則に基づきなされた申請、許可その他の行為は、それぞれこの規則の施行による改正後の三戸町スポーツ文化福祉複合施設の管理運営に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和四年三月一六日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3教委規則3・全改、令4教委規則1・一部改正)

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(平31教委規則2・全改、平31教委規則3・旧様式第3号繰上、令4教委規則1・一部改正)

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(平31教委規則3・旧様式第4号繰上、令4教委規則1・一部改正)

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三戸町スポーツ文化福祉複合施設の管理運営に関する規則

平成19年10月1日 教育委員会規則第4号

(令和4年3月16日施行)