○岩井賢三奨学基金条例
平成十八年十二月十八日
条例第三十号
(設置)
第一条 次代を担う有能な人材の育成に資するため、岩井賢三奨学基金を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(収益の処理)
第四条 基金の管理により生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の貸付)
第五条 基金は、設置の趣旨に基づき、基金の範囲内で三戸町奨学金貸付条例(昭和四十九年三戸町条例第十一号)の規定に準じて貸付をすることができる。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。