○三戸町法定外公共物管理条例施行規則

平成十七年三月十七日

規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町法定外公共物管理条例(平成十七年三戸町条例第三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第二条 条例第五条第一項の規定による許可(以下「占用の許可」という。)を受けようとする者は、法定外公共物占用許可申請書(様式第一号。以下「許可申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

 占用区域の位置図

 占用の区域の実測平面図、断面図及び横断図

 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図(当該地図がない場合は、町長が認める地図)の写し

 占用面積の求積図

 占用が工作物の設置その他工事を伴うものであるときは、工作物及び工事に関する構造図及び仕様書

 利害関係者がいる場合は、その者の同意書

 その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、これを許可したときは、当該申請者に法定外公共物占用許可書(様式第二号。以下「許可書」という。)を交付する。

(占用の変更)

第三条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可申請書に既に受けている許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 前条第二項の規定は、占用の変更の許可について準用する。

(占用の期間の更新)

第四条 占用者は、占用の期間満了後引き続き当該法定外公共物の占用をしようとするときは、当該占用の期間が満了する日一月前までに、許可申請書を町長に提出しなければならない。ただし、許可申請の事項に変更がないときは、第二条第一項の規定による図面等の添付を省略することができる。

2 第二条第二項の規定は、占用の期間の更新の許可について準用する。

(占用の廃止の届出)

第五条 占用者は、当該法定外公共物の占用を廃止したときは、法定外公共物占用廃止届(様式第三号)を町長に提出しなければならない。

(氏名等の変更の届出)

第六条 占用者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかにその旨を記述した届出書を町長に提出しなければならない。

(権利義務の承継の届出)

第七条 条例第八条の規定による届出は、法定外公共物権利義務承継届(様式第四号)によるものとする。

(原状回復)

第八条 占用者は、条例第十一条の規定により、法定外公共物を原状に回復したときは、回復した日から七日以内に法定外公共物原状回復届(様式第五号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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三戸町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月17日 規則第4号

(令和4年3月30日施行)