○三戸町法定外公共物管理条例施行規則
平成十七年三月十七日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、三戸町法定外公共物管理条例(平成十七年三戸町条例第三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
一 占用区域の位置図
二 占用の区域の実測平面図、断面図及び横断図
三 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図(当該地図がない場合は、町長が認める地図)の写し
四 占用面積の求積図
五 占用が工作物の設置その他工事を伴うものであるときは、工作物及び工事に関する構造図及び仕様書
六 利害関係者がいる場合は、その者の同意書
七 その他町長が必要と認める書類
(占用の変更)
第三条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可申請書に既に受けている許可書を添えて町長に提出しなければならない。
2 前条第二項の規定は、占用の変更の許可について準用する。
(占用の期間の更新)
第四条 占用者は、占用の期間満了後引き続き当該法定外公共物の占用をしようとするときは、当該占用の期間が満了する日一月前までに、許可申請書を町長に提出しなければならない。ただし、許可申請の事項に変更がないときは、第二条第一項の規定による図面等の添付を省略することができる。
2 第二条第二項の規定は、占用の期間の更新の許可について準用する。
(占用の廃止の届出)
第五条 占用者は、当該法定外公共物の占用を廃止したときは、法定外公共物占用廃止届(様式第三号)を町長に提出しなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第六条 占用者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかにその旨を記述した届出書を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)