○三戸町法定外公共物管理条例

平成十七年三月十七日

条例第三号

(目的)

第一条 この条例は、法定外公共物の利用及び管理に関して必要な事項を定めることにより、法定外公共物の整備及び保全を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 法定外公共物 町が所有する認定外道路及び水路をいう。

 認定外道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の適用を受けない道路(トンネル、橋梁等道路と一体となってその効用を全うする工作物及び道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物を含む。)をいう。

 水路 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の適用又は準用を受けない河川(堤防、水門、樋管、せき等河川と一体をなす施設、構造物その他の付属物を含む。)をいう。

(行為の禁止)

第三条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

 法定外公共物に土石、竹木、ごみ、汚物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

 法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(通行の禁止又は制限)

第四条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、法定外公共物の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、法定外公共物の通行を禁止し、又は制限することができる。

 法定外公共物の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められるとき。

 法定外公共物に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。

(占用の許可)

第五条 法定外公共物に関し、次に掲げる行為(以下「占用」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

 認定外道路の敷地に工作物を設置し、継続して使用するために占用すること。

 水路の区域内の土地に工作物(かんがい用水として使用するための施設及び水質汚濁防止のための施設を除く。)を設置し、継続して使用するために占用すること。

 法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、又はこれらに類する行為をすること。

 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 町長は、前項の許可に当たり、管理上必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(許可の期間)

第六条 法定外公共物の占用の許可の期間は、前条第一項第一号第二号及び第四号に掲げる行為の許可にあっては、十年以内とし、同項第三号に掲げる行為の許可にあっては、三月以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。

(権利の譲渡等の禁止)

第七条 第五条第一項の許可を受けた者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(権利義務の承継)

第八条 第五条第一項の許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、承継の日から一月以内に、規則で定めるところによりその旨を町長に届け出なければならない。

(占用料)

第九条 第五条第一項の許可を受けた者は、法定外公共物の占用料を納付しなければならない。

(占用料の額等)

第十条 第五条第一項第一号に掲げる行為に係る占用料の額等については、三戸町道路占用料等徴収条例(昭和六十一年三戸町条例第九号)第二条から第六条までの規定を準用する。

(原状回復)

第十一条 第五条第一項第一号及び第二号に掲げる行為の許可を受けた者は、その占用の期間が満了したとき、又はその占用を廃止したときは、法定外公共物の占用をしている工作物を除却し、法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(監督処分)

第十二条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付けた条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除却、当該工作物により生ずべき損害を予防するために必要な工作物の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

 第三条又は第五条第一項の規定に違反した者

 第五条第二項の規定により許可に付けた条件に違反した者

 偽りその他不正な手段により第五条第一項の許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等)

第十三条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じたとき。

 前二号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(委任)

第十四条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に青森県国有財産管理規則(平成七年青森県規則第三十一号。以下「県規則」という。)第三条の許可を受けて法定外公共物の占用をしていた者が、施行日以後も引き続き当該法定外公共物の占用をするため、第五条第一項の規定による許可を受けたときは、施行日において同項の許可を受けたものとみなす。

3 施行日後に国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)、道路法、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)その他の法令に基づき町が新たに取得した法定外公共物において、県規則第三条の許可を受けて当該法定外公共物の占用をしていた者が、引き続き当該法定外公共物の占用をするため、第五条第一項の規定による許可を受けたときは、当該法定外公共物が町の所有となった日において同項の許可を受けたものとみなす。

三戸町法定外公共物管理条例

平成17年3月17日 条例第3号

(平成17年4月1日施行)