○町長が保有する行政文書の開示等に関する規則

平成十五年六月二十四日

規則第十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町情報公開条例(平成十五年三戸町条例第十一号。以下「条例」という。)の規定による町長が保有する行政文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令五規則二二・一部改正)

(行政文書開示請求書)

第二条 条例第六条第一項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(様式第一号)による。

(令五規則二二・一部改正)

(第三者への通知事項)

第三条 条例第十五条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 開示請求の年月日

 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

 その他町長が必要と認める事項

2 条例第十五条第三項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 開示請求の年月日

 条例第十五条第二項の規定を適用する理由

 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

 その他町長が必要と認める事項

(令五規則二二・旧第四条繰上・一部改正)

(電磁的記録の開示の方法)

第四条 次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第十六条第一項の実施機関が定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付

 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴

2 前項の規定にかかわらず、開示請求に係る次の各号に掲げる電磁的記録について当該各号に定める方法による開示を容易に行うことができる場合においては、当該電磁的記録の開示の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とすることができる。

 前項各号に掲げる電磁的記録 複写したものの交付

 前項第一号に掲げる電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴

3 条例第十六条第一項ただし書の規定は、電磁的記録を用紙に出力したものによる開示について準用する。

4 電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの写し若しくは当該電磁的記録を複写したもの又はこれらを複写したものを送付する場合を除き、町長が条例第十一条第一項に規定する決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。

(令五規則二二・旧第五条繰上)

(更なる開示の申出等)

第五条 条例第十六条第三項の規定による申出は、更なる開示の申出書(様式第二号)を町長に提出して行わなければならない。

2 町長は、前項の申出があったときは、速やかに、当該申出に応ずるものとし、当該申出をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

3 条例第十六条第二項及び前条第四項の規定は、第一項の申出に係る行政文書の開示について準用する。この場合において、条例第十六条第二項中「実施機関が決定通知」とあるのは「更に開示を受ける旨の申出に対する通知」と、前条第四項中「町長が条例第十一条第一項に規定する決定通知」とあるのは「次条第二項の通知」と読み替えるものとする。

(令五規則二二・旧第六条繰上・一部改正)

この規則は、平成十五年七月一日から施行する。

(令和元年六月二八日規則第一〇号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の町長が保有する公文書の開示等に関する規則第三条第一項の公文書の開示の申出であって、この規則の施行の際、当該申出に対する諾否の通知がされていないものについては、条例第六条第一項の開示請求とみなす。

(令5規則22・全改)

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町長が保有する行政文書の開示等に関する規則

平成15年6月24日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)