○三戸町情報公開条例

平成十五年三月三十一日

条例第十一号

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 行政文書の開示等(第五条―第十七条)

第三章 救済手続(第十七条の二―第二十八条)

第四章 補則(第二十九条・第三十条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、町政に関する情報の公開を求める権利を明らかにし、行政文書の開示について必要な事項を定めることにより、町の保有する情報の公開を進め、行政活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町政の公正な執行と町民の信頼の確保を図り、もって町民参加による開かれた町政の推進に資することを目的とする。

(令五条例五・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 町立図書館、その他の町の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(令五条例五・一部改正)

(解釈及び運用)

第三条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政文書の開示を請求するものの権利を十分に尊重しなければならない。この場合において、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(令五条例五・一部改正)

(適正使用)

第四条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(令五条例五・一部改正)

第二章 行政文書の開示等

(令五条例五・改称)

(開示請求権)

第五条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

(令五条例五・全改)

(開示請求の手続)

第六条 前条の規定による行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。

 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

 行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

 その他実施機関が別に定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(令五条例五・一部改正)

(実施機関の開示義務)

第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平三〇条例七・令五条例五・一部改正)

(部分開示)

第八条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、不開示情報が記録されている部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(令五条例五・一部改正)

(公益上の理由による裁量的開示)

第九条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(令五条例五・一部改正)

(行政文書の存否に関する情報)

第十条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(令五条例五・一部改正)

(開示請求に対する決定通知等)

第十一条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該決定が開示請求に係る行政文書の全部を開示請求があった日に開示する旨の決定であるときは、口頭により告知することができる。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前二項の規定により開示請求に係る行政文書の全部を開示しない旨の決定又は一部を開示する旨の決定をするときは、当該各項に規定する書面にその決定の理由を記載しなければならない。この場合において、当該行政文書の全部又は一部について開示することができるようになる期日が明らかであるときは、当該期日及び開示することができる範囲を付記しなければならない。

(令五条例五・一部改正)

(開示決定等の期限)

第十二条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から十四日以内にしなければならない。ただし、第六条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を開示請求があった日から四十四日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第十三条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から四十四日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 本条を適用する旨及びその理由

 残りの行政文書について開示決定等をする期限

(令五条例五・一部改正)

(事案の移送)

第十四条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第十一条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(令五条例五・一部改正)

(第三者の保護)

第十五条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に町又は開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに際し、当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、第七条第一号ロ同条第二号ただし書又は第九条の規定によりこれを開示しようとするときは、開示に先立ち、当該第三者に対し、規則で定める事項を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 前二項に定める手続が執られた場合において、当該行政文書を開示しようとするときは、実施機関は、開示決定と開示を実施する期日との間に当該第三者が不服申立て手続を講ずるに足る相当の期間を確保するとともに、開示の決定後、速やかに、当該第三者に対し、規則で定める事項を通知するものとする。

(令五条例五・一部改正)

(開示の方法等)

第十六条 行政文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、開示請求に係る行政文書を直接閲覧又は視聴に供することにより当該行政文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、開示請求に係る行政文書の一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該行政文書に代えて、当該行政文書を複写した物を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することにより、行うことができる。

2 行政文書の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては、これらの写し又はこれらを複写した物の写しを送付する場合を除き、実施機関が決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。

3 開示決定に基づき行政文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。

(令五条例五・一部改正)

(費用負担)

第十七条 行政文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 行政文書の写しの交付を受ける場合の当該行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(令五条例五・一部改正)

第三章 救済手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第十七条の二 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。

(平二八条例四・追加)

(審査請求があった場合の手続)

第十八条 実施機関は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、三戸町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

 審査請求が不適法であり、却下する場合

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第九条第三項において読み替えて適用する同法第二十九条第二項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第一項の規定により諮問をした実施機関(次項において「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。)

 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 諮問実施機関は、諮問に対する答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

5 第十五条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平二八条例四・全改、令五条例五・一部改正)

第十九条から第二十八条まで 削除

(令五条例五)

第四章 補則

(他の制度との調整)

第二十九条 法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる行政文書については、この条例は、適用しない。

(令五条例五・旧第三十条繰上・一部改正)

(委任)

第三十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令五条例五・旧第三十一条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、次に掲げる行政文書について適用する。

 平成十五年四月一日(以下「適用日」という。)以降に作成し、又は取得した行政文書

 適用日前に作成し、又は取得した行政文書であって、その整備及び目録の作成が終了したもの

(令五条例五・一部改正)

(政治倫理の確立のための三戸町長の資産等の公開に関する条例の一部改正)

3 政治倫理の確立のための三戸町長の資産等の公開に関する条例(平成七年三戸町条例十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年三戸町条例第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年三月二九日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成三〇年三月八日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和五年三月一〇日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三戸町情報公開条例(以下「新条例」という。)第七条の規定は、この条例の施行の日以後になされた開示請求について適用し、同日前になされた開示請求については、なお従前の例による。

3 改正前の三戸町情報公開条例(以下「旧条例」という。)第十八条第一項に規定する三戸町情報公開審査会(次項において「情報公開審査会」という。)及びその委員は、新条例第十八条第一項に規定する三戸町情報公開・個人情報保護審査会及びその委員となり、同一性をもって存続するものとする。

4 旧条例第二十七条に規定する情報公開審査会の委員であった者に係るその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 この条例の施行の日前になされた旧条例第二十九条に基づく行政文書の開示の申出は、新条例第六条に基づく行政文書の開示請求とみなす。

三戸町情報公開条例

平成15年3月31日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政情報
沿革情報
平成15年3月31日 条例第11号
平成28年3月29日 条例第4号
平成30年3月8日 条例第7号
令和5年3月10日 条例第5号