○三戸町風景木保護条例施行規則

平成十五年三月三十一日

規則第八号

(目的)

第一条 この規則は、三戸町風景木保護条例(平成十四年三戸町条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(三戸町風景木審議会の委員)

第二条 条例第五条で定める三戸町風景木審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げるものから町長が委嘱する。

 一般公募による町民 三人以内

 知識経験を有する者 三人以内

 三戸町文化財審議委員会の代表

 三戸町観光協会の代表

 三戸町議会議員の代表

 町の職員

(審議会の庶務)

第三条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(審議会の会議)

第四条 審議会の会議は委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(指定の通知)

第五条 条例第九条の規定により三戸町風景木(以下「風景木」という。)に指定したときは、当該保存樹木等の所有者(以下「所有者」という。)に三戸町風景木指定通知書(様式第一号)及び三戸町風景木指定書(様式第二号)を交付するものとする。

(届出)

第六条 条例第十二条第一号及び第三号の規定による届出は、様式第三号とする。

2 条例第十二条第二号の規定による届出は、様式第四号とする。

(指定の解除)

第七条 条例第十四条第一号及び第二号第四号の規定により風景木の指定を解除したときは、所有者に、風景木指定解除通知書(様式第五号)を交付するものとする。

2 条例第十四条第三号の規定による指定の解除申請書は、様式第六号とする。

(風景木に関する台帳)

第八条 町長は、風景木に関する台帳を作成し、これを保存するものとする。

(委任)

第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・全改)

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三戸町風景木保護条例施行規則

平成15年3月31日 規則第8号

(令和4年3月30日施行)