○三戸町風景木保護条例施行規則
平成十五年三月三十一日
規則第八号
(目的)
第一条 この規則は、三戸町風景木保護条例(平成十四年三戸町条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(三戸町風景木審議会の委員)
第二条 条例第五条で定める三戸町風景木審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げるものから町長が委嘱する。
一 一般公募による町民 三人以内
二 知識経験を有する者 三人以内
三 三戸町文化財審議委員会の代表
四 三戸町観光協会の代表
五 三戸町議会議員の代表
六 町の職員
(審議会の庶務)
第三条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(審議会の会議)
第四条 審議会の会議は委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(風景木に関する台帳)
第八条 町長は、風景木に関する台帳を作成し、これを保存するものとする。
(委任)
第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・全改)