○三戸町風景木保護条例

平成十五年三月二十日

条例第一号

前文

三戸町には、先人の豊かな感性とたゆみない努力によって築き上げられてきた独自の歴史や文化がある。名久井岳、城山に代表する豊かな緑、馬淵川、熊原川の清流など、恵まれた自然がある。こうした歴史や文化、自然は、長い年月を経て町独自の風景をつくりあげてきた。これらは三戸町の財産である。

次代を担う子どもたちが郷土を愛し、未来に夢と誇りを持てるように、この財産を守り、後世に伝えることが、私たち町民の責務である。

全町民がこの責務を自覚し、互いに協力しあい、美しい町づくりをめざすため、三戸町の良好な自然環境を保護することを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第一条 この条例は、三戸町の風致を保全するための樹木及び樹林又は生け垣(以下「樹木等」という。)の保護を図り、もって町民が安らぎを感じられる風致環境の確保に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例でいう「風景木」とは、樹種のいかんを問わず、現に町内にあるもので、次の各号の一に該当するものをいう。

 町の歴史や文化を感じさせる風景を生かしている樹木等

 地域住民の心のよりどころとして、安らぎを感じさせる樹木等

 町の景勝地を生かしている樹木等

(町長の責務)

第三条 町長は、町民等が風景木の保護に寄与することができるよう、風景木の保護に関する調査、研究、知識の普及、啓発を図る等の必要な施策を講じなければならない。

(町民の責務)

第四条 町民は、風景木の保護に努めるとともに、風景木保護に関する町の施策に協力するよう努めるものとする。

(風景木審議会の設置)

第五条 町に、三戸町風景木審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ風景木保護に関して重要な事項を研究し、審議する。

(審議会の定数)

第六条 審議会は、十人以内の委員をもって組織し、町長がこれを委嘱する。

(委員の任期)

第七条 委員の任期は二年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第八条 審議会に委員長、副委員長各一人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、職務を代理する。

(指定)

第九条 町長は、特に保護を必要と認める樹木等を、その権利者の同意を得て三戸町風景木(以下「指定風景木」という。)に指定することができる。

(所有者等の保護義務)

第十条 指定風景木の所有者、管理者等(以下「所有者等」という。)は、その指定風景木の枯損の防止その他の保護に努めなければならない。

(行為の制限)

第十一条 何人も、指定風景木の伐採若しくは損傷又は現状の変更等その保護に影響を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、次に掲げる行為は、この限りでない。

 枯損枝若しくは危険枝の切除又は整姿せん定等通常の管理行為

 風水害その他の災害のため必要な臨時応急の措置として行う行為

(届出)

第十二条 所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

 前条の各号に掲げる行為があったとき。

 指定風景木が滅失し、又は枯死したとき。

 氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者氏名又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。

(指導及び助言等)

第十三条 町長は、前条の届け出があったときは、必要な指導及び助言並びにそのほかの措置を講ずることができる。

(指定の解除)

第十四条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定風景木の指定を解除することができる。

 指定風景木が滅失し、又は枯死したとき。

 指定風景木として相当でなくなったと認められるとき。

 指定風景木の所有者等から指定の解除の申し出があったとき。

 公益上の理由その他特別の理由があると認めるとき。

(委任)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三戸町風景木保護条例

平成15年3月20日 条例第1号

(平成15年3月20日施行)