○三戸町高等学校等通学費貸付基金条例施行規則
平成十五年一月二十日
教委規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、三戸町高等学校等通学費貸付基金条例(平成十四年三戸町条例第三十二号。以下「条例」という。)第十三条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一 通学費の貸付を受けようとする者が、条例第六条第二号に規定する高等学校又は高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に入学しようとする者である場合
ア 住民票
二 通学費の貸付を受けようとする者が、高等学校等に在学する者である場合
ア 住民票
イ 高等学校等が発行する通学証明書又は鉄道利用区間にかかる定期券の写し
2 貸付の申請は、第四条第一項に定める貸付開始月のうち、当該貸付開始月の二カ月前までに行わなければならない。
(貸付の決定)
第三条 条例第八条第二項に定める貸付の決定は、提出された通学費貸付申請書に基づき、通学費の額、家庭の経済事情等を参酌して町長が決定するものとする。
2 町長は、通学費の貸付を決定したときは、通学費貸付決定通知書(様式第二号)により、通知するものとする。
(貸付の開始月及び交付月等)
第四条 貸付の開始月及び交付月は、四月、七月、十月及び一月とする。
2 貸付金は複数月分を合算して交付することができる。
3 前各号の規定にかかわらず、第二条第一項第一号に規定する者に対する貸付金の交付は、当該高等学校等の発行する通学証明書又は当該鉄道利用区間に係る定期券の写しの提出をもって行うものとする。
(貸付期間の特例)
第五条 通学費の貸付を受けることができる期間は、条例第九条に定める期間とする。ただし、通学費の貸付を受ける者が、休学等のため在学する学校の正規の修学期間を超えて修学することとなる場合は、当該修学することとなる期間とする。
(貸付金借用証書の提出)
第六条 通学費の貸付を受けている者が、貸付金の最終交付を受けたときは、速やかに通学費貸付金借用証書(様式第三号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に定める貸付金借用証書は、本人、保証人及び連帯保証人が連署したものでなければならない。
(異動又は変更の届出)
第七条 通学費の貸付を受けている者が、次の各号に掲げる事項に該当することとなったときは、当該事項について速やかに町長に届け出なければならない。
一 本人の身分、住所その他重要な事項について異動があったとき。
二 利用する鉄道区間を変更したとき。
三 鉄道運賃の額が改定になったとき。
四 休学、復学、転学又は退学したとき。
五 保証人及び連帯保証人の身分、住所その他重要な事項について異動があったとき。
一 返還方法の変更 貸付金返還変更申請書(様式第八号)
二 返還の猶予又は減免 貸付金返還猶予・減免申請書(様式第九号)
(保証人及び連帯保証人)
第十一条 保証人は、本人の父母兄姉又はこれに代わる者で貸付金返還の責を負うことができる者でなければならない。
2 連帯保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。
(雑則)
第十二条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月一日教委規則第一号)
この規則は、平成十六年三月一日から施行する。
附則(令和四年三月一六日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平16教委規則1・全改)
(令4教委規則一・一部改正)