○三戸町高等学校等通学費貸付基金条例
平成十四年十二月十八日
条例第三十二号
(目的)
第一条 この条例は、東北新幹線八戸開業に伴い、並行在来線の一部が東日本旅客鉄道株式会社から青い森鉄道株式会社及びアイジーアールいわて銀河鉄道株式会社に経営分離されたことにより、高等学校等へ鉄道を利用して通学する生徒の通学費が大幅に増大することから、当該生徒の通学費負担の一部を軽減し、修学機会の確保に資するため、三戸町高等学校等通学費貸付基金を設置し、その貸付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(基金の設置)
第二条 通学費の貸付を行うために、三戸町高等学校等通学費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第三条 基金の額は、千五百万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金を追加して積立を行うことができる。
3 前項の規定により、積立が行われたときは、基金の額は、積立相当額増加するものとする。
(基金の管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、三戸町一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰入れるものとする。
(貸付を受ける者の要件)
第六条 通学費の貸付を受けることができる者は、次の各号に掲げるすべての要件に該当する者でなければならない。
一 町内に引き続き六月以上住所を有する者
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校及び高等専門学校に在学する者のうち、通学手段として鉄道を利用する者
三 次条第一項に規定する額が三千円以上となる者
(貸付金の額)
第七条 貸付金の月額は、貸付を受けようとする者が通学に利用する鉄道の乗車区間に係る一月の定期券額の二分の一相当額とする。ただし、当該相当額に千円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとする。
2 貸付金は、無利息とする。
(貸付の申請)
第八条 通学費の貸付を受けようとする者は、別に定めるところにより、貸付申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、別に定める基準に従い通学費の貸付を決定するものとする。
(貸付期間)
第九条 通学費の貸付を受けることができる期間は、原則として貸付を受ける者の在学する学校の正規の修学期間とする。
(貸付の休止等)
第十条 町長は、通学費の貸付を受けた者が、第六条に規定する要件のいずれかに該当しなくなったとき又は貸付をすることが不適当と認められる事由を有するに至ったときは、貸付を休止又は中止し、貸付金の即時返還を命ずることができる。
(返還方法)
第十一条 貸付金は、貸付の終了の月の六月後から貸付期間の二倍の期間以内にその金額を月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、貸付金はその全額又は一部を一時に返還することができる。
3 返還を期限までに履行しない場合において、正当な理由がないときは、期限の翌日から履行の日まで、百円につき年十四・六パーセントの延滞金を徴収する。
(返還方法の変更及び返還の猶予又は減免)
第十二条 貸付を受けた者が、災害その他の事由により、その返還が困難と認められるときは、町長は返還方法を変更し、貸付金の全部又は一部の返還を猶予し、又は減免することができる。
(委任)
第十三条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。