○道の駅さんのへの管理運営に関する規則
平成九年七月十五日
規則第十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、道の駅さんのへの設置及び管理運営に関する条例(平成八年三戸町条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(平二四規則一八・全改)
(開館時間及び休館日)
第二条 道の駅さんのへ(以下「道の駅」という。)の施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
一 開館時間 別表第一のとおり。
二 休館日 十二月三十一日から翌年一月三日までの日
3 前二項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開館時間又は休館日を変更することができる。
(平一四規則二一・平二四規則一八・一部改正)
2 町長は、施設の使用許可をしたときは、道の駅さんのへ施設使用許可書(様式第二号)を申請者に交付しなければならない。この場合、許可できる使用の期間を、物品販売及び加工販売にあっては一年以内、食堂にあっては五年以内とする。ただし、引続き使用するものを妨げるものではない。
(平一四規則二一・一部改正、平一五規則七・旧第三条繰下、平二四規則一八・旧第六条繰上・一部改正)
(使用許可の変更等)
第四条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更し又は取消しをしようとするときは、道の駅さんのへ施設使用変更(取消)許可申請書(様式第三号)により町長の許可を受けなければならない。
(平一四規則二一・一部改正、平一五規則七・旧第四条繰下、平二四規則一八・旧第七条繰上・一部改正)
(使用料の納付)
第五条 条例第八条第二項ただし書の規定は、国又は地方公共団体並びに物品販売又は加工販売のため施設を使用して行う者に対し適用し、これらの者は使用料を後納することができる。
(平一四規則二一・一部改正、平一五規則七・旧第五条繰下、平二四規則一八・旧第八条繰上)
一 三戸町が主催する行事等に使用する場合
二 前号に掲げるもののほか、町長が特に使用料の免除を必要と認めた場合
(平二四規則一八・追加)
2 町長は、前項の規定により減免を承認したときは、その旨を減免申請者に通知するものとする。
(平一四規則二一・一部改正、平一五規則七・旧第七条繰下、平二四規則一八・旧第十条繰上・一部改正)
(特別設備等の許可)
第八条 使用者は、道の駅に特別の設備等をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(平一五規則七・旧第八条繰下、平二四規則一八・旧第十一条繰上・一部改正)
(職員の立入り)
第九条 使用者は、町の職員が施設の管理のためその使用している施設に立入る場合は、これを拒むことはできない。
(平一五規則七・旧第九条繰下、平二四規則一八・旧第十二条繰上)
使用手続 | 利用手続 | |
使用許可 | 利用許可 | |
使用開始期日 | 利用開始期日 | |
道の駅さんのへ施設使用許可申請書 | 道の駅さんのへ施設利用許可申請書 | |
町長 | 指定管理者 | |
使用許可 | 利用許可 | |
使用の許可 | 利用の許可 | |
使用者 | 利用者 | |
道の駅施設使用変更(取消)許可申請書 | 道の駅施設利用変更(取消)許可申請書 | |
町長 | 指定管理者 | |
使用料 | 利用料 | |
使用 | 利用 | |
使用料 | 利用料 | |
町長 | 指定管理者 | |
使用料 | 利用料 | |
使用 | 利用 | |
道の駅さんのへ施設使用料減免申請書 | 道の駅さんのへ施設利用料減免申請書 | |
町長 | 指定管理者 | |
使用者 | 利用者 | |
町長 | 指定管理者 | |
三戸町長 | 指定管理者 | |
道の駅さんのへ施設使用許可申請書 | 道の駅さんのへ施設利用許可申請書 | |
使用期間 | 利用期間 | |
使用施設 | 利用施設 | |
使用目的 | 利用目的 | |
特別な設備を使用する場合、その内容 | 特別な設備を利用する場合、その内容 | |
使用料 | 利用料 | |
三戸町長 | 指定管理者 | |
道の駅さんのへ施設使用許可書 | 道の駅さんのへ施設利用許可書 | |
使用期間 | 利用期間 | |
使用施設 | 利用施設 | |
使用目的 | 利用目的 | |
特別な設備を使用する場合、その内容 | 特別な設備を利用する場合、その内容 | |
使用料 | 利用料 | |
使用後 | 利用後 | |
施設使用 | 施設利用 | |
三戸町長 | 指定管理者 | |
道の駅さんのへ施設使用変更(取消)許可申請書 | 道の駅さんのへ施設利用変更(取消)許可申請書 | |
施設使用 | 施設利用 | |
三戸町長 | 指定管理者 | |
道の駅さんのへ施設使用料減免申請書 | 道の駅さんのへ施設利用料減免申請書 | |
使用料 | 利用料 | |
使用期間 | 利用期間 | |
使用施設 | 利用施設 | |
使用目的 | 利用目的 |
(平二四規則一八・追加)
(雑則)
第十一条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(平一五規則七・旧第十条繰下、平二四規則一八・旧第十三条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成八年十二月二十五日から適用する。
附則(平成一四年一一月二八日規則第二一号)
この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日規則第七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日規則第二号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月三一日規則第一一号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年六月一八日規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第二条第一項関係)
(平一六規則二・平二三規則一一・一部改正)
施設名 | 開館時間 |
ふれあいハウス | 午前九時から午後六時まで |
別表第二(第二条第二項関係)
(平二三規則一一・一部改正)
施設名 |
・公衆用トイレ ・駐車場 |
(令4規則4・全改)
(平24規則18・全改)
(平24規則18・全改、令4規則4・一部改正)
(平24規則18・全改、令4規則4・一部改正)