○三戸町工場等誘致条例
昭和四十一年一月二十六日
条例第七号
(目的)
第一条 この条例は、町内に工場等の誘致を図り、この町の産業の興隆を図ることを目的とする。
(平元条例一〇・平一三条例二・一部改正)
一 事業 製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、卸売業、自然科学研究所に属する事業、宿泊業、高度技術産業及び環境エネルギー関連産業をいう。
二 工場等 事業を行うため必要な施設(住宅の用に供する建物又はその部分を除く。)をいう。
三 誘致 町内に新たに工場等を設置することをいう。
四 新設 町内に工場等を有しない者が町内に新たに工場等を設置することをいう。
五 増設 工場等を新設した者が当該工場等の敷地(これに隣接する土地を含む。)に工場等を拡充することをいう。
六 建替え 工場等を新設した者が当該工場等の全部を除却し、当該除却後の敷地(これに隣接する土地を含む。)に工場等を設置することをいう。
七 投下固定資産総額 工場等を新設、増設又は建替えするため、固定資産(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第一号に規定する固定資産をいう。以下同じ。)を取得するに要した資金で、当該工場等の資産として計上された帳簿価格の総額をいう。
八 新規従業員 工場等の新設、増設又は建替えに伴い新たに雇用される従業員であって、当該工場等において常時使用される者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者に限る。)をいう。
(平一三条例一一・全改、平二六条例八・令四条例一四・一部改正)
(奨励の対象及び方法)
第三条 町は、町と誘致企業に係る基本協定を締結した者であって、次の各号の一に該当する工場等を新設、増設又は建替えする者に対し、敷地の斡旋その他の必要な事務に協力するほか、この条例の定めるところにより奨励措置を講ずる。
一 投下固定資産総額が五百万円以上であること。
二 新規従業員数が五人以上であること。
三 町長が工場等の公益性その他の事由により、特に必要があると認めたとき。
(平元条例一〇・平一三条例一一・令四条例一四・一部改正)
一 立地奨励金
二 操業奨励金
(令四条例一四・全改)
(立地奨励金)
第五条 立地奨励金は、五百万円を限度として、当該工場等の投下固定資産総額に百分の三を乗じて得た額とする。ただし、交付する金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(令四条例一四・全改)
一 敷地及び建物の取得による工場等の新設又は増設 操業開始の日から一年を経過した日の属する年度から三年間において、各年度の当該工場等に係る固定資産(工場等の増設にあっては、当該増設に伴い取得した固定資産に限る。)に対して課された固定資産税に相当する額
二 敷地及び建物の貸借による工場等の新設 操業開始の日に属する年度から三年間において、各年度の貸借料の三分の一に相当する額
三 工場等の建替え 操業開始の日から一年を経過した日の属する年度から三年間において、各年度の建替えに伴い取得した固定資産に対して課された固定資産税に相当する額
2 前項の規定にかかわらず、三戸町産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成二十二年三戸町条例第十七号)又は三戸町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成三十年三戸町条例第四号)に規定する特別措置の適用を受ける固定資産については、操業奨励金の対象外とする。
(令四条例一四・追加)
(報告書)
第七条 町長は、奨励金の交付を受けた者に対し、事業内容その他必要な事項について報告又は必要な措置を命ずることができる。
(平元条例一〇・一部改正、令四条例一四・旧第六条繰下・一部改正)
(奨励金交付の取消)
第八条 町長は、次の各号の一に該当した場合は、奨励金の交付を取り消すものとする。
一 奨励金の交付を受けた者がこの条例に違反したとき。
二 不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(平元条例一〇・平一三条例一一・一部改正、令四条例一四・旧第七条繰下・一部改正)
(委任)
第九条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(平元条例一〇・一部改正、令四条例一四・旧第八条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年三月二二日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(平成一三年三月二一日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月一二日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年六月二一日条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。