○三戸町営土地改良事業経費賦課徴収条例施行規則
昭和四十三年九月二十三日
規則第五号
(この規則の目的)
第一条 この規則は、三戸町営土地改良事業経費賦課徴収条例(昭和四十三年三戸町条例第二十一号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(賦課金の賦課基準)
第二条 条例第二条により農業用施設及び農地の災害復旧事業に係る各有資格者に課する賦課基準は、次のとおりとする。
一 災害復旧事業費四十万円以上と査定した農業用施設災害復旧事業(道路橋梁を除く。) 事業費の百分の十以内
二 災害復旧事業費四十万円以上と査定した農地災害復旧事業 事業費の百分の十五以内
三 災害復旧事業費十万円以上四十万円未満と査定した農業用施設災害復旧事業 事業費の百分の二十五以内
四 災害復旧事業費十万円以上四十万円未満と査定した農地災害復旧事業 事業費の百分の三十以内
(昭六二規則八・平二四規則四・一部改正)
(賦課金の納入期限)
第三条 賦課金の納入期日は、事業費決定の日とする。
第四条 条例第四条の規定により指定された特別徴収義務者の職務は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)及び三戸町町税条例(昭和四十一年三戸町条例第二十二号)に規定する町民税の特別徴収義務者の各条項を準用する。
(審査請求)
第五条 条例第五条第一項の規定による審査請求は、文書をもってしなければならない。
(平二八規則六・一部改正)
(賦課金の減免申請)
第六条 条例第七条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、納期限前十日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明するにたる書類を添えてこれを町長に提出しなければならない。
一 納入義務者の住所及び氏名
二 賦課金の額
三 減免を受けようとする事由
四 その他必要な事項
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年度から適用する。
附則(昭和六二年九月一〇日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年一月二四日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三〇日規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。