○三戸町営土地改良事業経費賦課徴収条例

昭和四十三年九月二十二日

条例第二十一号

三戸町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和三十二年三戸町条例第六号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 三戸町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条の規定による当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第三条に規定する資格を有する者に対する賦課徴収は、この条例の定めるところによる。

(平二四条例一・一部改正)

(賦課基準)

第二条 前条の賦課の額は、毎年度毎に当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその地域内にある土地が受ける利益を勘案して行う。

(徴収方法及び時期)

第三条 徴収方法は、特別徴収とし、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)及び三戸町町税条例(昭和四十一年三戸町条例第二十二号)第十条及び第十一条の規定を適用する。

2 徴収の時期は、事業着手前とする。ただし、特別の事情があると町長が認めた場合は、期日を変更することができる。

(特別徴収義務者の指定)

第四条 特別徴収義務者は、当該事業に係る賦課金の納入義務者の中から町長が定めて指定する。

(賦課に対する審査請求)

第五条 第二条の規定により賦課金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から三箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項による審査請求を受けたときは、同項に規定する期間満了後十日以内にこれを決定しなければならない。

(平二八条例四・一部改正)

(急施の場合の特例)

第六条 法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の四第一項、第二項及び第四項、第八十七条の五並びに第八十八条第十九項及び第二十項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収は、あらかじめその賦課徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得てから行う。

(平二四条例一・平三〇条例三〇・一部改正)

(賦課徴収の減免等)

第七条 町長は、天災その他特別の事情があると認める場合は、賦課徴収を減免又は、延期することができる。

(委任)

第八条 その他この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年度から適用する。

(平成二四年三月二九日条例第一号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の三戸町営土地改良事業経費賦課徴収条例の規定は、平成二十三年十一月三十日から適用する。

(平成二八年三月二九日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成三〇年六月一一日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

三戸町営土地改良事業経費賦課徴収条例

昭和43年9月22日 条例第21号

(平成30年6月11日施行)