○三戸町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和三十三年十二月二十日

規則第九号

第一条 この町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営方法については法令又は三戸町国民健康保険条例(昭和三十四年三戸町条例第一号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平三〇規則五・一部改正)

第二条 会議は、会長が必要と認めたときにこれを招集する。

第三条 会議は、会長が議長となりこれを開閉する。

第四条 開議、散会、延会及び休憩は、議長が宣する。

第五条 会議は、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。

第六条 議長は、議題とした議案を町長に説明を求めることができる。

2 委員提出議題は、当該委員に説明を求めることができる。

(平三〇規則五・一部改正)

第七条 議案は、出席委員の過半数の賛成がなければこれを決することができない。

2 可否同数の時は、議長がこれを決する。

第八条 議長が採決した後は、何人も議題について発言することができない。

第九条 出席委員は、採決について可否のいずれかを表決しなければならない。

第十条 採決の方法は、呼称、挙手、起立の三種として議長が適宜決定する。

第十一条 委員は、自己の表決について更正を求めることができない。

第十二条 会長は、町長より諮問事項について審議議決を了したときは、二日以内に町長に答申しなければならない。

第十三条 会長は、委員よりの提出事項があるときは、これが採決後委員二名以上の連署をもって町長に建議することができる。

第十四条 会長は、被保険者その他利害関係者より開陳があった事項については、その顛末を記載して委員二名以上の連署をもって町長に建議し又は報告しなければならない。

第十五条 会議録にはすべての議事の状況を記載しなければならない。

第十六条 会議録には、議事の外開会及び閉会の年月日、時間、出席委員の氏名その他議長が必要と認める事項を記載しなければならない。

第十七条 会議録に署名すべき委員は、議長のほか委員二人とし、議長が会議に諮ってこれを定める。

第十八条 会議録は、会議終了後速やかに調製しなければならない。

1 この規則は、昭和三十四年一月一日から施行する。

2 三戸町国民健康保険運営協議会規程(昭和三十三年三戸町規程第三号)は、昭和三十三年十二月三十一日限り廃止する。

(平成三〇年三月一四日規則第五号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

三戸町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和33年12月20日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和33年12月20日 規則第9号
平成30年3月14日 規則第5号