○三戸町国民健康保険条例

昭和三十四年三月三十日

条例第一号

第一章 この町が行う国民健康保険の事務

(平三〇条例一二・改称)

(この町が行う国民健康保険の事務)

第一条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平三〇条例一二・一部改正)

第二章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平三〇条例一二・改称)

(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第二条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

 被保険者を代表する委員 四人

 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 四人

 公益を代表する委員 四人

(平六条例一一・平三〇条例一二・一部改正)

(規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第三章 被保険者

第四条 削除

(昭六一条例一〇)

第四章 保険給付

(一部負担金)

第五条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該療養取扱機関に支払わなければならない。

 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であって七十歳に達する日の属する月以前である場合 十分の三

 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 十分の二

 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 十分の二

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合 十分の三

2 看護及び移送につき療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際当該給付に要する費用の十分の三に相当する額を一部負担金としてこの町に納付しなければならない。

3 療養取扱機関である病院又は診療所に収容しないで、国民健康保険法第三十六条第一項第一号から第三号までに定める療養の給付を受ける被保険者のうち妊娠の届出の受理のあった日から、出産の日の属する月の翌月の末日までのものは、当該療養の給付に関し一部負担金を支払い又は納付することを要しない。

(昭五八条例二・平五条例二〇・平五条例二七・平六条例一一・平一四条例二三・平一五条例四・平一八条例二八・平二〇条例八・一部改正)

第六条 削除

(出産育児一時金)

第七条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として四十八万八千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに一万二千円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第二項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭五三条例一五・昭五四条例一三・昭五七条例六・昭六一条例七・昭六二条例六・平四条例三・平六条例一一・平一八条例二八・平二〇条例八・平二〇条例二四・平二三条例七・平二六条例二四・令三条例二四・令五条例一二・一部改正)

(葬祭費)

第八条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として五万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭五四条例一三・平四条例三・平二〇条例八・一部改正)

第五章 保健事業

(平二〇条例八・全改)

(保健事業)

第九条 この町は、法第七十二条の五に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

 健康教育

 健康相談

 健康診査

 その他保険給付又は被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

(平二〇条例八・全改)

第十条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(平二〇条例八・全改)

第六章 国民健康保険税

第十一条 この町は、世帯に対して別に定めるところによる国民健康保険税を課する。

第七章 雑則

(財産管理の方法)

第十二条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に定めるところによって管理するものとする。

 有価証券 青森銀行三戸支店に保護預りとする。

 現金 青森銀行三戸支店、みちのく銀行三戸支店、青森県信用組合三戸支店、八戸農業協同組合三戸支店に預入れする。

 その他の財産 議会の議決した方法による。

(昭六二条例一五・全改、昭六二条例二二・平元条例一・平三〇条例一二・一部改正)

第八章 罰則

第十三条 この町は、世帯主が国民健康保険法第九条第一項若しくは第九項の規定による届出をせず若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第三項若しくは第四項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し十万円以下の過料を科する。

(昭五八条例二・昭六二条例六・平一二条例四・一部改正)

第十四条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第百十三条の規定により文書その他の物件の提出若しくは掲示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは十万円以下の過料を科する。

(昭五八条例二・平一二条例四・一部改正)

第十五条 この町は、偽りその他不正の行為による保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

第十六条 前三条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前三条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限はその発布の日から起算して十日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十四年一月一日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

5 三戸町国民健康保険条例(昭和三十三年三戸町条例第三号)は、昭和三十三年十二月三十一日限り廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

6 給与等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第三条第六項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令二条例二三・追加、令三条例四・一部改正)

7 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した三月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第四十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の三十分の一に相当する金額の三分の二に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(令二条例二三・追加)

8 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。

(令二条例二三・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第七項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令二条例二三・追加)

10 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令二条例二三・追加)

11 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令二条例二三・追加)

(昭和三六年七月二八日条例第一五号)

この条例は、昭和三十六年八月一日から施行する。

(昭和三七年三月二六日条例第一号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年九月二五日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三七年一二月二五日条例第一四号)

この条例は、昭和三十八年一月一日から施行する。

(昭和三八年三月二六日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和三九年九月二六日条例第一六号)

この条例は、昭和四十年一月一日から施行する。

(昭和四〇年三月二五日条例第三号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四二年三月一八日条例第一〇号)

1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

2 昭和四十二年四月一日以前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合及び同日前に行われた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。

(昭和四四年三月二六日条例第一六号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年三月二六日条例第一二号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年三月三〇日条例第一一号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年三月三一日条例第二号)

1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 第五条第四項の規定は昭和四十七年十二月三十一日限り、その効力を失う。

(昭和四七年一二月二二日条例第一九号)

この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(昭和四八年三月二六日条例第九号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年三月二三日条例第九号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年三月二二日条例第一二号)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 改正後の助産費、葬祭費の規定は、昭和五十年度分の助産費、葬祭費から適用し、昭和四十九年度分までの助産費、葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和五〇年一二月一九日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。

(昭和五二年三月一七日条例第一〇号)

1 この条例は、昭和五十二年十月一日から施行する。

2 この条例の施行前の出産にかかる助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和五三年六月一〇日条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第七条第二項の規定は、この条例の施行の日から六月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和五四年九月五日条例第一三号)

1 この条例は、昭和五十四年十二月一日から施行する。

2 この条例の施行前の出産にかかる助産費の支給並びに死亡にかかる葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和五七年三月一六日条例第六号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前の出産にかかる助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和五八年二月一日条例第二号)

1 この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。

2 改正後の条例第十三条及び第十四条の規定は、昭和五十八年二月一日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和六一年三月二四日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年三月一日から適用する。

(昭和六一年三月三一日条例第一〇号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年三月一六日条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第七条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産日の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第十三条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和六二年六月二二日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年一二月一七日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十二年九月七日から適用する。

(平成元年一月三一日条例第一号)

この条例は、平成元年二月一日から施行する。

(平成四年三月三一日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の助産費、葬祭費の規定は、平成四年度の助産費、葬祭費から適用し、平成三年度分までの助産費、葬祭費については、なお従前の例による。

(平成五年六月一八日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年九月一四日条例第二七号)

1 この条例は、平成五年十月一日から施行する。

2 療養取扱機関において、療養の給付を受ける被保険者のうち、平成四年十月二日から平成五年九月三十日までの間に出生した者であって三戸町乳幼児医療費給付条例(平成五年三戸町条例第二十六号)の第三条に規定する給付の要件に該当しない者は、一歳に達する日の属する月の末日までの間における療養の給付に関し一部負担金を支払い、又は納付することを要しない。

(平成六年九月一四日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年十月一日から施行する。

(適用区分)

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成一二年三月二七日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一四年九月二四日条例第二三号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一五年三月二〇日条例第四号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年九月二五日条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の三戸町国民健康保険条例第七条の規定は、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成二〇年三月三一日条例第八号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月二六日条例第二四号)

1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る三戸町国民健康保険条例第七条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成二一年九月一四日条例第一九号)

この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る三戸町国民健康保険条例第七条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成二六年一二月四日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る三戸町国民健康保険条例第七条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成三〇年三月八日条例第一二号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年九月一一日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第六項から第十一項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和二年一月一日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和三年三月一五日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年一二月三日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る三戸町国民健康保険条例第七条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和五年三月一〇日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る三戸町国民健康保険条例第七条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

三戸町国民健康保険条例

昭和34年3月30日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月30日 条例第1号
昭和36年7月28日 条例第15号
昭和37年3月26日 条例第1号
昭和37年9月25日 条例第12号
昭和37年12月25日 条例第14号
昭和38年3月26日 条例第2号
昭和39年9月26日 条例第16号
昭和40年3月25日 条例第3号
昭和42年3月18日 条例第10号
昭和44年3月26日 条例第16号
昭和45年3月26日 条例第12号
昭和46年3月30日 条例第11号
昭和47年3月31日 条例第2号
昭和47年12月22日 条例第19号
昭和48年3月26日 条例第9号
昭和49年3月23日 条例第9号
昭和50年3月22日 条例第12号
昭和50年12月19日 条例第27号
昭和52年3月17日 条例第10号
昭和53年6月10日 条例第15号
昭和54年9月5日 条例第13号
昭和57年3月16日 条例第6号
昭和58年2月1日 条例第2号
昭和61年3月24日 条例第7号
昭和61年3月31日 条例第10号
昭和62年3月16日 条例第6号
昭和62年6月22日 条例第15号
昭和62年12月17日 条例第22号
平成元年1月31日 条例第1号
平成4年3月31日 条例第3号
平成5年6月18日 条例第20号
平成5年9月14日 条例第27号
平成6年9月14日 条例第11号
平成12年3月27日 条例第4号
平成14年9月24日 条例第23号
平成15年3月20日 条例第4号
平成18年9月25日 条例第28号
平成20年3月31日 条例第8号
平成20年12月26日 条例第24号
平成21年9月14日 条例第19号
平成23年3月31日 条例第7号
平成26年12月4日 条例第24号
平成30年3月8日 条例第12号
令和2年9月11日 条例第23号
令和3年3月15日 条例第4号
令和3年12月3日 条例第24号
令和5年3月10日 条例第12号