○三戸町国民健康保険条例施行規則
昭和四十九年四月一日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、三戸町国民健康保険条例(昭和三十四年三戸町条例第一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(出産育児一時金の加算)
第二条 条例第七条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条ただし書に規定する出産であると認められるときは、一万二千円を加算する。
(平二〇規則一六・追加、平二六規則二四・令三規則二一・一部改正)
(出産育児一時金の支給申請)
第三条 条例第七条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に国民健康保険被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
一 被保険者証の記号、番号
二 出産婦氏名、生年月日
三 分娩年月日並びに生産、死産の別及び出生児氏名
(平六規則二〇・一部改正、平二〇規則一六・旧第二条繰下)
(葬祭費の支給申請)
第四条 条例第八条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に国民健康保険被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
一 被保険者氏名並びに被保険者証の記号、番号及び申請人との続柄
二 死亡年月日
三 死亡の原因並びに葬儀執行年月日
(平二〇規則一六・旧第三条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(令二規則二〇・旧附則・一部改正)
(三戸町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日)
2 三戸町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和二年三戸町条例第二十三号)附則の規則で定める日は、令和五年五月七日とする。
(令二規則二〇・追加、令二規則二五・令三規則五・令三規則一二・令三規則一五・令三規則一九・令四規則一・令四規則七・令四規則一四・令四規則一九・令五規則三・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給手続)
3 三戸町国民健康保険条例(昭和三十四年三戸町条例第一号)附則第六項に規定する傷病手当金の支給手続については、町長が別に定める。
(令二規則二〇・追加)
附則(平成六年九月三〇日規則第二〇号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月二六日規則第一六号)
この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月九日規則第二四号)
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(令和二年九月三〇日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年一二月二八日規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月二六日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年六月一一日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年九月一日規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年一二月三日規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年一二月二八日規則第二一号)
この規則は、令和四年一月一日から施行する。
附則(令和四年三月一四日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年六月二一日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年九月二七日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年一二月二一日規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月一〇日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。