○三戸町子ども医療費給付条例施行規則

平成五年十月一日

規則第二十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町子ども医療費給付条例(平成五年三戸町条例第二十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二六規則五・平二九規則五・一部改正)

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(受給資格証の交付等)

第三条 町長は、条例第三条に規定する要件に該当すると認めたときは、受給資格証を交付するものとする。

2 町長は、前項の確認のため、次に掲げる書類の提出を求めることができる。

 三戸町子ども医療費受給資格認定申請書(様式第一号)

 申請者の前年分(一月から六月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類

 医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証

 その他町長が必要と認める書類

3 第一項に規定する受給資格証は、様式第四号によるものとする。

(平二八規則五・全改、平二九規則五・一部改正)

(受給資格証の有効期間等)

第四条 受給資格証の有効期間は、条例第三条に規定する要件を満たした日から毎年三月三十一日までとし、四月一日に更新する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の受給資格証の有効期間の始期は、当該各号に定める日とする。

 出生の場合で戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条第一項に規定する届出期間内に、第三条第二項第一号に規定する申請をしたとき 当該出生の日

 子どもが町内に転入した場合で住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条第一項に規定する届出期間内に、第三条第二項第一号に規定する申請をしたとき 当該転入の日

 その他のやむを得ない事情により、第三条第二項第一号に規定する申請ができなかった場合 町長が認めた日

3 第一項の規定にかかわらず、受給資格証の有効期間の終期は、医療費の対象となる者が十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日を超えないものとする。

4 第一項に規定する受給資格証の更新は、第十四条の規定を準用する。

(平二八規則五・追加、令二規則一四・一部改正)

(受給資格の認定等)

第五条 町長は、前条第二項第一号及び第二号の申請書を受理した場合においては、遅滞なく、給付の要件を審査し、その結果を三戸町子ども医療費受給資格認定通知書(様式第二号)又は三戸町子ども医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第三号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平二六規則五・一部改正、平二八規則五・旧第四条繰下・一部改正、平二九規則五・一部改正)

第六条 削除

(平二八規則五)

(受給資格証の再交付)

第七条 受給資格者は、受給資格証をき損し、摩滅し、又は亡失したときは、三戸町子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第五号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給資格者は、受給資格証をき損し、又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。

3 町長は、第一項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするものとする。

4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を町長に返還しなければならない。

(平二六規則五・平二八規則五・平二九規則五・一部改正)

(子ども医療費の給付申請)

第八条 受給資格者は、条例第七条第一項の規定により、現物給付以外の子ども医療費の給付を受けようとするときは、医療の給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して四ケ月以内に、三戸町子ども医療費給付申請書(様式第六号)に医療機関等の発行する領収書を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(平二六規則五・平二八規則五・平二九規則五・一部改正)

(子ども医療費の給付決定等)

第九条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合においては、遅滞なく、給付要件を審査し、その結果、子ども医療費を給付することが適当と認めたときは、三戸町子ども医療費給付決定通知書(様式第七号)により、給付することが不適当と認めたときは、三戸町子ども医療費給付申請却下通知書(様式第八号)により、当該受給資格者に通知するものとする。

(平二六規則五・平二九規則五・一部改正)

(高額療養費等の申請及び給付)

第十条 町長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書により、高額療養費の給付の対象となる子どもの保護者に高額療養費給付申請書(様式第九号)を提出させ、高額療養費給付額調書(様式第十号)二部を添えて保険者に送付するものとする。

2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるに当たっては、保護者から町長に対して高額療養費を受領する権限について委任するものとする。

3 保険者は、保護者から第一項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。

4 第一項に規定する場合を除き、子ども医療費の対象となった条例第二条第三項の自己負担に係る費用が、療養の給付等を受けた子どもの保護者が加入する医療保険各法による高額療養費及び家族療養費の対象となるときは、当該保護者は、町長に対して高額療養費及び家族療養費を受領する権限を委任するものとする。

5 町長は、高額介護合算療養費の支給対象となる給付対象者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費の支給申請書を提出させるに当たっては、前二号の取扱に準じ、高額介護合算療養費のうち給付対象者に係る分の受領について委任状(様式第九号の二)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。

(平六規則一九・追加、平二一規則一〇・平二九規則五・一部改正)

(受給資格の変更等の届出)

第十一条 条例第八条の規定による申請内容に変更を生じた場合の届け出は、三戸町子ども医療費受給資格変更(消滅)(様式第十一号)に、受給資格証を添えて行わなければならない。

(平六規則一九・旧第十条繰下、平二六規則五・平二八規則五・平二九規則五・一部改正)

(損害賠償の届出)

第十二条 条例第八条の規定による医療の給付の原因が第三者の行為によって生じた場合の届け出は、損害賠償受給報告書(様式第十二号)により行わなければならない。

(平六規則一九・旧第十一条繰下)

(子ども医療費の返還)

第十三条 町長は、条例第九条又は第十条の規定により子ども医療費を返還させようとするときは、三戸町子ども医療費返還通知書(様式第十三号)により、受給資格者又は偽りその他不正の手段により子ども医療費の給付を受けた者に対し、その旨を通知するものとする。

(平六規則一九・旧第十二条繰下、平二六規則五・平二九規則五・一部改正)

(添付書類の省略)

第十四条 町長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

(平六規則一九・旧第十三条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年九月三〇日規則第一九号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年九月二七日規則第二五号)

この規則は、平成七年十月一日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調製された受給資格証とみなす。

(平成一一年六月二二日規則第一〇号)

この規則は、平成十一年八月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第一八号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月一九日規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調製された受給資格証とみなす。

(平成二一年九月一四日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町乳幼児医療費給付条例施行規則の規定は、平成二十一年八月一日から適用する。

(平成二四年三月二九日規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調製された受給資格証とみなす。

(平成二五年三月一九日規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調製された受給資格証とみなす。

(平成二六年三月二四日規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調製された受給資格証とみなす。

(平成二八年三月二五日規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした改正前の三戸町乳幼児等医療費給付条例施行規則の規定による処分、手続その他の行為は、改正後の三戸町乳幼児等医療費給付条例施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成二八年三月三一日規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした改正前の三戸町乳幼児等医療費給付条例施行規則の規定による処分、手続その他の行為は、改正後の三戸町乳幼児等医療費給付条例施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成二九年三月二四日規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行った改正前の三戸町乳幼児等医療費給付条例施行規則の規定による処分、手続その他の行為は、改正後の三戸町子ども医療費給付条例施行規則の規定に基づいて行ったものとみなす。

(平成三一年四月二六日規則第九号)

この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第一四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29規則5・全改、令4規則4・一部改正)

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(平31規則9・全改)

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(平31規則9・全改)

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(平29規則5・全改)

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(平29規則5・全改、令4規則4・一部改正)

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(平29規則5・全改、令4規則4・一部改正)

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(平31規則9・全改)

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(平31規則9・全改)

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(平6規則19・追加、令4規則4・一部改正)

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(平29規則5・全改、令4規則4・一部改正)

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(平6規則19・追加)

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(平31規則9・全改、令4規則4・一部改正)

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(平26規則5・全改、令4規則4・一部改正)

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(平31規則9・全改)

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三戸町子ども医療費給付条例施行規則

平成5年10月1日 規則第25号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成5年10月1日 規則第25号
平成6年9月30日 規則第19号
平成7年9月27日 規則第25号
平成11年6月22日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第18号
平成20年9月19日 規則第13号
平成21年9月14日 規則第10号
平成24年3月29日 規則第8号
平成25年3月19日 規則第7号
平成26年3月24日 規則第5号
平成28年3月25日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第16号
平成29年3月24日 規則第5号
平成31年4月26日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第14号
令和4年3月30日 規則第4号