○三戸町子ども医療費給付条例
平成五年九月十四日
条例第二十六号
(目的)
第一条 この条例は、子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用をその保護者に対して支給し、もって子どもの保健及び出生育児環境の向上に寄与することを目的とする。
(平七条例一五・平二六条例六・平二九条例六・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において「子ども」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者又は未成年後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。
3 この条例において「子ども医療費」とは、子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用について助成するために、その保護者に対して支給する給付金をいう。
4 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
(平七条例一五・平一〇条例一〇・平一一条例一四・平二〇条例四・平二〇条例一七・平二六条例六・平二七条例二四・平二九条例六・令二条例九・一部改正)
(給付の要件)
第三条 子ども医療費の給付は、本町に住所を有し、かつ、医療保険各法の被保険者又は被扶養者である子どもの保護者に対しこれを行う。
(平二七条例二四・全改、平二九条例六・令二条例九・一部改正)
第四条 削除
(平二七条例二四)
(受給資格証)
第五条 町長は、第三条に規定する要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)のうち、子どもの保護者に対し受給資格証を交付する。
2 受給資格者は、受給資格者が監護する子ども(以下「給付対象者」という。)のうち、子どもが病院、診療所又は薬局(以下「医療機関等」という。)で医療の給付を受けるときは、受給資格証を提示するものとする。
(平二六条例六・平二七条例二四・平二九条例六・令二条例九・一部改正)
(給付対象額)
第六条 子ども医療費は、子どもが疾病又は負傷により療養の給付を受けた場合に給付する。
2 子ども医療費の額は、子どもが受けた当該療養の給付に要する費用の額から、法令等の規定に基づき医療保険の保険者その他これに準ずる者又は国若しくは地方公共団体が負担すべき額を控除した額に相当する額とする。
3 前項の場合において、療養の給付に要する費用の額の算定は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例によるものとする。
4 子どもに係る疾病、負傷等が独立行政法人日本スポーツ振興センターによる医療に関する給付制度の対象となるものである場合には、当該制度を優先して適用させるものとする。
(平二七条例二四・全改、平二九条例六・一部改正)
(子ども医療費の給付方法等)
第七条 子ども医療費は、第五条に規定する受給資格者に対し規則で定めるところによりその申請に基づき給付する。
2 前項の規定にかかわらず、子ども医療費は、医療保険各法の規定による保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費を受ける場合を除き、医療機関等の請求に基づき青森県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金青森支部を通じて医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払いがあったときは、当該受給資格者に対し、子ども医療費の支払いがあったものとみなす。
(平六条例一六・平一八条例二七・平二〇条例一七・平二四条例四・平二五条例一五・平二六条例六・平二七条例二四・平二九条例六・一部改正)
(届出の義務)
第八条 受給資格者は、第三条に規定する要件に該当しなくなったとき、又は医療の給付の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、規則で定めるところにより速やかに町長に届け出なければならない。
(平二七条例二四・一部改正)
(損害賠償との調整)
第九条 町長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、子ども医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。
(平二六条例六・平二九条例六・一部改正)
(不正利得の返還)
第十条 町長は、偽りその他不正の手段により子ども医療費の給付を受けたときは、その者からその給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(平二六条例六・平二九条例六・一部改正)
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第十一条 子ども医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(平二六条例六・平二九条例六・一部改正)
(施行事項)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成五年十月一日から施行する。
附則(平成六年九月三〇日条例第一六号)
この条例は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成七年九月一八日条例第一五号)
この条例は、平成七年十月一日から施行する。
附則(平成一〇年六月一九日条例第一〇号)
この条例は、平成十年八月一日から施行する。
附則(平成一一年六月二二日条例第一四号)
この条例は、平成十一年八月一日から施行する。
附則(平成一八年八月三〇日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成一八年九月二五日条例第二七号)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の三戸町乳幼児医療費給付条例及び第二条の規定による改正後の三戸町職員の修学部分休業に関する条例の規定は、平成十九年十二月二十六日から適用する。
附則(平成二〇年六月一六日条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定並びに第六条の改正規定中「四歳以上の幼児」を「幼児のうち、四歳に達した日の属する月の翌月の初日から小学校就学の始期に達するまでの者」に改める部分及び「医療機関ごとに入院一日につき五百円」を「入院については医療機関ごとに一日につき五百円、通院については一月につき千五百円」に改める部分は、平成二十年十月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三戸町乳幼児医療費給付条例の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
附則(平成二一年九月一四日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の三戸町乳幼児医療費給付条例の規定は、平成二十一年八月一日から適用する。
附則(平成二四年三月二九日条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の三戸町乳幼児医療費給付条例第七条第二項の規定は、この条例の施行の日以後の医療費について適用し、同日前の医療費については、なお従前の例による。
附則(平成二四年六月一八日条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年七月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の三戸町乳幼児医療費給付条例別表備考第二項の規定は、この条例の施行の日以後の医療費について適用し、同日前の医療費については、なお従前の例による。
附則(平成二五年三月一九日条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の三戸町乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療費について適用し、同日前の医療費については、なお従前の例による。
附則(平成二六年三月一二日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の三戸町乳幼児等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療費について適用し、同日前の医療費については、なお従前の例による。
附則(平成二七年九月八日条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の三戸町乳幼児等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療費について適用し、同日前の医療費については、なお従前の例による。
附則(平成二九年三月一三日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の三戸町乳幼児等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療費について適用し、同日前の医療費については、なお従前の例による。
附則(令和二年三月二六日条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の三戸町子ども医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療費について適用し、同日前の医療費については、なお従前の例による。