○集会室管理規則

昭和四十七年九月二十八日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、集会室の設置及び管理に関する条例(昭和四十七年三戸町条例第十六号。以下「条例」という。)の施行について第五条の規定により、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第二条 集会室を使用するときは、集会室所在地の管理責任者の許可を受けなければならない。

2 管理責任者の選任は、集会室所在の町民と協議のうえ町長が指定する。

(使用制限)

第三条 集会室所在の管理責任者は、集会室の使用について次の各号の一に該当するときは、使用の許可を与えないことができる。

 風俗又は公益を害するおそれがあると認められたとき。

 建物を破損するおそれがあると認めたとき。

 その他、不適当と認めたとき。

(費用の負担)

第四条 集会室の構造上、重要な部分については、町が負担し、次の各号にかかげる維持管理的な費用は、集会室所在の使用者が負担する。

 電気、ガス、水道の使用料

 汚物及びじんかいの処理に要する費用

 窓ガラスの破損に用する費用

 その他軽微な費用

この規則は、公布の日から施行する。

集会室管理規則

昭和47年9月28日 規則第7号

(昭和47年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和47年9月28日 規則第7号