○集会室管理規則
昭和四十七年九月二十八日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、集会室の設置及び管理に関する条例(昭和四十七年三戸町条例第十六号。以下「条例」という。)の施行について第五条の規定により、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第二条 集会室を使用するときは、集会室所在地の管理責任者の許可を受けなければならない。
2 管理責任者の選任は、集会室所在の町民と協議のうえ町長が指定する。
(使用制限)
第三条 集会室所在の管理責任者は、集会室の使用について次の各号の一に該当するときは、使用の許可を与えないことができる。
一 風俗又は公益を害するおそれがあると認められたとき。
二 建物を破損するおそれがあると認めたとき。
三 その他、不適当と認めたとき。
(費用の負担)
第四条 集会室の構造上、重要な部分については、町が負担し、次の各号にかかげる維持管理的な費用は、集会室所在の使用者が負担する。
一 電気、ガス、水道の使用料
二 汚物及びじんかいの処理に要する費用
三 窓ガラスの破損に用する費用
四 その他軽微な費用
附則
この規則は、公布の日から施行する。