○集会室の設置及び管理に関する条例
昭和四十七年九月二十八日
条例第十六号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二の規定に基づき集会室の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 集会室は、町民の集会と親睦を図ることを目的とし、その名称及び設置場所は次のとおりとする。
一 名称 集会室
二 設置場所 別表
(管理)
第三条 集会室は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用料)
第四条 集会室の使用料は、無料とする。
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年七月二十二日から適用する。
附則(昭和四八年六月二九日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
別表(第二条関係)
所在地 | 棟数 |
三戸町大字梅内字箸木山五番地 | 一棟 |
三戸町大字豊川字下原四五番地 | 一棟 |
三戸町大字川守田字西松原十五番地弐 | 一棟 |